○一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年12月28日

茨木市条例第49号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間に対する報酬であつて扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜勤手当、休日給、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるものとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(一)(別表第1)別紙のとおり

(2) 行政職給料表(二)(別表第2)別紙のとおり

(3) 教育職給料表(別表第3)別紙のとおり

(4) 消防職給料表(別表第4)別紙のとおり

(5) 特定任期付職員給料表(別表第5)別紙のとおり

(6) 任期付職員給料表(別表第6)別紙のとおり

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第7)に定めるところによる。

3 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を各給料表の級のいずれかに格付しなければならない。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(昇格)

第5条 職員が現に格付されている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは規則で定める資格基準に従い、一級上位の職務の級に決定するものとする。

第6条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体若しくは精神に著しい障害を有することとなつた場合は前条の規定にかかわらず特に昇格させることができる。

第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、規則で定めるところにより決定する。

(降格)

第8条 職員を降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、規則で定めるところにより決定する。

(異動)

第9条 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準を異にする職に異動させる場合又は職員の1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において必要な事項は規則で定める。

(昇給)

第10条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日の属する年度の前年度及び当該年度の同日までの期間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(55歳(行政職給料表(二)の適用を受ける職員にあつては、57歳)を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(行政職給料表(二)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員に関する第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が、良好な成績を超える場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前5項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定任期付職員の給料月額)

第10条の2 茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成21年茨木市条例第59号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)の号給は、当該特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

(短時間勤務職員の給料月額)

第10条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第4条第7条第8条第10条第2項及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年茨木市条例第1号)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条第7条及び第8条の規定による給料月額に、茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第11条 新たに給料を支給することになつた者にはその日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職した場合は、その日まで給料を支給する。

ただし、職員が死亡したときは、退職の日の属する月の給料の全額を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて給料の計算期間(以下「給与期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から週休日の日数を差引いた日数を基準として日割によって計算する。

第12条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職になったときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾病により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職になつたときはその休職の期間中の給与は、次の区分にて支給することができる。

給与の支給範囲及び期間

勤続区分

給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当の支給範囲及び期間

10割支給期間

8割支給期間

勤続1年未満の者

休職発令後1年以内

同上残存期間

勤続1年以上4年未満の者

休職発令後2年以内

同上残存期間

勤続4年以上の者

休職発令後3年以内

 

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職になつたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職になつたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で、第29条第1項に規定する基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 休職中の職員には他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(専従休職者の給与)

第12条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可又はこれに準ずる許可を受けた職員(以下「専従休職者」という。)には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(復職時における給料月額の調整)

第12条の3 休職者(専従休職者を含む。以下同じ。)が復職した場合において、他の職員との均衡上必要あると認めるときは、復職した日以後において規則の定めるところによりその者の給料月額を調整することができる。

(給料の支給方法)

第13条 給料は、月の1日から末日までの期間につき給料の月額の全額を支給し、その支給日は毎月18日とする。

ただし、その日が日曜日に当たるときはその前々日、その日が土曜日に当たるときはその前日を支給日とする。

2 給与期間中給料の支給定日前において生じた第12条第1項の者及び給与期間中給料の支給定日前において生じた同条第2項の者に対しては、前項の支給定日にかかわらずその際給料を支給する。

ただし、降給等により給料額に減少を生じたものに対しては次の支給定日の際に返納させるものとする。

3 前各項の外任命権者において特に必要があると認めたときは支給定日前に支給することができる。

第14条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(扶養手当)

第15条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表(一)8級、消防職給料表8級及び任期付職員給料表8級の職員(次条において「行(一)8級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 身体又は精神に著しい障害のある者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表(一)7級、消防職給料表7級及び任期付職員給料表7級の職員(次条において「行(一)7級職員等」という。)にあつては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第16条 新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)8級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)8級職員等から行(一)8級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においてはその職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行(一)8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行(一)8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)8級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においては、その者が職員となつた日、行(一)8級職員等から行(一)8級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)8級職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行(一)8級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に、同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、行(一)8級職員等以外の職員から行(一)8級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)8級職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(一)8級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で、同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が、月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日に属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(一)8級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行(一)8級職員等が行(一)8級職員等以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(一)7級職員等が行(一)7級職員等及び行(一)8級職員等以外の職員となつた場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行(一)8級職員等以外のものが行(一)8級職員等となつた場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行(一)7級職員等及び行(一)8級職員等以外のものが行(一)7級職員等となつた場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

第17条 扶養手当は給料の支給方法に準じて支給する。

第18条 法令又はこの条例に定める者の外扶養手当の支給手続きについては規則で定める。

(地域手当)

第18条の2 地域手当は、この条例の適用を受ける職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の10(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号の規定が適用される地域に在勤する職員にあつては、同号に定める割合)を乗じて得た額とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第18条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 第19条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第19条 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員及び第3号に掲げる職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他規則で定める交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給対象期間(6か月を超えない範囲内で月の1日からその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間をいう。以下同じ。)につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給対象期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給対象期間につき、55,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、55,000円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、1か月につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び法第26条の2第1項又は法第26条の3第1項の規定による承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しない職員のうち、1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道4キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道4キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、支給対象期間につき、運賃等相当額及び前号に定める額に支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、55,000円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 第1項の規定により通勤手当の支給を受けた職員につき、支給対象期間内に勤務の場所を異にする異動又は勤務の場所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務の場所に勤務することとなったことその他の規則で定める事由が生じた場合には、通勤の実情の変更等を考慮して規則で定める額を追加支給し、又は返納させるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(単身赴任手当)

第19条の2 勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務場所に通勤することが、通勤距離を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあつては、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額)とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

3 第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第20条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当額及びその支給方法は別に条例で定める。

(給与の減額)

第21条 職員が勤務しないときは、茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことについて給与を減額しないとの承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第22条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。以下同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 第1項の規定にかかわらず、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第23条 祝日法による休日(茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条の規定に基づき日曜日及び土曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、当該祝日法による休日が同条及び第4条の規定に基づく週休日に当たるときは、任命権者が定める日)及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして任命権者が定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜勤手当)

第24条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(時間外勤務手当等の支給日)

第25条 前3条第26条第27条及び第27条の3の手当は、その月分を翌月の18日に支給する。ただし、職員が第14条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際に支給する。

2 前項の外、任命権者において特に必要があると認めたときは支給日を変更することができる。

(日直手当)

第26条 職員が任命権者の命により本務に従事しないで、その所属庁に於いて庁舎設備備品書類等の保全、外部との連絡及び庁内の監視に従事した場合に於いて、その勤務回数に応じ日直手当を支給する。

2 前項の日直手当の額は、1回につき4,900円を支給する。

(宿直手当)

第27条 職員が任命権者の命により本務に従事しないで、その所属庁の庁舎に宿泊して庁舎設備備品書類等の保全、外部との連絡及び庁内の監視に従事した場合において、その勤務回数に応じた宿直手当を支給する。

2 前項の宿直手当の額は、1回につき4,900円を支給する。

3 前項及び前条第2項の勤務は、第22条第23条第24条の勤務には含まれないものとする。

4 前条及び前各項の外、常直的な宿日直勤務にあつては、その額は月額21,000円をこえない範囲内において規則で定める額とする。

(管理職手当)

第27条の2 管理又は監督の地位にある者のうち、市長が指定するものについて、その職務の特殊性に基づき管理職手当を支給する。

2 前項に規定する手当の額、支給の範囲及び支給方法については別に条例で定める。

(管理職員特別勤務手当)

第27条の3 前条第1項に規定する職員及び特定任期付職員が災害等への対処の必要により茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、祝日法による休日又は年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に1時間以上勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害等への対処の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に1時間以上勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務1回につき、それぞれ次に定める額(当該勤務に従事する時間が6時間を超える場合にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

 行政職給料表(一)8級、消防職給料表8級、特定任期付職員給料表5号給及び任期付職員給料表8級の職員 12,000円

 行政職給料表(一)7級及び6級、消防職給料表7級及び6級、特定任期付職員給料表4号給及び3号給並びに任期付職員給料表7級及び6級の職員 10,000円

 特定任期付職員給料表2号給及び1号給の職員 8,500円

(2) 前項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務1回につき、それぞれ次に定める額

 行政職給料表(一)8級、消防職給料表8級、特定任期付職員給料表5号給及び任期付職員給料表8級の職員 6,000円

 行政職給料表(一)7級及び6級、消防職給料表7級及び6級、特定任期付職員給料表4号給及び3号給並びに任期付職員給料表7級及び6級の職員 5,000円

 特定任期付職員給料表2号給及び1号給の職員 4,300円

(災害派遣手当)

第27条の4 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において読み替えて準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 災害派遣手当の額は、滞在期間及び施設の利用区分に応じ、災害対策基本法第32条第1項に規定する職員に支給する災害派遣手当にあつては災害派遣手当の額の基準を定める件(昭和37年自治省告示第118号)に、大規模災害からの復興に関する法律第56条第1項に規定する職員に支給する災害派遣手当にあつては災害派遣手当の額の基準を定める件(平成25年内閣府告示第204号)に定める額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第28条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(期末手当)

第29条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第29条の3まで、附則第17項第3号及び別表第8においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第29条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡した職員(第12条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の68.75)を乗じて得た額に、基準日以前6カ月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6カ月 100分の100

(2) 5カ月以上6カ月未満 100分の80

(3) 3カ月以上5カ月未満 100分の60

(4) 3カ月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 前項の規定にかかわらず、別表第8左欄に掲げる職員については、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表左欄に掲げる職員の区分に応じて同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第29条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1カ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第29条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、同項の規定による通知を、その者の氏名及び同項の書面をいつでもその者に交付する旨を任命権者に係る事務所の掲示場に掲示することによつて行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、第3項後段の規定により通知が到達したものとみなされた場合は、この限りでない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、第2項の書面及び第7項の説明書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(勤勉手当)

第30条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第17項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日の属する年度の前年度及び当該年度の基準日までの勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1カ月内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第29条第4項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。

この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第30条第4項において準用する前項」と読み替えるものとする。

5 第2項の割合は、第1項の規定による期間における職員の勤務成績による割合及び基準日以前6カ月における職員の勤務期間による割合とを考慮して定める。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第29条の2中「前条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第30条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第30条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

第31条 第29条第2項の規定による在職期間及び前条第4項の規定による勤務期間には、職員以外の常勤の職員として在職した期間(前条第4項の規定による勤務期間にはその在職期間内の勤務期間)を通算する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第31条の2 第4条から第10条まで、第15条から第18条まで及び第18条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(特定任期付職員等についての適用除外等)

第31条の3 第3条第2項及び第3項第4条第9条第10条第15条から第18条まで、第18条の3第22条から第25条まで、第27条の2並びに第30条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する第29条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の225」とする。

3 第10条の規定は、茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例第2条第2項又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)には適用しない。

4 第10条第15条から第18条まで及び第18条の3の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(事務引継等の場合の給料)

第32条 休職を命ぜられ、又は退職した職員が事務引継又は職務整理のため、特に命を受けて事務に従事する場合においては、その期間なお休職を命ぜられ、又は退職した際現に支給を受けていた給料を支給する。

(研修費の支給)

第33条 職員が研修を命ぜられたときは、その期間研修費を支給することができる。

2 前項の額は任命権者がこれを定める。

(口座振替)

第34条 この条例に規定する給与は、職員から申出があったときは、口座振替の方法によって支払うことができる。

(給与からの控除)

第35条 職員の給与からの控除は、法律で特に認められたものを除くほか、次の各号に掲げるものについて行うことができる。

(1) 団体契約生命保険及び損害保険等加入職員の保険料

(2) 職員駐車場利用料金

(3) 法第52条の規定による職員団体がその構成員たる職員から徴収する組合費及び職員団体が取り扱う労働金庫貸付金の償還金

(4) 茨木市職員厚生会の会費

(5) 職員の給食費に相当する金額

(会計年度任用職員の給与)

第36条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(指導主事等の給与)

第36条の2 任命権者は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定によりその者の受ける給与が大阪府の負担とされた教職員等(以下この条において「府費負担教職員等」という。)から引き続き茨木市教育委員会の指導主事等に採用された者で、この条例の規定により支給すべき給与が府費負担教職員等であつたとした場合に支給されるべき給与(以下この条において「府費負担教職員等としての給与」という。)との均衡を失すると認められる場合にあつては、当該府費負担教職員等としての給与との均衡上必要と認められる額の給与を支給することができる。

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員についてはその者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料年額を決定するものとする。

5 改正後の条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第9条各号に定める期間の最短期間をこえるときはその最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎とし附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第10条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替の前日までの間において改正前の条例第12条ただし書の規定により昇給した職員で、他の職員との均衡上特に必要があると認められるものについては、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正前の条例第10条第1項又は第3項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの号給については規則で定めるところによる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降、昭和32年12月31日までにおいて新たな給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当を基礎とする給与)

13 勤務手当の支給に関しては昭和31年12月25日、箕面市より旧豊川地区が本市に編入なりたる時その地区の職員にして昭和31年12月25日より、本市職員として在職する者の在職年数は旧村に就職したときから通算し、その支給方法は本条例の定めるところによる。

14 勤務手当の支給に関しては、昭和32年3月29日三宅村及び養精中学校組合廃止のとき、その村の職員及びその組合の職員にして昭和32年3月30日より、本市職員として在職するものの在職年数は、旧村及び組合に就職したときから通算し、その支給方法は本条例の定めるところによる。

15 茨木市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年茨木市条例第88号)は、廃止する。

16 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、第21条及び第23条に定める休日とみなす。

(55歳を超える職員の給与の額に関する特例)

17 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号給が職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第20項及び第21項において「最低号給に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第20項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第29条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第30条第3項において準用する第29条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額。附則第21項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第30条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第3項において準用する第29条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額。附則第21項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第30条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第12条第1項から第5項までの規定により支給される給与 次に掲げる特定職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第12条第1項が適用される特定職員 前各号に定める額

 第12条第2項が適用される特定職員のうち10割支給期間に該当する者 第1号から第3号までに定める額

 第12条第2項が適用される特定職員のうち8割支給期間に該当する者 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第12条第3項が適用される特定職員 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第12条第4項が適用される特定職員 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第12条第5項が適用される特定職員のうち同条第2項に規定する10割支給期間に該当する者 第3号に定める額

 第12条第5項が適用される特定職員のうち同条第2項に規定する8割支給期間に該当する者 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第12条第5項が適用される特定職員のうち同条第3項に規定する者 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表(一)

7級

消防職給料表

7級

18 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

19 育児短時間勤務職員等に対する附則第17項第1号第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に算出率を乗じて得た額に達しない場合」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」と、同項第3号及び第4号中「給料月額及び」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額及び」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

20 附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第21条から第24条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第28条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

21 附則第17項の規定が適用される間、第30条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間における給与の特例)

22 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第3条第1項第1号から第4号までの各号に定める給料表の適用を受ける職員(以下「減額対象職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。

(1) 給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年茨木市条例第1号)附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。以下同じ。)当該減額対象職員の給料月額に、次の表の左欄に掲げる減額対象職員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額

減額対象職員の区分

割合

行政職給料表(一)又は消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上のもの(再任用職員を除く。)

100分の10

行政職給料表(一)又は消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級又は6級であるもの及び教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級又は4級であるもの(再任用職員を除く。)

100分の8

上記以外の職員

年度の初日における年齢が50歳以上であるもの(再任用職員を除く。)

100分の7

年度の初日における年齢が40歳以上50歳未満であるもの

100分の5

年度の初日における年齢が30歳以上40歳未満であるもの

100分の4

年度の初日における年齢が30歳未満であるもの及び再任用職員

100分の3

(2) 地域手当 当該減額対象職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該減額対象職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該減額対象職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 期末手当 当該減額対象職員が受けるべき期末手当の額に、当該減額対象職員の支給減額率を乗じて得た額

(4) 勤勉手当 当該減額対象職員が受けるべき勤勉手当の額に、当該減額対象職員の支給減額率を乗じて得た額

(5) 第12条第1項から第5項までの規定により支給される給与 次に掲げる減額対象職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第12条第1項が適用される減額対象職員 前各号に定める額

 第12条第2項が適用される減額対象職員のうち10割支給期間に該当する者 第1号から第3号までに定める額

 第12条第2項が適用される減額対象職員のうち8割支給期間に該当する者 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第12条第3項が適用される減額対象職員 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第12条第4項が適用される減額対象職員 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該減額対象職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第12条第5項が適用される減額対象職員のうち同条第2項に規定する10割支給期間に該当する者 第3号に定める額

 第12条第5項が適用される減額対象職員のうち同条第2項に規定する8割支給期間に該当する者 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第12条第5項が適用される減額対象職員のうち同条第3項に規定する者 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

23 特例期間においては、減額対象職員に係る第21条から第24条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第28条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額に当該減額対象職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

24 特例期間においては、附則第17項の規定の適用を受ける減額対象職員に対する前2項の規定の適用については、附則第22項第1号中「給料月額に」とあるのは「給料月額から附則第17項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、同項第2号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から附則第17項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から附則第17項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から附則第17項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号ア中「前各号」とあるのは「附則第24項の規定により読み替えられた前各号」と、同号イからまでの規定中「第1号から第3号まで」とあるのは「附則第24項の規定により読み替えられた第1号から第3号まで」と、同号オ中「第1号及び第2号」とあるのは「附則第24項の規定により読み替えられた第1号及び第2号」と、同号カからまでの規定中「第3号」とあるのは「附則第24項の規定により読み替えられた第3号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から附則第20項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(60歳を超える職員の給与の額に関する特例)

25 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第27項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第8条第10条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号)附則第4項から第6項まで又は職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年茨木市条例第44号)附則第40項から第42項までの規定の適用を受ける職員にあつては、当該額とこれらの規定による給料の額との合計額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

26 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤の職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年茨木市条例第12号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 職員の定年等に関する条例第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する管理監督職を占める職員

(管理監督職勤務上限年齢調整額)

27 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第29項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

28 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

29 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第25項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第27項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

30 附則第27項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第25項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

31 育児短時間勤務職員等に対する附則第25項の規定の適用については、同項中「)とする。」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする。」とする。

32 附則第25項の規定の適用を受ける職員に対する第27条の3第3項の規定の適用については、当分の間、同項第1号及び第2号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(委任)

33 附則第25項から前項までに定めるもののほか、附則第25項の規定による給料月額、附則第27項の規定による給料その他附則第25項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和34年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(同年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(同年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(同年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月5日から適用する。

(昭和36年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 昭和35年10月1日において切替えられる職員の給料月額は、市長が別に定めるところによる。

3 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定は市長が定める。

4 この条例の施行前の条例の規定に基いて、すでに職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(同年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。

2 この条例の施行前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 第26条及び第27条については、昭和36年12月1日より適用する。

(昭和37年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日より適用する。

(昭和38年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。

(同年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日より適用する。

(同年条例第44号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和39年条例第4号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 給料切替は、昭和39年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により受けていた職員の給料月額を、切替日にそれぞれ適用される給料表の職務の等級の額、又は直近上位の額とし、切替の調整は市長が別に定める。

(同年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。

(昭和40年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

ただし、第23条第2項及び第27条第4項の改正規定は昭和40年4月1日から適用する。

2 旧等級が附則別表第5に掲げられている職員の昭和40年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表(一)の2等級である職員の切替日における職務の等級は、規則で定めるところにより、同表の2等級又は3等級とする。

3 旧等級が行政職給料表(一)の1等級、3等級及び4等級の等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から次に掲げる数を減じた号数の号級とする。

(1) 1等級である職員 3

(2) 3等級である職員 2

(3) 4等級である職員 2

4 附則第2項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表(一)の2等級となる職員の切替日における号給は、前項の規定にかかわらず旧号給に対応する附則別表第6に定める号給とする。

5 前2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

7 前5項の規定により切替られた給料表は、附則別表第1から附則別表第4までの給料表とする。

8 切替日において、この条例の別表第1から別表第4までの給料表に切替えられる職員の職務の等級は、前項までの規定により、切替られた職務の等級と同一とし、号給は、前項までの規定により切替えられた給料月額(以下「切替給料月額」という。)と扶養手当の平均月額950円の合計額に100分の5を乗じた額と切替給料月額を加えた額の直近上位の額の給料月額に対応する号給とする。

ただし、号給決定についての差額の調整は市長が別に定める。

9 この条例の施行前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1 行政職給料表(一)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

53,200

44,000

33,300

26,800

21,200

14,600

2

56,100

46,300

35,400

28,800

22,800

15,100

3

59,000

48,600

37,500

30,800

24,500

15,600

4

61,900

50,800

39,600

32,800

26,300

16,300

5

64,800

53,000

41,700

34,800

28,100

17,200

6

67,700

55,200

43,800

36,800

29,900

18,100

7

70,600

57,400

45,800

38,700

31,700

19,100

8

73,400

59,600

47,800

40,600

33,500

20,100

9

76,200

61,800

49,800

42,300

35,200

21,200

10

78,700

64,000

51,700

43,900

36,800

22,700

11

80,800

66,200

53,600

45,300

38,400

24,200

12

82,900

68,400

55,500

46,700

39,700

25,700

13

84,700

70,600

57,400

47,900

41,000

27,300

14

86,500

72,600

59,300

48,900

42,000

28,900

15

88,300

74,200

61,200

49,900

43,000

30,500

16

 

75,800

63,000

50,900

44,000

31,700

17

 

 

64,800

51,900

45,000

32,900

18

 

 

66,300

52,900

46,000

34,100

19

 

 

67,800

 

 

34,900

20

 

 

 

 

 

35,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

附則別表第2 行政職給料表(二)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

1

23,900

21,300

13,800

2

25,400

22,600

14,400

3

26,900

23,900

15,000

4

28,400

25,400

15,700

5

30,000

26,900

16,500

6

31,600

28,400

17,400

7

33,200

29,700

18,300

8

34,800

31,000

19,300

9

36,400

32,300

20,300

10

38,000

33,500

21,300

11

39,400

34,700

22,300

12

40,800

35,900

23,300

13

42,200

36,900

24,500

14

43,500

37,900

25,700

15

44,500

38,900

26,800

16

45,500

39,600

27,800

17

46,500

40,300

28,800

18

47,500

41,000

29,800

19

48,500

41,700

30,800

20

49,300

42,400

31,500

21

50,100

43,000

32,200

22

50,900

43,600

32,900

23

51,700

44,200

33,600

24

52,500

44,800

34,300

25

53,300

45,400

35,000

26

54,100

46,000

35,600

27

54,900

46,600

36,200

28

55,700

47,200

36,800

29

56,500

47,800

37,400

30

 

48,400

38,000

31

 

49,000

38,600

32

 

 

39,200

33

 

 

39,800

34

 

 

40,400

35

 

 

41,000

備考

1 この表は単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則に規定する職員に適用する。

2 清掃職給料表の適用を受ける職員は、この限りでない。

附則別表第3 清掃職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

1

26,000

23,100

15,000

2

27,500

24,400

15,600

3

29,000

25,800

16,200

4

30,500

27,500

17,000

5

32,200

29,200

17,900

6

33,900

30,900

18,900

7

35,700

32,400

19,900

8

37,500

33,900

21,000

9

39,300

35,400

22,100

10

41,100

36,700

23,200

11

42,900

38,000

24,300

12

44,700

39,000

25,300

13

46,200

40,000

26,700

14

47,700

41,000

28,000

15

49,000

42,000

29,200

16

50,000

43,000

30,300

17

51,000

43,800

31,400

18

52,000

44,600

32,500

19

53,000

45,400

33,600

20

53,900

46,200

34,400

21

54,800

47,000

35,200

22

55,700

47,700

36,000

23

56,600

48,400

36,800

24

57,500

49,100

37,500

25

58,400

49,800

38,200

26

59,300

50,500

38,900

27

60,200

51,200

39,600

28

61,000

51,800

40,300

29

61,800

52,400

41,000

30

 

53,000

41,600

31

 

53,600

42,200

32

 

 

42,800

33

 

 

43,400

34

 

 

44,000

35

 

 

44,600

備考 この表は、単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則に規定する職員のうち、清掃課、衛生課に勤務する清掃作業従事職員に適用する。

附則別表第4 教育職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

1

33,800

16,300

14,500

2

35,700

17,500

15,000

3

37,600

18,800

15,500

4

39,500

20,200

16,300

5

41,400

21,200

17,300

6

43,300

22,200

18,300

7

45,200

23,200

19,300

8

47,100

24,800

20,300

9

49,000

26,400

21,300

10

50,900

28,000

22,300

11

52,800

29,900

23,700

12

54,700

31,900

25,100

13

56,600

33,800

26,700

14

58,500

35,700

28,300

15

60,400

37,500

29,800

16

62,300

39,330

31,200

17

64,200

41,100

32,500

18

66,100

42,800

33,800

19

67,600

44,500

34,900

20

69,100

46,200

36,000

21

70,500

47,800

36,800

22

71,900

49,400

37,600

23

73,200

50,900

38,400

24

74,500

52,200

39,200

25

75,600

53,500

 

26

76,700

54,800

 

27

77,800

56,000

 

28

78,900

57,100

 

29

 

58,200

 

30

 

59,300

 

31

 

60,400

 

32

 

61,500

 

33

 

62,600

 

34

 

63,700

 

35

 

64,700

 

36

 

65,700

 

37

 

66,700

 

38

 

67,700

 

備考 この表は、幼稚園に勤務する園長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭に適用する。

附則別表第5

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表(一)

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

附則別表第6

行政職給料表(一)の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から6号給までの号給

1号給

7号給

2号給

8号給

3号給

9号給

4号給

10号給

5号給

11号給

6号給

12号給

7号給

13号給

8号給

14号給

9号給

15号給

10号給

16号給

11号給

17号給

12号給

18号給

13号給

(昭和41年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

ただし、第12条、第16条、第19条、第29条(支給割合の改正部分を除く。)、第30条及び附則第4項から附則第6項までの改正規定は、昭和41年3月1日から施行する。

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

3 この条例の施行前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

4 昭和41年3月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は、職員に一般職の職員の給与に関する条例第16条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が職員となった日又は、同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に、係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改正については、なお従前の例による。

5 改正後の一般職の職員の給与に関する条例第30条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11カ月17日以内」とする。

6 改正後の一般職の職員の給与に関する条例第29条及び第30条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第29条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」と同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5カ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2カ月17日」と、同条例第30条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」とする。

7 旧等級が行政職給料表(二)及び清掃職給料表の2等級、3等級の等級である職員の切替日における号給は、2等級である職員は、旧号給の号数に6を加え3等級である職員は、旧号級の号数から2を減じた号数の号給とする。

8 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(同年条例第41号)

1 この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

2 旧等級が、附則別表第1に掲げられている職員の昭和41年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表(一)の1等級及び2等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数に、次に掲げる数を加えた号数の号給とする。

(1) 1等級である職員 2

(2) 2等級である職員 1

附則別表第1 職務の等級の切替日

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表(一)

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

(同年条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、それを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

5 この附則の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表(一)

3等級 4等級 5等級

教育職給料表

1等級

(昭和42年条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(同条例第29条(同条第1項に規定する基準日が11月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第30条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(茨木市職員退職手当条例の一部改正)

6 茨木市職員退職手当条例(昭和33年茨木市条例第8号)の一部を次のように改正する。

第4条第3項中「扶養手当の月額」の下に「並びにこれらに対する調整手当の月額」を加える。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

7 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年茨木市条例第86号)の一部を次のように改正する。

第1条第1項各号列記以外の部分中「左に」を「次に」に改める。

第2条中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。

第5条の次に次の1条を加える。

(調整手当)

第5条の2 調整手当の月額並びにその支給方法は、一般職の職員の例による。

(茨木市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例の一部改正)

8 茨木市教育員委会の教育長の給料及び旅費条例(昭和28年茨木市条例第25号)の一部を次のように改正する。

第3条中「扶養手当」の下に「、調整手当」を加える。

(職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の一部改正)

9 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年茨木市条例第82号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「勤務地手当」を「調整手当」に改める。

(茨木市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

10 茨木市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年茨木市条例第105号)の一部を次のように改正する。

第3条中「勤務地手当」を「調整手当」に改める。

(昭和43年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第12条第5項、第29条第1項、第2項及び第30条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表4までの規定及び第2条に規定する改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の条例第12条の2及び第12条の3の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

(最高号給等の切替等)

4 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当については、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第16条の規定を除く。)、第2条及び第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第16条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第16条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において、配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第16条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第16条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

5 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第15条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

6 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第16条第1項の規定により届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第26条第2項並びに第27条第2項及び第4項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の茨木市報酬及び費用弁償条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号級又は最高の号級をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(同年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

ただし、第13条及び第25条の改正規定は、昭和48年1月1日から施行し、第26条及び第27条の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第26条第2項、第27条第2項及び同条第4項の規定は、同年9月1日から適用し、第18条の3第2項の規定は同年11月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表のイからニまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特別号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第10条第1項の規定の範囲については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国家公務員の例に準じて、市長が別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(改正後の条例第4条及び第10条の規定の適用の経過措置)

7 改正後の条例第4条及び第10条第1項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、第4条中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年茨木市条例第34号)附則別表のイからニまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)」と、第10条第1項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

8 暫定給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第10条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第18条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第18条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第18条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第18条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和48年10月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第18条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

イ 行政職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

14

14

3月

6月

177,200円

15

15

6

9

180,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

186,400

3等級

15

15

3

6

156,900

16

16

6

9

159,200

17

16

 

 

 

18

17

3

6

164,100

19

18

6

9

166,300

4等級

16

16

3

6

140,400

17

17

6

9

143,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

147,800

20

19

6

9

149,800

21

19

 

 

 

5等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

23

21

6

9

132,400

6等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

22

20

 

 

 

23

21

 

 

 

7等級

20

20

3

6

84,100

21

21

6

9

85,100

22

21

 

 

 

23

22

3

6

87,300

ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

16

16

3月

6月

130,900円

17

17

6

9

133,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

137,300

20

19

6

9

139,000

21

19

 

 

 

1等級

22

22

3

6

119,100

23

23

6

9

120,700

24

23

 

 

 

25

24

3

6

123,500

26

25

6

9

124,900

27

25

 

 

 

28

26

3

6

128,200

2等級

24

24

3

6

99,800

25

25

6

9

101,100

26

25

 

 

 

27

26

3

6

103,700

28

27

6

9

104,800

29

27

 

 

 

30

28

3

6

107,200

31

29

6

9

108,200

32

29

 

 

 

33

30

 

 

 

34

31

 

 

 

35

32

 

 

 

36

33

 

 

 

3等級

21

21

3

6

86,900

22

22

6

9

88,200

23

22

 

 

 

24

23

3

6

90,200

25

24

6

9

91,100

26

24

 

 

 

27

25

3

6

93,300

28

26

6

9

94,100

29

26

 

 

 

30

27

 

 

 

31

28

 

 

 

32

29

 

 

 

33

29

 

 

 

34

30

 

 

 

35

31

 

 

 

36

32

 

 

 

ハ 清掃職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

16

16

3月

6月

135,700円

17

17

6

9

138,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

142,600

20

19

6

9

144,500

21

19

 

 

 

1等級

22

22

3

6

127,800

23

23

6

9

129,300

24

23

 

 

 

25

24

3

6

132,500

26

25

6

9

133,800

27

25

 

 

 

28

26

3

6

136,800

2等級

24

24

3

6

107,000

25

25

6

9

108,200

26

25

 

 

 

27

26

3

6

110,800

28

27

6

9

111,900

29

27

 

 

 

30

28

3

6

114,100

31

29

6

9

115,200

32

29

 

 

 

33

30

 

 

 

34

31

 

 

 

35

32

 

 

 

36

33

 

 

 

3等級

21

21

3

6

92,800

22

22

6

9

94,100

23

22

 

 

 

24

23

3

6

96,100

25

24

6

9

97,000

26

24

 

 

 

27

25

3

6

99,300

28

26

6

9

100,200

29

26

 

 

 

30

27

 

 

 

31

28

 

 

 

32

29

 

 

 

33

29

 

 

 

34

30

 

 

 

35

32

 

 

 

36

32

 

 

 

ニ 教育職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

18

18

3月

6月

146,200円

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,400

2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

6

140,700

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

(昭和49年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第26条第2項、第27条第2項及び第4項並びに第29条第2項の規定は、9月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 施行日前において扶養親族たる者で改正前の条例第16条第1項の規定による届出がされたものを有する職員のうち、配偶者のないもの又は配偶者を有しなくなつたもの若しくは配偶者を有したものは、その旨任命権者に届出なければならない。ただし、改正前の条例第15条第3項ただし書の規定の適用を受けていた職員は、この限りでない。

3 前項の規定による届出にかかる扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における届出が施行日から30日を経過した後にされたときの支給額の改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(最高号給等の切替等)

4 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日から昭和51年3月31日までの間において、改正前の条例第18条の3第1項の規定により住居手当を支給される期間のうちに、改正後の条例第18条の3第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条同項の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の3第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条の3第1項の規定にかかわらずなお従前の例による。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第18条の3第1項又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和51年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(勤勉手当の額の特例)

3 昭和51年6月に改正前の条例第30条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第30条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(期未手当の額の特例)

4 昭和51年12月に改正前の条例第29条の規定の例により支給された特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年茨木市条例第87号)第1条に規定する職員の期末手当の額が、改正後の条例第29条の規定の例によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定の例にかかわらず、その差額を同条の規定の例に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第30条又は第3項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年条例第2号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 茨木市消防職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第52号)は、廃止する。

(同年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第26条第2項及び第27条第2項の規定は、昭和53年1月1日から施行する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

3 行政職給料表(一)の1等級の等級及び消防職給料表の特1等級の等級である職員の切替日における号給は、改正前の号給の号数から2を減じた号数の号給とする。

4 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項の規定の適用については、改正前の号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替日から昭和53年3月31日までの間において、改正前の条例第18条の3第1項の規定により住居手当を支給される期間のうちに、改正後の条例第18条の3第1項の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同条同項の規定による住居手当の額が、改正前の条例第18条の3第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第18条の3第1項又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 職員に育児休業給が支給される間、第2条第1項中「、勤勉手当」を「、勤勉手当及び育児休業給」とする。

(同年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第15条第3項、第19条第2項第1号、同条同項第2号、同条同項第3号、別表第1から別表第5までの規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日から昭和55年3月31日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の3第1項の規定により住居手当を支給される期間のうちに、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の3第1項の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同条同項の規定による住居手当の額が、改正前の条例第18条の3第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第18条の3第1項又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日から昭和57年3月31日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の3第1項の規定により住居手当を支給される期間のうちに、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の3第1項の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同条同項の規定による住居手当の額が、改正前の条例第18条の3第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第18条の3第1項又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第29条第1項及び第30条第1項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

3 消防職給料表の7等級である職員の切替日における号給は、改正前の号給の号数に3を加えた号数の号給とする。

4 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項の規定の適用については、改正前の号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与改定の特例)

6 切替日において58歳以上である職員に係る改正後の条例別表第1から第5までの規定の適用については、市長が別に定める。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例中第10条第1項、第3項、第5項及び第6項の規定は昭和60年4月1日から、第11条第2項の規定は昭和60年3月31日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和60年4月1日において56歳以上である職員の同日以後の最初の昇給期間は、改正後の条例第10条第1項の規定にかかわらず、18月とする。

3 昭和60年4月1日において56歳以上である職員のうち職務の等級の最高の号給を受けている職員の同日以後の最初の昇給期間は、改正後の条例第10条第3項の規定にかかわらず、18月とする。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(同年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条、第18条の3、第19条及び別表第1から別表第5までの規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切り替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与改定の特例)

4 切替日において60歳以上である職員に係る改正後の条例別表第1から第5までの規定の適用については、市長が別に定める。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第3項及び別表第1から別表第5までの規定は、別表第3の表題及び備考を除き、昭和61年4月1日から適用する。

ただし、第26条第2項並びに第27条第2項及び第4項の規定は昭和62年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料旧額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 

5 

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日から昭和63年3月31日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の3第1項の規定により住居手当を支給される期間のうちに、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の3第1項の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同条同項の規定による住居手当の額が、改正前の条例第18条の3第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第15条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに附則第4項の規定は平成元年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第11号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(同年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の3第2項、第19条第2項、第29条第2項、第30条第2項、附則第2項、附則第8項の規定による改正後の茨木市報酬及び費用弁償条例(昭和40年茨木市条例第17号)第8条第2項及び附則第12項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(平成元年茨木市条例第23号)第3条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

ただし、改正後の条例第3条、第5条、第7条、第8条、第10条、別表第1から別表第5まで、附則第8項の規定による改正後の茨木市報酬及び費用弁償条例第7条第2項、附則第9項、附則第10項及び附則第11項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間において職員に適用する給料表は、附則別表第1から附則別表第5までの給料表とする。

(職務の級への切替え)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第6に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第7の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例、改正前の茨木市報酬及び費用弁償条例並びに改正前の一般職の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後のそれぞれの条例及び附則第2項の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1 行政職給料表(一)

単位:円

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

1

359,300

257,000

169,800

146,600

106,600

2

374,300

268,500

240,100

203,300

177,800

153,700

110,000

3

389,400

280,000

249,500

212,200

185,800

161,000

113,500

4

404,400

291,500

258,900

221,100

193,800

168,400

117,300

5

419,400

303,000

268,400

230,000

202,100

175,900

121,700

6

434,400

314,600

278,100

238,900

210,700

183,400

126,300

7

449,400

326,300

288,000

247,800

219,100

190,600

132,100

8

464,300

338,000

297,800

256,700

227,300

197,700

139,000

9

478,800

349,800

307,600

265,600

235,400

203,900

146,500

10

493,200

361,600

317,400

274,700

243,200

209,800

153,200

11

504,300

373,300

327,100

283,800

250,700

215,600

158,700

12

511,500

384,700

336,900

293,000

258,400

221,200

164,200

13

518,400

395,500

346,600

302,300

266,100

226,800

169,400

14

524,900

406,300

356,300

311,600

273,300

231,900

174,100

15

529,700

415,600

365,500

320,600

280,300

236,800

178,500

16

 

422,900

374,500

329,200

286,600

241,600

182,700

17

 

430,000

381,900

337,200

292,700

246,000

186,900

18

 

434,900

388,800

343,600

297,200

249,700

191,000

19

 

439,800

393,400

349,600

301,100

253,200

194,200

20

 

444,100

397,700

354,000

304,800

255,900

197,200

21

 

 

402,000

358,200

307,700

258,600

200,200

22

 

 

406,200

362,300

310,400

261,200

203,100

23

 

 

410,000

366,400

313,100

263,800

205,900

24

 

 

 

370,400

315,900

266,200

207,900

25

 

 

 

374,400

318,700

268,600

 

26

 

 

 

378,000

321,400

271,000

 

27

 

 

 

 

324,100

273,300

 

28

 

 

 

 

326,700

275,500

 

29

 

 

 

 

329,100

277,700

 

30

 

 

 

 

 

279,900

 

備考:この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

附則別表第2 行政職給料表(二)

単位:円

等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

1

182,100

156,300

114,600

110,900

2

190,500

162,700

118,700

114,600

3

198,900

169,100

123,500

118,700

4

207,300

175,500

128,900

123,500

5

215,800

181,900

134,200

128,900

6

224,400

188,300

139,600

134,200

7

233,000

194,700

145,100

139,600

8

241,600

201,000

151,200

145,100

9

250,200

207,400

157,300

150,600

10

258,900

213,800

163,400

156,000

11

267,400

220,300

169,600

161,400

12

275,900

226,400

175,800

166,700

13

284,300

232,100

181,700

171,900

14

292,500

237,600

187,500

177,000

15

300,400

243,100

193,300

181,900

16

307,900

248,600

198,800

186,700

17

314,900

254,100

204,000

191,400

18

320,400

259,600

209,000

195,800

19

325,400

264,900

214,000

200,100

20

329,400

270,100

218,800

204,100

21

332,900

275,200

223,600

207,900

22

336,300

280,000

228,300

211,600

23

339,700

284,600

233,100

215,300

24

343,100

288,900

238,000

217,900

25

346,500

293,000

242,400

220,200

26

349,700

296,900

246,500

222,500

27

352,800

300,600

249,800

224,700

28

355,900

303,300

252,700

226,800

29

358,900

 

255,200

228,900

30

 

 

257,700

 

備考:

1 この表は、単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則に規定する職員に適用する。

2 行政職給料表(三)の適用を受ける職員は、この限りでない。

附則別表第3 行政職給料表(三)

単位:円

等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

1

188,200

168,300

122,900

118,300

2

196,800

174,700

128,300

122,900

3

205,500

181,200

133,700

128,200

4

214,200

187,700

139,100

133,500

5

222,900

194,200

144,600

138,900

6

231,600

200,800

150,400

144,300

7

240,300

207,400

156,200

149,800

8

249,100

214,100

162,500

155,400

9

257,900

221,300

169,000

161,100

10

266,700

227,900

175,400

166,800

11

275,500

234,000

181,600

172,300

12

284,400

239,900

187,700

177,700

13

293,300

245,800

193,700

182,800

14

302,000

251,600

199,400

187,900

15

310,500

257,400

205,100

192,600

16

318,500

263,100

210,600

197,000

17

326,000

268,700

216,100

201,400

18

332,000

274,100

221,300

205,700

19

337,500

279,300

226,400

209,800

20

341,700

284,200

231,400

213,800

21

345,600

288,900

236,400

217,700

22

349,400

293,300

241,300

220,600

23

353,100

297,400

245,600

223,200

24

356,800

301,300

249,800

225,700

25

360,400

305,000

253,100

228,100

26

363,800

308,200

256,300

230,400

27

 

311,300

258,900

232,600

28

 

313,800

261,500

234,800

29

 

 

264,100

237,000

30

 

 

266,500

 

備考:この表は、単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則に規定する職員のうち、保健環境部に勤務する環境衛生作業従事職員に適用する。

附則別表第4

教育職給料表

単位:円

等級

号給

1等級

2等級

3等級

1

117,500

2

211,500

123,200

109,900

3

220,400

129,400

113,300

4

229,300

136,100

117,500

5

238,200

143,200

122,300

6

247,100

150,400

127,400

7

256,200

157,600

133,900

8

265,300

165,000

140,400

9

274,500

172,400

147,300

10

283,700

179,900

154,200

11

292,900

187,400

161,100

12

301,800

195,000

167,700

13

310,000

202,700

174,300

14

318,100

210,700

180,600

15

326,200

219,200

186,900

16

334,200

227,900

192,900

17

342,100

236,600

198,800

18

350,000

245,500

204,700

19

357,800

254,400

210,300

20

365,500

263,200

215,800

21

373,000

271,900

221,100

22

379,700

279,900

225,900

23

385,800

287,700

230,500

24

391,500

295,400

234,900

25

396,200

302,600

239,000

26

400,400

309,700

242,200

27

403,900

316,600

245,300

28

407,300

323,300

248,400

29

410,300

329,500

251,200

30

 

335,500

253,800

31

 

341,300

256,200

32

 

346,800

 

33

 

351,800

 

34

 

356,700

 

35

 

361,100

 

36

 

365,100

 

37

 

368,700

 

38

 

372,300

 

39

 

374,900

 

備考:この表は、幼稚園に勤務する園長、園長代理、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭に適用する。

附則別表第5 消防職給料表

単位:円

等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

1

374,400

278,700

275,900

266,400

178,500

146,100

114,400

2

386,400

290,600

285,700

276,100

239,000

186,600

154,000

119,400

3

398,300

302,500

295,500

285,800

247,900

194,700

162,100

124,400

4

410,300

314,400

305,300

295,600

256,700

203,200

170,200

129,400

5

422,300

326,300

315,100

305,300

266,300

211,900

178,400

134,400

6

434,400

338,200

325,100

315,100

276,000

220,800

186,100

139,400

7

449,400

350,100

335,100

324,800

285,600

229,600

193,500

145,800

8

464,300

362,000

345,100

334,600

295,200

238,400

201,000

153,500

9

478,800

373,400

355,200

344,500

304,800

247,000

208,700

161,400

10

493,200

384,800

365,200

354,500

314,400

255,400

216,500

169,000

11

504,300

394,900

375,300

364,500

323,900

263,700

224,100

176,600

12

511,500

404,800

385,300

374,600

333,400

271,900

231,800

183,800

13

518,400

414,600

395,000

384,600

342,900

279,700

239,500

190,900

14

524,900

424,300

404,500

394,100

352,400

287,500

246,600

198,000

15

529,700

434,000

414,000

403,600

361,900

295,200

254,000

205,200

16

 

443,600

423,400

412,100

371,200

302,700

261,500

212,700

17

 

453,200

432,500

419,800

377,900

310,100

269,100

220,200

18

 

462,700

441,400

424,300

384,200

317,200

276,800

227,700

19

 

470,800

446,000

428,700

389,600

324,500

284,500

235,200

20

 

475,200

450,600

433,000

393,900

331,700

292,000

241,800

21

 

 

454,700

437,300

398,100

338,400

299,400

248,500

22

 

 

 

441,100

402,200

345,000

306,500

255,200

23

 

 

 

 

406,200

351,600

313,800

261,800

24

 

 

 

 

410,100

357,400

321,000

268,400

25

 

 

 

 

413,700

361,300

327,700

275,100

26

 

 

 

 

 

364,700

334,300

281,600

27

 

 

 

 

 

368,100

340,900

288,200

28

 

 

 

 

 

371,500

346,700

294,600

29

 

 

 

 

 

374,800

350,600

300,900

30

 

 

 

 

 

378,100

354,000

307,000

31

 

 

 

 

 

381,100

357,400

313,100

32

 

 

 

 

 

 

360,700

318,500

33

 

 

 

 

 

 

364,000

323,300

34

 

 

 

 

 

 

367,300

328,100

35

 

 

 

 

 

 

370,200

331,300

備考:この表は、消防本部、消防署に勤務する職員で消防吏員に適用する。

附則別表第6

給料表の適用を受ける職員の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表 (一)

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4級

4等級

5級

6級

3等級

7級

2等級

8級

9級

1等級

10級

行政職給料表 (二)

3等級

1級

2等級

2級

3級

1等級

4級

特1等級

5級

行政職給料表 (三)

3等級

1級

2等級

2級

3級

1等級

4級

特1等級

5級

教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

消防職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4級

4等級

5級

6級

3等級

7級

2等級

8級

1等級

9級

特1等級

10級

附則別表第7 職員の号給切替表

イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

1

2

2

1

2

3

3

3

3

1

3

1

3

3

1

3

4

4

4

4

1

4

1

4

4

1

4

5

5

5

5

2

5

1

5

5

1

5

6

6

6

6

3

6

2

6

6

1

6

7

7

7

7

4

7

3

7

7

2

7

8

8

8

8

5

8

4

8

8

3

8

9

9

9

9

6

9

5

9

9

4

9

10

10

10

10

7

10

6

10

10

5

10

11

11

11

11

8

11

7

11

11

6

11

12

12

12

12

9

12

8

12

12

7

12

13

13

13

13

10

13

9

13

13

8

13

14

14

14

14

11

14

10

14

14

9

14

15

15

15

15

12

15

11

15

15

10

15

16

16

16

16

13

16

12

16

16

10

 

17

17

17

17

14

17

13

17

17

11

 

18

18

18

18

14

18

14

18

18

11

 

19

19

19

19

15

19

15

19

19

12

 

20

20

20

20

15

20

15

20

20

12

 

21

21

21

21

16

21

16

21

 

 

 

22

22

22

22

16

22

17

22

 

 

 

23

23

23

23

17

23

17

23

 

 

 

24

24

24

24

18

24

18

 

 

 

 

25

 

25

25

18

24

19

 

 

 

 

26

 

 

 

19

25

20

 

 

 

 

27

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

3

3

3

1

3

3

4

4

4

1

4

4

5

5

5

2

5

5

6

6

6

3

6

6

7

7

7

4

7

7

8

8

8

5

8

8

9

9

9

6

9

9

10

10

10

6

10

10

11

11

11

7

11

11

12

12

12

8

12

12

13

13

13

9

13

13

14

14

14

10

14

14

15

15

15

11

15

15

16

16

16

12

16

16

17

17

17

13

17

17

18

18

18

14

18

18

19

19

19

15

19

19

20

20

20

16

20

20

21

21

21

17

21

21

22

22

22

18

22

22

23

23

23

19

23

23

24

24

24

20

24

24

25

25

25

21

25

25

26

26

26

22

26

26

27

27

27

22

27

27

28

28

28

23

28

28

29

29

29

24

 

29

30

 

30

24

 

 

31

 

30

 

 

 

ハ 行政職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

3

3

3

1

3

3

4

4

4

1

4

4

5

5

5

1

5

5

6

6

6

2

6

6

7

7

7

3

7

7

8

8

8

4

8

8

9

9

9

5

9

9

10

10

10

6

10

10

11

11

11

7

11

11

12

12

12

8

12

12

13

13

13

9

13

13

14

14

14

10

14

14

15

15

15

11

15

15

16

16

16

12

16

16

17

17

17

13

17

17

18

18

18

14

18

18

19

19

19

15

19

19

20

20

20

16

20

20

21

21

21

17

21

21

22

22

22

18

22

22

23

23

23

19

23

23

24

24

24

19

24

24

25

25

25

20

25

25

26

26

26

21

26

26

27

27

27

22

27

 

28

28

28

22

28

 

29

29

29

23

 

 

30

 

30

24

 

 

ニ 教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

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17

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19

19

19

20

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29

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30

30

 

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33

 

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34

 

35

 

35

 

36

 

36

 

37

 

37

 

38

 

38

 

39

 

39

 

ホ 消防職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

2

3

3

3

3

1

3

1

3

3

3

3

4

4

4

4

1

4

1

4

4

4

4

5

5

5

5

1

5

2

5

5

5

5

6

6

6

6

2

6

3

6

6

6

6

7

7

7

7

3

7

4

7

7

7

7

8

8

8

8

4

8

5

8

8

8

8

9

9

9

9

5

9

6

9

9

9

9

10

10

10

10

6

10

7

10

10

10

10

11

11

11

11

7

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8

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11

11

11

12

12

12

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9

12

12

12

12

13

13

13

13

9

13

10

13

13

13

13

14

14

14

14

10

14

11

14

14

14

14

15

15

15

15

11

15

12

15

15

15

15

16

16

16

16

12

16

13

16

16

16

 

17

17

17

17

13

17

14

17

17

17

 

18

18

18

18

14

18

15

18

18

18

 

19

19

19

19

15

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16

19

19

19

 

20

20

20

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16

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20

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17

21

21

 

 

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22

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17

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24

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19

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25

 

25

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26

 

26

26

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27

27

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28

 

28

28

22

 

 

 

 

 

 

29

 

 

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23

 

 

 

 

 

 

30

 

 

30

24

 

 

 

 

 

 

31

 

 

31

24

 

 

 

 

 

 

(平成2年条例第16号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(同年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定及び附則第5項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

6 改正前の一般職の職員の給与に関する条例、改正前の茨木市報酬及び費用弁償条例並びに改正前の一般職の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与等は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正前の一般職の職員の給与に関する条例、改正前の特別職の職員の給与に関する条例、改正前の茨木市報酬及び費用弁償条例並びに改正前の一般職の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与等は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与等の内払とみなす。

(同年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第3項、第19条第2項、第29条第2項及び別表第1から別表第5まで(別表第2及び別表第3中6級の欄を除く。)並びに附則第3項の規定による改正後の茨木市報酬及び費用弁償条例(昭和40年茨木市条例第17号)第8条第2項の規定は、平成3年4月1日から適用する。

ただし、改正後の条例第26条第2項並びに第27条第2項及び同条第4項の規定は、平成4年1月1日から施行し、別表第2及び別表第3中6級の欄は、平成4年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(茨木市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 茨木市報酬及び費用弁償条例(昭和40年茨木市条例第17号)の一部を次のように改正する。

第8条第2項中「100分の260」を「100分の270」に改める。

(給与の内払)

4 改正前の一般職の職員の給与に関する条例並びに改正前の茨木市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第2項、第18条の3第1項、第19条第2項及び別表第1から別表第5までの規定は、平成4年4月1日から適用する。

ただし、改正後の条例第26条第2項並びに第27条第2項及び同条第4項の規定は、平成5年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生れた者で改正後の条例第15条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第16条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

5 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第16条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年茨木市条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第4項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で、同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第4項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族で同項」とあるのは「(扶養親族で同項又は改正条例附則第4項」と、「のうち扶養親族で同項」とあるのは「のうち扶養親族で第1項又は改正条例附則第4項」とする。

6 職員に次の各条の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第16条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「改正条例の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

7 切替日から平成5年3月31日までの間において、改正前の条例第18条の3第1項の規定により住居手当を支給される期間のうちに、改正後の条例第18条の3第1項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条同項の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の3第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(同年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第3項、同条第4項、第16条第1項第2号、同条第2項、同条第3項、第18条の3第1項第2号及び別表第1から別表第5までの規定は、平成5年4月1日から適用する。

ただし、改正後の条例第29条第2項及び附則第3項の規定による改正後の茨木市報酬及び費用弁償条例(昭和40年茨木市条例第17号)第8条第2項の規定は、平成6年1月1日から施行し、改正後の条例第22条、第23条、第28条及び第35条の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(茨木市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 茨木市報酬及び費用弁償条例(昭和40年茨木市条例第17号)の一部を次のように改正する。

第8条第2項中「100分の270」を「100分の260」に改める。

(給与の内払)

4 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第4項及び別表第1から別表第5までの規定は、平成6年4月1日から適用する。

ただし、改正後の条例第26条第2項、第27条第2項及び同条第4項の規定は、平成7年1月1日から施行する。

(給料に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項の規定にかかわらず、同項第1号、第2号及び第3号の給料表の適用を受ける職員について、平成6年4月1日から平成6年12月31日までの間において適用する給料表は、附則別表第1、附則別表第2及び附則別表第3までの給料表とする。(…附則別表略)

(最高号給を超える給料月額等の切替等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(同年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第4項、第18条の3及び別表第1から別表第5までの規定は、平成7年4月1日から適用する。

ただし、改正後の条例第26条第2項、第27条第2項及び同条第4項の規定は平成8年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第4項、第19条第2項及び別表第1から別表第5までの規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第26条第2項並びに第27条第2項及び同条第4項の規定は平成9年1月1日から施行する。

(特定の号給の切替等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第5項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第10条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国家公務員の例に準じて、市長が別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(給与の内払)

7 規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

※施行期日 平成8年12月12日(平成8年茨木市規則第31号)

附則別表 特定号給職員の号給の切替表

教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間(月)

暫定給料月額(円)

新号給

期間(月)

暫定給料月額(円)

1

1

 

 

1

3

248,300

2

2

 

 

2

6

258,100

3

3

 

 

3

9

267,800

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

287,200

6

6

 

 

5

6

297,000

7

7

 

 

6

9

306,900

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

222,300

8

 

 

11

11

6

230,400

9

 

 

12

12

9

239,000

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

256,100

12

 

 

15

14

6

265,500

13

 

 

16

15

9

274,900

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

294,100

16

 

 

19

17

6

303,800

17

 

 

20

18

9

313,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

27

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

(平成9年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第26条第2項並びに第27条第2項及び第4項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定するものを除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第3項及び第4項、第16条第3項並びに別表第1から別表第5までの規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第4項及び別表第1から別表第5までの規定は、平成10年4月1日から適用する。

ただし、改正後の条例第26条第2項、第27条第2項及び同条第4項の規定は平成11年1月1日から、改正後の条例第18条の3の規定は平成11年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第26条第2項並びに第27条第2項及び第4項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は平成12年1月1日から、第1条中第18条の3及び第35条第6号の改正規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第29条第2項及び別表第1から別表第5までの規定並びに第2条の規定による改正後の茨木市報酬及び費用弁償条例の規定は平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(一般職の職員の期末手当の額に関する特例)

4 平成11年度に限り、改正後の条例第29条第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と、「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分190」とする。

5 前項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において、改正後の条例第29条第2項の規定により平成12月3月に支給されることとなる期末手当の額に11分の10を乗じて得た額

(2) 平成11年12月に支給される期末手当の額に38分の5を乗じて得た額

(給与の内払)

8 改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の茨木市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成12年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定については、平成13年4月1日から施行する。

(一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の額に関する特例)

2 平成12年度に限り、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第29条第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と、「100分の160」とあるのは「100分の175」と、改正後の条例第30条第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の60」とする。

3 前項の規定により平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものした場合において、平成13年3月に支給されることとなる額

(2) 前項の規定に基づく平成12年12月の期末手当及び勤勉手当の額と平成12年12月に前項の規定を適用しないものとした場合において得られる期末手当及び勤勉手当の額との差額

(給与の内払)

7 改正前の一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(同年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、第19条及び第28条の改正規定は平成14年1月1日から、第18条の3の改正規定は平成14年4月1日から施行する。

(一般職の職員の期末手当の額に関する特例)

2 平成13年度に限り、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第29条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

3 前項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において、平成14年3月に支給されることとなる額

(2) 前項の規定に基づく平成13年12月の期末手当の額と平成13年12月に前項の規定を適用しないものとした場合において得られる期末手当の額との差額

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

4 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年茨木市条例第17号)の一部を次のように改正する。

附則を附則第1項とし、附則に次の1項を加える。

2 当分の間、第4条第1項及び第8条中「及び期末手当」とあるのは「、期末手当及び特例一時金」とする。

(茨木市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

5 茨木市報酬及び費用弁償条例(昭和40年茨木市条例第17号)の一部を次のように改正する。

第8条第2項中「100分の215」を「100分の210」に改める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年茨木市条例第26号)の一部を次のように改正する。

附則に次の2項を加える。

(特例一時金)

4 当分の間、第2条第3項に規定する手当のほか、職員に対し、特例一時金を手当として支給する。

5 第19条の3第2項本文の規定は、前項に規定する特例一時金については、適用しない。

(平成14年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条並びに附則第4項、第7項、第8項及び第9項(第14条の改正規定に限る。)は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成15年3月に支給する期末手当(この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(この項において「改正後の給与条例」という。)第12条第1項から第3項まで及び第5項若しくは第29条第2項から第5項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年茨木市条例第17号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年茨木市条例第7号。第1号において「派遣条例」という。)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の一般職の職員の給与に関する条例第12条第5項又は第29条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与(派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員にあっては、派遣先団体において支給される給与を含む。)のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について、改正後の給与条例の規定による給料月額及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第29条第2項の規定の適用については、この規定中「6カ月以内」とあるのは「3カ月以内」と、同項第1号中「6カ月」とあるのは「3カ月」と、同項第2号中「5カ月以上6カ月未満」とあるのは「2カ月15日以上3カ月未満」と、同項第3号中「3カ月以上5カ月未満」とあるのは「1カ月15日以上2カ月15日未満」と、同項第4号中「3カ月未満」とあるのは「1カ月15日未満」とする。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

5 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年茨木市条例第17号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を削り、第1項の項番号を削る。

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

6 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年茨木市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第4条及び第8条中「、期末手当及び特例一時金」を「及び期末手当」に改める。

(茨木市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

7 茨木市職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨木市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)」を「6か月以内」に改める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年茨木市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第14条中「、3月1日」を削る。

附則第4項及び第5項を削る。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

2 平成15年12月1日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(平成17年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

2 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第12条第1項から第3項まで及び第5項若しくは第29条第2項から第5項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年茨木市条例第17号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年茨木市条例第7号。第1号及び第2号において「派遣条例」という。)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額に減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当(派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員にあっては、派遣先団体において受けるべき管理職手当を含む。)、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当(派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員にあっては、派遣先団体において支給された勤勉手当を含む。)の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(臨時的任用職員の賃金に関する経過措置)

4 施行日の前日までに臨時的任用職員に支給された賃金(通勤手当相当分及び期末手当相当分を含む。)は、この条例及びこれに基づく規則の相当規定に基づき支給された賃金とみなす。

(茨木市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

5 茨木市報酬及び費用弁償条例(昭和40年茨木市条例第17号)の一部を次のように改正する。

第8条第2項中「100分の230」を「100分の235」に改める。

(茨木市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

6 茨木市報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正する。

第8条第2項中「100分の235」を「100分の232.5」に改める。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下この項及び附則別表第1において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(附則別表第2において「新号給」という。)は、次項及び第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下この項及び附則別表第2において「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第5までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

7 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年茨木市条例第17号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項及び第8条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

8 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年茨木市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第4条及び第8条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

第6条及び第17条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。

(茨木市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

9 茨木市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年茨木市条例第105号)の一部を次のように改正する。

第3条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(茨木市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

10 茨木市職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨木市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項を次のように改め、同条第2項を削る。

育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給の日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(茨木市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

11 茨木市報酬及び費用弁償条例(昭和40年茨木市条例第17号)の一部を次のように改正する。

第8条第2項中「100分の210」を「100分の212.5」に改める。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

12 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年茨木市条例第87号)の一部を次のように改正する。

第2条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

第5条の見出しを「(地域手当)」に改め、同条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

第7条ただし書中「10級」を「9級」に改める。

(茨木市職員旅費条例の一部改正)

13 茨木市職員旅費条例(昭和23年茨木市条例第35号)の一部を次のように改正する。

別表行政職給料表(一)の適用者及び消防職給料表の適用者の欄中「10級、9級及び8級」を「9級、8級及び7級」に、「7級、6級及び5級」を「6級、5級及び4級」に、「4級、3級、2級及び1級」を「3級、2級及び1級」に改める。

(茨木市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例の一部改正)

15 茨木市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例(昭和28年茨木市条例第25号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

16 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年茨木市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「調整手当」を「地域手当」に改める。

第7条の見出しを「(地域手当)」に改め、同条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(茨木市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

17 茨木市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成6年茨木市条例第10号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「10級、9級及び8級職員」を「9級、8級及び7級の職員」に、「7級、6級及び5級職員」を「6級、5級及び4級の職員」に、「4級、3級、2級及び1級職員」を「3級、2級及び1級の職員」に改める。

附則別表第1 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

消防職給料表

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

行政職給料表(二)

行政職給料表(三)

2級

2級

3級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2 号給の切替表

(ア) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

14

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

15

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

16

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

17

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

5

5

17

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

18

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

19

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

20

1

1

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

21

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

9

9

9

21

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

22

1

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

23

1

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

24

1

4

1

1

1

1

12月以上

13

13

13

25

1

5

1

1

1

1

4

3月未満

13

13

13

25

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

26

2

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

27

3

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

28

4

8

1

1

1

1

12月以上

17

17

17

29

5

9

1

1

1

1

5

3月未満

17

17

17

29

5

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

30

6

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

19

19

19

31

7

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

20

20

20

32

8

12

1

1

1

1

12月以上

21

21

21

33

9

13

1

1

1

1

6

3月未満

21

21

21

33

9

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

22

22

22

34

10

14

2

1

2

2

6月以上9月未満

23

23

23

35

11

15

3

1

3

3

9月以上12月未満

24

24

24

36

12

16

4

1

4

4

12月以上

25

25

25

37

13

17

5

1

5

5

7

3月未満

25

25

25

37

13

17

5

1

5

5

3月以上6月未満

26

26

26

38

14

18

6

2

6

6

6月以上9月未満

27

27

27

39

15

19

7

3

7

7

9月以上12月未満

28

28

28

40

16

20

8

4

8

8

12月以上

29

29

29

41

17

21

9

5

9

9

8

3月未満

29

29

29

41

17

21

9

5

9

9

3月以上6月未満

30

30

30

42

18

22

10

6

10

10

6月以上9月未満

31

31

31

43

19

23

11

7

11

11

9月以上12月未満

32

32

32

44

20

24

12

8

12

12

12月以上

33

33

33

45

21

25

13

9

13

13

9

3月未満

33

33

33

45

21

25

13

9

13

13

3月以上6月未満

34

34

34

46

22

26

14

10

14

14

6月以上9月未満

35

35

35

47

23

27

15

11

15

15

9月以上12月未満

36

36

36

48

24

28

16

12

16

16

12月以上

37

37

37

49

25

29

17

13

17

17

10

3月未満

37

37

37

49

25

29

17

13

17

17

3月以上6月未満

38

38

38

50

26

30

18

14

18

18

6月以上9月未満

39

39

39

51

27

31

19

15

19

19

9月以上12月未満

40

40

40

52

28

32

20

16

20

20

12月以上

41

41

41

53

29

33

21

17

21

21

11

3月未満

41

41

41

53

29

33

21

17

21

21

3月以上6月未満

42

42

42

54

30

34

22

18

22

22

6月以上9月未満

43

43

43

55

31

35

23

19

23

23

9月以上12月未満

44

44

44

56

32

36

24

20

24

24

12月以上

45

45

45

57

33

37

25

21

25

25

12

3月未満

45

45

45

57

33

37

25

21

25

25

3月以上6月未満

46

46

46

58

34

38

26

22

26

26

6月以上9月未満

47

47

47

59

35

39

27

23

27

27

9月以上12月未満

48

48

48

60

36

40

28

24

28

28

12月以上

49

49

49

61

37

41

29

25

29

29

13

3月未満

49

49

49

61

37

41

29

25

29

29

3月以上6月未満

50

50

50

62

38

42

30

26

30

30

6月以上9月未満

51

51

51

63

39

43

31

27

31

31

9月以上12月未満

52

52

52

64

40

44

32

28

32

32

12月以上

53

53

53

65

41

45

33

29

33

33

14

3月未満

53

53

53

65

41

45

33

29

33

33

3月以上6月未満

54

54

54

66

42

46

34

30

34

34

6月以上9月未満

55

55

55

67

43

47

35

31

35

35

9月以上12月未満

56

56

56

68

44

48

36

32

36

36

12月以上

57

57

57

69

45

49

37

33

37

37

15

3月未満

57

57

57

69

45

49

37

33

37

37

3月以上6月未満

58

58

57

70

46

50

38

34

38

38

6月以上9月未満

59

59

58

71

47

51

39

35

39

39

9月以上12月未満

60

60

58

72

48

52

40

36

40

40

12月以上

61

61

59

73

49

53

41

37

41

41

16

3月未満

61

61

59

73

49

53

41

37

41

 

3月以上6月未満

62

62

59

74

50

54

42

38

42

 

6月以上9月未満

63

63

60

75

51

55

43

39

43

 

9月以上12月未満

64

64

60

76

52

56

44

40

44

 

12月以上

65

65

61

77

53

57

45

41

45

 

17

3月未満

65

65

61

77

53

57

45

41

45

 

3月以上6月未満

66

66

62

78

54

58

46

42

46

 

6月以上9月未満

67

67

63

79

55

59

47

43

47

 

9月以上12月未満

68

68

64

80

56

60

48

44

48

 

12月以上

69

69

65

81

57

61

49

45

49

 

18

3月未満

69

69

65

81

57

61

49

45

49

 

3月以上6月未満

70

70

65

82

58

62

50

46

50

 

6月以上9月未満

71

71

66

83

59

63

51

47

51

 

9月以上12月未満

72

72

66

84

60

64

52

48

52

 

12月以上

73

73

67

85

61

65

53

49

53

 

19

3月未満

73

73

67

85

61

65

53

49

 

 

3月以上6月未満

74

74

67

86

62

66

54

50

 

 

6月以上9月未満

75

75

68

87

63

67

55

51

 

 

9月以上12月未満

76

76

68

88

64

68

56

52

 

 

12月以上

77

77

69

89

65

69

57

53

 

 

20

3月未満

77

77

69

89

65

69

57

53

 

 

3月以上6月未満

78

78

69

90

66

70

58

54

 

 

6月以上9月未満

79

79

69

91

67

71

59

55

 

 

9月以上12月未満

80

80

70

92

68

72

60

56

 

 

12月以上

81

81

70

93

69

73

61

57

 

 

21

3月未満

81

81

70

93

69

73

61

57

 

 

3月以上6月未満

82

82

70

94

70

74

62

58

 

 

6月以上9月未満

83

83

71

95

71

75

63

59

 

 

9月以上12月未満

84

84

71

96

72

76

64

60

 

 

12月以上

85

85

71

97

73

77

65

61

 

 

22

3月未満

85

85

71

97

73

77

65

61

 

 

3月以上6月未満

86

86

72

98

74

78

66

62

 

 

6月以上9月未満

87

87

72

99

75

79

67

63

 

 

9月以上12月未満

88

88

72

100

76

80

68

64

 

 

12月以上

89

89

73

101

77

81

69

65

 

 

23

3月未満

89

89

73

101

77

81

69

 

 

 

3月以上6月未満

90

90

73

102

78

82

70

 

 

 

6月以上9月未満

91

91

74

103

79

83

71

 

 

 

9月以上12月未満

92

92

74

104

80

84

72

 

 

 

12月以上

93

93

75

105

81

85

73

 

 

 

24

3月未満

93

93

75

105

81

85

73

 

 

 

3月以上6月未満

93

94

75

106

82

86

74

 

 

 

6月以上9月未満

93

95

76

107

83

87

75

 

 

 

9月以上12月未満

93

96

76

108

84

88

76

 

 

 

12月以上

93

97

77

109

85

89

77

 

 

 

25

3月未満

 

97

77

109

85

89

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

78

110

86

90

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

79

111

87

91

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

80

112

88

92

 

 

 

 

12月以上

 

101

81

113

89

93

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

 

113

89

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

114

90

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

115

91

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

116

92

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

117

93

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

 

 

93

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

94

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

96

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

97

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

 

 

97

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

98

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

99

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

101

 

 

 

 

 

(イ) 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

17

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

18

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

19

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

20

1

1

1

12月以上

5

5

21

1

1

1

2

3月未満

5

5

21

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

22

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

23

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

24

1

1

1

12月以上

9

9

25

1

1

1

3

3月未満

9

9

25

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

26

1

2

1

6月以上9月未満

11

11

27

1

3

1

9月以上12月未満

12

12

28

1

4

1

12月以上

13

13

29

1

5

1

4

3月未満

13

13

29

1

5

1

3月以上6月未満

14

14

30

1

6

1

6月以上9月未満

15

15

31

1

7

1

9月以上12月未満

16

16

32

1

8

1

12月以上

17

17

33

1

9

1

5

3月未満

17

17

33

1

9

1

3月以上6月未満

18

18

34

2

10

2

6月以上9月未満

19

19

35

3

11

3

9月以上12月未満

20

20

36

4

12

4

12月以上

21

21

37

5

13

5

6

3月未満

21

21

37

5

13

5

3月以上6月未満

22

22

38

6

14

6

6月以上9月未満

23

23

39

7

15

7

9月以上12月未満

24

24

40

8

16

8

12月以上

25

25

41

9

17

9

7

3月未満

25

25

41

9

17

9

3月以上6月未満

26

26

42

10

18

10

6月以上9月未満

27

27

43

11

19

11

9月以上12月未満

28

28

44

12

20

12

12月以上

29

29

45

13

21

13

8

3月未満

29

29

45

13

21

13

3月以上6月未満

30

30

46

14

22

14

6月以上9月未満

31

31

47

15

23

15

9月以上12月未満

32

32

48

16

24

16

12月以上

33

33

49

17

25

17

9

3月未満

33

33

49

17

25

17

3月以上6月未満

34

34

50

18

26

18

6月以上9月未満

35

35

51

19

27

19

9月以上12月未満

36

36

52

20

28

20

12月以上

37

37

53

21

29

21

10

3月未満

37

37

53

21

29

21

3月以上6月未満

38

38

54

22

30

22

6月以上9月未満

39

39

55

23

31

23

9月以上12月未満

40

40

56

24

32

24

12月以上

41

41

57

25

33

25

11

3月未満

41

41

57

25

33

25

3月以上6月未満

42

42

58

26

34

26

6月以上9月未満

43

43

59

27

35

27

9月以上12月未満

44

44

60

28

36

28

12月以上

45

45

61

29

37

29

12

3月未満

45

45

61

29

37

29

3月以上6月未満

46

46

62

30

38

30

6月以上9月未満

47

47

63

31

39

31

9月以上12月未満

48

48

64

32

40

32

12月以上

49

49

65

33

41

33

13

3月未満

49

49

65

33

41

33

3月以上6月未満

50

50

66

34

42

34

6月以上9月未満

51

51

67

35

43

35

9月以上12月未満

52

52

68

36

44

36

12月以上

53

53

69

37

45

37

14

3月未満

53

53

69

37

45

37

3月以上6月未満

54

54

70

38

46

38

6月以上9月未満

55

55

71

39

47

39

9月以上12月未満

56

56

72

40

48

40

12月以上

57

57

73

41

49

41

15

3月未満

57

57

73

41

49

41

3月以上6月未満

58

58

74

42

50

42

6月以上9月未満

59

59

75

43

51

43

9月以上12月未満

60

60

76

44

52

44

12月以上

61

61

77

45

53

45

16

3月未満

61

61

77

45

53

45

3月以上6月未満

62

62

78

46

54

46

6月以上9月未満

63

63

79

47

55

47

9月以上12月未満

64

64

80

48

56

48

12月以上

65

65

81

49

57

49

17

3月未満

65

65

81

49

57

49

3月以上6月未満

66

66

82

50

58

50

6月以上9月未満

67

67

83

51

59

51

9月以上12月未満

68

68

84

52

60

52

12月以上

69

69

85

53

61

53

18

3月未満

69

69

85

53

61

53

3月以上6月未満

70

70

86

54

62

54

6月以上9月未満

71

71

87

55

63

55

9月以上12月未満

72

72

88

56

64

56

12月以上

73

73

89

57

65

57

19

3月未満

73

73

89

57

65

57

3月以上6月未満

74

74

90

58

66

58

6月以上9月未満

75

75

91

59

67

59

9月以上12月未満

76

76

92

60

68

60

12月以上

77

77

93

61

69

61

20

3月未満

77

77

93

61

69

61

3月以上6月未満

78

78

94

62

70

62

6月以上9月未満

79

79

95

63

71

63

9月以上12月未満

80

80

96

64

72

64

12月以上

81

81

97

65

73

65

21

3月未満

81

81

97

65

73

65

3月以上6月未満

82

82

98

66

74

66

6月以上9月未満

83

83

99

67

75

67

9月以上12月未満

84

84

100

68

76

68

12月以上

85

85

101

69

77

69

22

3月未満

85

85

101

69

77

69

3月以上6月未満

86

86

102

70

78

70

6月以上9月未満

87

87

103

71

79

71

9月以上12月未満

88

88

104

72

80

72

12月以上

89

89

105

73

81

73

23

3月未満

89

89

105

73

81

73

3月以上6月未満

90

90

106

74

82

74

6月以上9月未満

91

91

107

75

83

75

9月以上12月未満

92

92

108

76

84

76

12月以上

93

93

109

77

85

77

24

3月未満

93

93

109

77

85

77

3月以上6月未満

94

94

110

78

86

78

6月以上9月未満

95

95

111

79

87

79

9月以上12月未満

96

96

112

80

88

80

12月以上

97

97

113

81

89

81

25

3月未満

97

97

113

81

89

81

3月以上6月未満

98

97

114

82

90

82

6月以上9月未満

99

98

115

83

91

83

9月以上12月未満

100

98

116

84

92

84

12月以上

101

99

117

85

93

85

26

3月未満

101

99

117

85

93

85

3月以上6月未満

102

99

117

86

94

86

6月以上9月未満

103

100

117

87

95

87

9月以上12月未満

104

100

117

88

96

88

12月以上

105

101

117

89

97

89

27

3月未満

105

101

117

89

97

89

3月以上6月未満

106

102

117

90

98

90

6月以上9月未満

107

103

117

91

99

91

9月以上12月未満

108

104

117

92

100

92

12月以上

109

105

117

93

101

93

28

3月未満

109

105

117

93

101

93

3月以上6月未満

109

105

117

94

102

94

6月以上9月未満

109

106

117

95

103

95

9月以上12月未満

109

106

117

96

104

96

12月以上

109

107

117

97

105

97

29

3月未満

109

107

117

 

105

97

3月以上6月未満

109

107

117

 

106

98

6月以上9月未満

109

108

117

 

107

99

9月以上12月未満

109

108

117

 

108

100

12月以上

109

109

117

 

109

101

30

3月未満

 

109

117

 

109

101

3月以上6月未満

 

109

117

 

110

102

6月以上9月未満

 

110

117

 

111

103

9月以上12月未満

 

110

117

 

112

104

12月以上

 

111

117

 

113

105

31

3月未満

 

 

 

 

113

105

3月以上6月未満

 

 

 

 

113

106

6月以上9月未満

 

 

 

 

113

107

9月以上12月未満

 

 

 

 

113

108

12月以上

 

 

 

 

113

109

32

3月未満

 

 

 

 

113

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

113

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

113

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

113

 

12月以上

 

 

 

 

113

 

33

3月未満

 

 

 

 

113

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

113

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

113

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

113

 

12月以上

 

 

 

 

113

 

(ウ) 行政職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

17

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

18

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

19

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

20

1

1

1

12月以上

5

5

21

1

1

1

2

3月未満

5

5

21

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

22

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

23

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

24

1

1

1

12月以上

9

9

25

1

1

1

3

3月未満

9

9

25

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

26

1

2

1

6月以上9月未満

11

11

27

1

3

1

9月以上12月未満

12

12

28

1

4

1

12月以上

13

13

29

1

5

1

4

3月未満

13

13

29

1

5

1

3月以上6月未満

14

14

30

1

6

1

6月以上9月未満

15

15

31

1

7

1

9月以上12月未満

16

16

32

1

8

1

12月以上

17

17

33

1

9

1

5

3月未満

17

17

33

1

9

1

3月以上6月未満

18

18

34

2

10

2

6月以上9月未満

19

19

35

3

11

3

9月以上12月未満

20

20

36

4

12

4

12月以上

21

21

37

5

13

5

6

3月未満

21

21

37

5

13

5

3月以上6月未満

22

22

38

6

14

6

6月以上9月未満

23

23

39

7

15

7

9月以上12月未満

24

24

40

8

16

8

12月以上

25

25

41

9

17

9

7

3月未満

25

25

41

9

17

9

3月以上6月未満

26

26

42

10

18

10

6月以上9月未満

27

27

43

11

19

11

9月以上12月未満

28

28

44

12

20

12

12月以上

29

29

45

13

21

13

8

3月未満

29

29

45

13

21

13

3月以上6月未満

30

30

46

14

22

14

6月以上9月未満

31

31

47

15

23

15

9月以上12月未満

32

32

48

16

24

16

12月以上

33

33

49

17

25

17

9

3月未満

33

33

49

17

25

17

3月以上6月未満

34

34

50

18

26

18

6月以上9月未満

35

35

51

19

27

19

9月以上12月未満

36

36

52

20

28

20

12月以上

37

37

53

21

29

21

10

3月未満

37

37

53

21

29

21

3月以上6月未満

38

38

54

22

30

22

6月以上9月未満

39

39

55

23

31

23

9月以上12月未満

40

40

56

24

32

24

12月以上

41

41

57

25

33

25

11

3月未満

41

41

57

25

33

25

3月以上6月未満

42

42

58

26

34

26

6月以上9月未満

43

43

59

27

35

27

9月以上12月未満

44

44

60

28

36

28

12月以上

45

45

61

29

37

29

12

3月未満

45

45

61

29

37

29

3月以上6月未満

46

46

62

30

38

30

6月以上9月未満

47

47

63

31

39

31

9月以上12月未満

48

48

64

32

40

32

12月以上

49

49

65

33

41

33

13

3月未満

49

49

65

33

41

33

3月以上6月未満

50

50

66

34

42

34

6月以上9月未満

51

51

67

35

43

35

9月以上12月未満

52

52

68

36

44

36

12月以上

53

53

69

37

45

37

14

3月未満

53

53

69

37

45

37

3月以上6月未満

54

54

70

38

46

38

6月以上9月未満

55

55

71

39

47

39

9月以上12月未満

56

56

72

40

48

40

12月以上

57

57

73

41

49

41

15

3月未満

57

57

73

41

49

41

3月以上6月未満

58

58

74

42

50

42

6月以上9月未満

59

59

75

43

51

43

9月以上12月未満

60

60

76

44

52

44

12月以上

61

61

77

45

53

45

16

3月未満

61

61

77

45

53

45

3月以上6月未満

62

62

78

46

54

46

6月以上9月未満

63

63

79

47

55

47

9月以上12月未満

64

64

80

48

56

48

12月以上

65

65

81

49

57

49

17

3月未満

65

65

81

49

57

49

3月以上6月未満

66

66

82

50

58

50

6月以上9月未満

67

67

83

51

59

51

9月以上12月未満

68

68

84

52

60

52

12月以上

69

69

85

53

61

53

18

3月未満

69

69

85

53

61

53

3月以上6月未満

70

70

86

54

62

54

6月以上9月未満

71

71

87

55

63

55

9月以上12月未満

72

72

88

56

64

56

12月以上

73

73

89

57

65

57

19

3月未満

73

73

89

57

65

57

3月以上6月未満

74

74

90

58

66

58

6月以上9月未満

75

75

91

59

67

59

9月以上12月未満

76

76

92

60

68

60

12月以上

77

77

93

61

69

61

20

3月未満

77

77

93

61

69

61

3月以上6月未満

78

78

94

62

70

62

6月以上9月未満

79

79

95

63

71

63

9月以上12月未満

80

80

96

64

72

64

12月以上

81

81

97

65

73

65

21

3月未満

81

81

97

65

73

65

3月以上6月未満

82

82

98

66

74

66

6月以上9月未満

83

83

99

67

75

67

9月以上12月未満

84

84

100

68

76

68

12月以上

85

85

101

69

77

69

22

3月未満

85

85

101

69

77

69

3月以上6月未満

86

86

102

70

78

70

6月以上9月未満

87

87

103

71

79

71

9月以上12月未満

88

88

104

72

80

72

12月以上

89

89

105

73

81

73

23

3月未満

89

89

105

73

81

73

3月以上6月未満

90

90

106

74

82

74

6月以上9月未満

91

91

107

75

83

75

9月以上12月未満

92

92

108

76

84

76

12月以上

93

93

109

77

85

77

24

3月未満

93

93

109

77

85

77

3月以上6月未満

94

94

110

78

86

78

6月以上9月未満

95

95

111

79

87

79

9月以上12月未満

96

96

112

80

88

80

12月以上

97

97

113

81

89

81

25

3月未満

97

97

113

81

89

81

3月以上6月未満

98

97

114

82

90

82

6月以上9月未満

99

98

115

83

91

83

9月以上12月未満

100

98

116

84

92

84

12月以上

101

99

117

85

93

85

26

3月未満

101

99

117

85

93

85

3月以上6月未満

102

99

117

86

94

86

6月以上9月未満

103

100

117

87

95

87

9月以上12月未満

104

100

117

88

96

88

12月以上

105

101

117

89

97

89

27

3月未満

105

101

117

89

97

89

3月以上6月未満

106

102

117

90

98

90

6月以上9月未満

107

103

117

91

99

91

9月以上12月未満

108

104

117

92

100

92

12月以上

109

105

117

93

101

93

28

3月未満

109

105

117

93

101

93

3月以上6月未満

109

105

117

94

102

94

6月以上9月未満

109

106

117

95

103

95

9月以上12月未満

109

106

117

96

104

96

12月以上

109

107

117

97

105

97

29

3月未満

109

107

117

 

105

97

3月以上6月未満

109

107

117

 

106

98

6月以上9月未満

109

108

117

 

107

99

9月以上12月未満

109

108

117

 

108

100

12月以上

109

109

117

 

109

101

30

3月未満

 

109

 

 

109

101

3月以上6月未満

 

109

 

 

110

102

6月以上9月未満

 

110

 

 

111

103

9月以上12月未満

 

110

 

 

112

104

12月以上

 

111

 

 

113

105

31

3月未満

 

 

 

 

113

105

3月以上6月未満

 

 

 

 

113

106

6月以上9月未満

 

 

 

 

113

107

9月以上12月未満

 

 

 

 

113

108

12月以上

 

 

 

 

113

109

32

3月未満

 

 

 

 

 

109

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

110

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

111

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

112

12月以上

 

 

 

 

 

113

(エ) 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6月以上9月未満

1

2

1

9月以上12月未満

2

2

1

12月以上

2

3

1

2

3月未満

2

3

1

3月以上6月未満

2

3

1

6月以上9月未満

3

4

1

9月以上12月未満

3

4

1

12月以上

3

5

1

3

3月未満

3

5

1

3月以上6月未満

4

6

1

6月以上9月未満

4

7

1

9月以上12月未満

4

8

1

12月以上

5

9

1

4

3月未満

5

9

1

3月以上6月未満

6

10

2

6月以上9月未満

7

11

3

9月以上12月未満

8

12

4

12月以上

9

13

5

5

3月未満

9

13

5

3月以上6月未満

10

14

6

6月以上9月未満

11

15

7

9月以上12月未満

12

16

8

12月以上

13

17

9

6

3月未満

13

17

9

3月以上6月未満

14

18

10

6月以上9月未満

15

19

11

9月以上12月未満

16

20

12

12月以上

17

21

13

7

3月未満

17

21

13

3月以上6月未満

18

22

13

6月以上9月未満

19

23

14

9月以上12月未満

20

24

14

12月以上

21

25

15

8

3月未満

21

25

15

3月以上6月未満

22

26

15

6月以上9月未満

23

27

16

9月以上12月未満

24

28

16

12月以上

25

29

17

9

3月未満

25

29

17

3月以上6月未満

26

30

18

6月以上9月未満

27

31

19

9月以上12月未満

28

32

20

12月以上

29

33

21

10

3月未満

29

33

21

3月以上6月未満

30

34

22

6月以上9月未満

31

35

23

9月以上12月未満

32

36

24

12月以上

33

37

25

11

3月未満

33

37

25

3月以上6月未満

34

38

26

6月以上9月未満

35

39

27

9月以上12月未満

36

40

28

12月以上

37

41

29

12

3月未満

37

41

29

3月以上6月未満

38

42

30

6月以上9月未満

39

43

31

9月以上12月未満

40

44

32

12月以上

41

45

33

13

3月未満

41

45

33

3月以上6月未満

42

46

34

6月以上9月未満

43

47

35

9月以上12月未満

44

48

36

12月以上

45

49

37

14

3月未満

45

49

37

3月以上6月未満

46

50

38

6月以上9月未満

47

51

39

9月以上12月未満

48

52

40

12月以上

49

53

41

15

3月未満

49

53

41

3月以上6月未満

50

54

42

6月以上9月未満

51

55

43

9月以上12月未満

52

56

44

12月以上

53

57

45

16

3月未満

53

57

45

3月以上6月未満

53

58

45

6月以上9月未満

54

59

46

9月以上12月未満

54

60

46

12月以上

55

61

47

17

3月未満

55

61

47

3月以上6月未満

55

62

47

6月以上9月未満

56

63

48

9月以上12月未満

56

64

48

12月以上

57

65

49

18

3月未満

57

65

49

3月以上6月未満

58

65

50

6月以上9月未満

59

66

51

9月以上12月未満

60

66

52

12月以上

61

67

53

19

3月未満

61

67

53

3月以上6月未満

62

67

54

6月以上9月未満

63

68

55

9月以上12月未満

64

68

56

12月以上

65

69

57

20

3月未満

65

69

57

3月以上6月未満

66

70

58

6月以上9月未満

67

71

59

9月以上12月未満

68

72

60

12月以上

69

73

61

21

3月未満

69

73

61

3月以上6月未満

70

74

62

6月以上9月未満

71

75

63

9月以上12月未満

72

76

64

12月以上

73

77

65

22

3月未満

73

77

65

3月以上6月未満

73

78

65

6月以上9月未満

74

79

66

9月以上12月未満

74

80

66

12月以上

75

81

67

23

3月未満

75

81

67

3月以上6月未満

75

82

67

6月以上9月未満

76

83

68

9月以上12月未満

76

84

68

12月以上

77

85

69

24

3月未満

77

85

69

3月以上6月未満

78

85

70

6月以上9月未満

79

86

71

9月以上12月未満

80

86

72

12月以上

81

87

73

25

3月未満

81

87

73

3月以上6月未満

82

87

73

6月以上9月未満

83

88

74

9月以上12月未満

84

88

74

12月以上

85

89

75

26

3月未満

85

89

75

3月以上6月未満

85

90

75

6月以上9月未満

86

91

76

9月以上12月未満

86

92

76

12月以上

87

93

77

27

3月未満

87

93

77

3月以上6月未満

87

94

78

6月以上9月未満

88

95

79

9月以上12月未満

88

96

80

12月以上

89

97

81

28

3月未満

89

97

 

3月以上6月未満

89

97

 

6月以上9月未満

90

98

 

9月以上12月未満

90

98

 

12月以上

91

99

 

29

3月未満

91

99

 

3月以上6月未満

91

99

 

6月以上9月未満

92

100

 

9月以上12月未満

92

100

 

12月以上

93

101

 

30

3月未満

93

101

 

3月以上6月未満

93

102

 

6月以上9月未満

94

103

 

9月以上12月未満

94

104

 

12月以上

95

105

 

31

3月未満

95

105

 

3月以上6月未満

95

105

 

6月以上9月未満

96

106

 

9月以上12月未満

96

106

 

12月以上

97

107

 

32

3月未満

 

107

 

3月以上6月未満

 

107

 

6月以上9月未満

 

108

 

9月以上12月未満

 

108

 

12月以上

 

109

 

33

3月未満

 

109

 

3月以上6月未満

 

110

 

6月以上9月未満

 

111

 

9月以上12月未満

 

112

 

12月以上

 

113

 

34

3月未満

 

113

 

3月以上6月未満

 

113

 

6月以上9月未満

 

114

 

9月以上12月未満

 

114

 

12月以上

 

115

 

35

3月未満

 

115

 

3月以上6月未満

 

115

 

6月以上9月未満

 

116

 

9月以上12月未満

 

116

 

12月以上

 

117

 

36

3月未満

 

117

 

3月以上6月未満

 

117

 

6月以上9月未満

 

118

 

9月以上12月未満

 

118

 

12月以上

 

119

 

(オ) 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

14

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

15

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

16

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

17

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

17

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

2

18

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

3

19

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

4

20

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

5

5

21

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

9

5

5

21

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

6

22

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

7

7

23

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

8

8

24

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

9

9

25

9

5

1

1

1

1

4

3月未満

13

9

9

25

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

10

10

26

10

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

11

11

27

11

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

12

12

28

12

8

1

1

1

1

12月以上

17

13

13

29

13

9

1

1

1

1

5

3月未満

17

13

13

29

13

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

14

14

30

14

10

2

1

1

1

6月以上9月未満

19

15

15

31

15

11

3

1

1

1

9月以上12月未満

20

16

16

32

16

12

4

1

1

1

12月以上

21

17

17

33

17

13

5

1

1

1

6

3月未満

21

17

17

33

17

13

5

1

1

1

3月以上6月未満

22

18

18

34

18

14

6

1

1

2

6月以上9月未満

23

19

19

35

19

15

7

1

1

3

9月以上12月未満

24

20

20

36

20

16

8

1

1

4

12月以上

25

21

21

37

21

17

9

1

1

5

7

3月未満

25

21

21

37

21

17

9

1

1

5

3月以上6月未満

26

22

22

38

22

18

10

1

1

6

6月以上9月未満

27

23

23

39

23

19

11

1

1

7

9月以上12月未満

28

24

24

40

24

20

12

1

1

8

12月以上

29

25

25

41

25

21

13

1

1

9

8

3月未満

29

25

25

41

25

21

13

1

1

9

3月以上6月未満

30

26

26

42

26

22

14

2

1

10

6月以上9月未満

31

27

27

43

27

23

15

3

1

11

9月以上12月未満

32

28

28

44

28

24

16

4

1

12

12月以上

33

29

29

45

29

25

17

5

1

13

9

3月未満

33

29

29

45

29

25

17

5

1

13

3月以上6月未満

34

30

30

46

30

26

18

6

1

14

6月以上9月未満

35

31

31

47

31

27

19

7

1

15

9月以上12月未満

36

32

32

48

32

28

20

8

1

16

12月以上

37

33

33

49

33

29

21

9

1

17

10

3月未満

37

33

33

49

33

29

21

9

1

17

3月以上6月未満

38

34

34

50

34

30

22

10

1

18

6月以上9月未満

39

35

35

51

35

31

23

11

1

19

9月以上12月未満

40

36

36

52

36

32

24

12

1

20

12月以上

41

37

37

53

37

33

25

13

1

21

11

3月未満

41

37

37

53

37

33

25

13

1

21

3月以上6月未満

42

38

38

54

38

34

26

14

2

22

6月以上9月未満

43

39

39

55

39

35

27

15

3

23

9月以上12月未満

44

40

40

56

40

36

28

16

4

24

12月以上

45

41

41

57

41

37

29

17

5

25

12

3月未満

45

41

41

57

41

37

29

17

5

25

3月以上6月未満

46

42

42

58

42

38

30

18

6

26

6月以上9月未満

47

43

43

59

43

39

31

19

7

27

9月以上12月未満

48

44

44

60

44

40

32

20

8

28

12月以上

49

45

45

61

45

41

33

21

9

29

13

3月未満

49

45

45

61

45

41

33

21

9

29

3月以上6月未満

50

46

46

62

46

42

34

22

10

30

6月以上9月未満

51

47

47

63

47

43

35

23

11

31

9月以上12月未満

52

48

48

64

48

44

36

24

12

32

12月以上

53

49

49

65

49

45

37

25

13

33

14

3月未満

53

49

49

65

49

45

37

25

13

33

3月以上6月未満

54

50

50

66

50

46

38

26

14

34

6月以上9月未満

55

51

51

67

51

47

39

27

15

35

9月以上12月未満

56

52

52

68

52

48

40

28

16

36

12月以上

57

53

53

69

53

49

41

29

17

37

15

3月未満

57

53

53

69

53

49

41

29

17

37

3月以上6月未満

58

54

54

70

54

50

42

30

18

38

6月以上9月未満

59

55

55

71

55

51

43

31

19

39

9月以上12月未満

60

56

56

72

56

52

44

32

20

40

12月以上

61

57

57

73

57

53

45

33

21

41

16

3月未満

61

57

57

73

57

53

45

33

21

 

3月以上6月未満

62

58

58

74

58

54

46

34

22

 

6月以上9月未満

63

59

59

75

59

55

47

35

23

 

9月以上12月未満

64

60

60

76

60

56

48

36

24

 

12月以上

65

61

61

77

61

57

49

37

25

 

17

3月未満

65

61

61

77

61

57

49

37

25

 

3月以上6月未満

66

62

62

78

62

58

50

38

26

 

6月以上9月未満

67

63

63

79

63

59

51

39

27

 

9月以上12月未満

68

64

64

80

64

60

52

40

28

 

12月以上

69

65

65

81

65

61

53

41

29

 

18

3月未満

69

65

65

81

65

61

53

41

29

 

3月以上6月未満

70

66

66

82

66

62

54

42

30

 

6月以上9月未満

71

67

67

83

67

63

55

43

31

 

9月以上12月未満

72

68

68

84

68

64

56

44

32

 

12月以上

73

69

69

85

69

65

57

45

33

 

19

3月未満

73

69

69

85

69

65

57

45

33

 

3月以上6月未満

74

70

70

86

70

66

58

46

34

 

6月以上9月未満

75

71

71

87

71

67

59

47

35

 

9月以上12月未満

76

72

72

88

72

68

60

48

36

 

12月以上

77

73

73

89

73

69

61

49

37

 

20

3月未満

77

73

73

89

73

69

61

49

37

 

3月以上6月未満

78

74

74

90

74

70

62

50

38

 

6月以上9月未満

79

75

75

91

75

71

63

51

39

 

9月以上12月未満

80

76

76

92

76

72

64

52

40

 

12月以上

81

77

77

93

77

73

65

53

41

 

21

3月未満

81

77

77

93

77

73

65

53

 

 

3月以上6月未満

82

78

78

94

78

74

66

54

 

 

6月以上9月未満

83

79

79

95

79

75

67

55

 

 

9月以上12月未満

84

80

80

96

80

76

68

56

 

 

12月以上

85

81

81

97

81

77

69

57

 

 

22

3月未満

85

81

81

97

81

77

69

57

 

 

3月以上6月未満

86

82

81

98

82

78

70

58

 

 

6月以上9月未満

87

83

82

99

83

79

71

59

 

 

9月以上12月未満

88

84

82

100

84

80

72

60

 

 

12月以上

89

85

83

101

85

81

73

61

 

 

23

3月未満

89

85

83

101

85

81

73

 

 

 

3月以上6月未満

90

86

83

102

86

82

74

 

 

 

6月以上9月未満

91

87

84

103

87

83

75

 

 

 

9月以上12月未満

92

88

84

104

88

84

76

 

 

 

12月以上

93

89

85

105

89

85

77

 

 

 

24

3月未満

93

89

85

105

89

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

94

90

86

106

90

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

95

91

87

107

91

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

96

92

88

108

92

88

 

 

 

 

12月以上

97

93

89

109

93

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

93

89

109

93

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

90

110

94

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

91

111

95

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

92

112

96

 

 

 

 

 

12月以上

 

97

93

113

97

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

97

93

113

97

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

94

114

98

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

95

115

99

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

96

116

100

 

 

 

 

 

12月以上

 

101

97

117

101

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

101

97

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

98

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

99

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

100

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

105

101

121

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

105

101

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

106

102

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

107

103

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

108

104

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

109

105

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

109

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

111

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

111

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

111

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

112

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

(同年条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(同年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(この項及び次項において「改正後の条例」という。)第15条第3項、第16条及び別表第1から別表第5までの規定は平成19年4月1日から適用し、改正後の条例第30条第2項第1号の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年茨木市条例第87号)の一部を次のように改正する。

次の附則を加える。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

2 当分の間、第7条の規定の適用については、同条本文中「合計した割合」とあるのは、「合計した割合から100分の5を減じた割合」とする。

(平成20年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第6の規定は、平成20年10月1日以後の勤務に対する賃金について適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。

3 附則別表に掲げる臨時職員に係る平成20年10月1日から平成21年3月31日までの時間額については、第36条及び別表第6の規定にかかわらず、附則別表のとおりとする。

附則別表

単位:円

職種

時間額

事務

888

葬儀業務員

1,795

認定調査員

1,355

保健師

1,501

看護師

1,355

准看護師

1,208

栄養士

1,021

作業員

932

環境衛生員

1,141

下水道ポンプ場業務員

1,048

ファミリーサポートアドバイザー

1,075

保育士

1,189

保育補助

1,129

早朝保育

1,366

夕方保育

1,276

用務員

1,095

指導員

1,048

指導員補助

995

舞台管理

1,208

教諭(担任)

1,141

教諭(担任外)

1,048

校務員・園務員

928

調理員

1,001

通学路安全指導員

1,275

介助員

961

発掘調査員(外勤)

1,048

留守家庭指導員

945

司書

941

(同年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年茨木市条例第87号)の一部を次のように改正する。

第7条本文中「一般職の職員の給与に関する条例」の次に「(昭和32年茨木市条例第49号)」を加え、同条ただし書を削り、同条に後段として次のように加える。

この場合において、同条例第29条第4項に規定する割合は、行政職給料表(一)及び消防職給料表9級の職員に対する割合とする。

(平成21年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の算定の特例)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、期末手当及び勤勉手当の算定については、第29条第4項及び第30条第3項の規定は適用しない。

(給料表の切替え)

3 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の別表第3の適用を受けていた職員の切替日における給料表は別表第2とし、この場合におけるその職員の職務の級は切替日の前日におけるその者の職務の級と同一の級とし、号給は附則別表左欄に掲げる旧号給の区分に応じ、それぞれ当該附則別表右欄の切替日における号給に定める該当の級の号給とする。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年茨木市条例第87号)の一部を次のように改正する。

次の附則を加える。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、期末手当については、第7条後段の規定は適用しない。

(茨木市職員旅費条例の一部改正)

5 茨木市職員旅費条例(昭和23年茨木市条例第35号)の一部を次のように改正する。

別表中「

行政職給料表(三)の適用者

全級

」を削る。

附則別表

旧号給

切替日における号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

9

9

11

7

1

2

10

10

12

8

2

3

11

11

13

9

3

4

11

11

14

10

4

5

13

13

15

11

5

6

14

14

16

12

6

7

15

15

17

13

7

8

15

16

18

14

8

9

17

17

19

15

9

10

18

18

20

16

10

11

19

19

21

17

11

12

19

20

22

18

12

13

21

20

23

19

13

14

22

22

24

20

14

15

23

23

25

21

15

16

24

24

26

22

16

17

24

24

27

23

17

18

25

25

28

24

18

19

26

26

29

25

19

20

28

28

30

26

20

21

28

29

31

27

21

22

29

30

32

28

22

23

30

31

34

29

23

24

31

32

35

30

24

25

32

33

36

31

25

26

33

34

37

32

26

27

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35

38

33

27

28

35

36

39

34

28

29

36

37

41

35

29

30

37

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42

36

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43

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31

32

40

40

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41

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42

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53

46

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54

47

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41

49

49

55

48

41

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50

50

56

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51

57

51

43

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52

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58

52

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45

54

54

59

53

45

46

55

55

60

55

46

47

56

56

61

56

47

48

56

57

62

57

48

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58

58

63

59

49

50

59

59

64

60

50

51

60

60

66

61

51

52

61

61

67

61

52

53

62

62

68

62

53

54

63

63

69

63

54

55

64

64

71

64

55

56

65

65

72

65

56

57

66

66

73

67

57

58

67

68

75

68

58

59

68

69

76

69

59

60

70

70

77

70

60

61

70

70

79

76

61

62

71

71

80

78

62

63

72

72

81

80

63

64

73

74

83

81

64

65

74

75

84

83

65

66

76

76

85

84

66

67

77

77

87

86

67

68

78

78

88

87

68

69

79

80

90

89

69

70

80

81

92

90

70

71

81

82

94

91

71

72

83

83

96

92

72

73

84

84

97

94

73

74

85

85

99

95

74

75

86

86

101

96

75

76

87

88

103

98

76

77

88

89

105

98

77

78

90

90

107

99

78

79

91

91

109

100

79

80

93

92

111

102

80

81

95

94

111

103

81

82

97

95

113

104

82

83

98

96

115

105

83

84

100

97

117

106

84

85

100

98

118

107

85

86

102

99

119

109

86

87

104

101

120

110

87

88

106

102

121

111

88

89

106

104

121

112

89

90

108

105

121

113

90

91

109

106

121

113

91

92

109

108

121

113

92

93

109

109

121

113

93

94

109

111

121

113

94

95

109

112

121

113

95

96

109

114

121

113

96

97

109

116

121

113

97

98

109

117

121

113

98

99

109

117

121

113

99

100

109

117

121

113

100

101

109

117

121

113

101

102

109

117

121

113

102

103

109

117

121

113

103

104

109

117

121

113

104

105

109

117

121

113

105

106

109

117

121

113

106

107

109

117

121

113

107

108

109

117

121

113

108

109

109

117

121

113

109

110

 

117

121

113

109

111

 

117

121

113

109

112

 

117

121

113

109

113

 

117

121

113

109

114

 

117

121

 

 

115

 

117

121

 

 

116

 

117

121

 

 

117

 

117

121

 

 

118

 

 

121

 

 

119

 

 

121

 

 

120

 

 

121

 

 

121

 

 

121

 

 

(同年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の額に関する特例)

2 平成21年6月1日を基準日として支給する期末手当に関する第29条第2項の規定の適用については、同項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

3 平成21年6月1日を基準日として支給する勤勉手当に関する第30条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(同年条例第49号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年1月1日から施行する。

(同年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(同年条例第29号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(同年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年茨木市条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

(一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

6 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号)附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「第28条」とあるのは「附則第20項」とする。

(茨木市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 茨木市職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨木市条例第4号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

(一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

5 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号)附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第21条の規定の適用については、同条中「第28条」とあるのは「附則第20項」とする。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(職務の級及び号給の切替え)

2 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表第3の適用を受けていた職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級が2級である場合にあっては1級とし、3級である場合にあっては同級とし、号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給と同一の号給とする。

(同年条例第28号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(同年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年茨木市条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

(平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間における読替え)

7 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例附則第22項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第3項中「第28条」とあるのは「附則第23項(附則第24項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(茨木市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 茨木市職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨木市条例第4号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

(平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間における読替え)

6 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例附則第22項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第21条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「第28条」とあるのは「附則第23項(附則第24項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(茨木市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

4 茨木市職員の修学部分休業に関する条例(平成19年茨木市条例第39号)の一部を次のように改正する。

附則に次の2項を加える。

(一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

3 一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に係る第3条に規定する勤務しない1時間につき減額する給与の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与の額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から同条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(一般職の職員の給与に関する条例附則第17項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間における読替え)

4 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例附則第22項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に係る第3条に規定する勤務しない1時間につき減額する給与の額は、同条及び前項の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与の額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から同条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額(一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額から前項の規定により給与の額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額)に一般職の職員の給与に関する条例附則第22項第1号に規定する支給減額率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)及び管理職手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から同条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に相当する額を減じた額とする。

(茨木市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

5 茨木市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成19年茨木市条例第40号)の一部を次のように改正する。

附則に次の2項を加える。

(一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

3 一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に係る第3条に規定する勤務しない1時間につき減額する給与の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与の額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から同条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(一般職の職員の給与に関する条例附則第17項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間における読替え)

4 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例附則第22項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に係る第3条に規定する勤務しない1時間につき減額する給与の額は、同条及び前項の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与の額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から同条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額(一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額から前項の規定により給与の額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額)に一般職の職員の給与に関する条例附則第22項第1号に規定する支給減額率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)及び管理職手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から同条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に相当する額を減じた額とする。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(同年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(茨木市職員旅費条例の一部改正)

2 茨木市職員旅費条例(昭和23年茨木市条例第35号)の一部を次のように改正する。

別表中「


任期付職給料表の適用者

全級

」を「


特定任期付職員給料表の適用者

任期付職員給料表の適用者

4号給及び3号給

2号給及び1号給

全級

」に改める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年茨木市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第21条に次の1項を加える。

2 茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例第2条第1項の規定により採用された職員には、第4条から第6条まで、第7条の2、第10条から第12条まで及び第15条の規定は、適用しない。

(平成26年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項第2号及び別表第1から別表第4までの規定は平成26年4月1日から適用し、改正後の給与条例第30条第2項及び第31条の3第2項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給料及び手当は、改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第18条の3の規定の適用については、平成28年3月31日までの間、同条第1項及び第2項第1号中「12,000円」とあるのは「10,000円」と、同条第2項第2号中「11,000円」とあるのは「13,000円」とする。

(号給の切替え)

3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表(二)の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(附則別表において「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間(行政職給料表(二)の適用を受ける職員にあっては、当分の間)、給料月額のほか、その差額に相当する額(一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(茨木市職員管理職手当に関する条例の一部改正)

7 茨木市職員管理職手当に関する条例(昭和38年茨木市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第6条第2項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「命じたとき」の次に「(当該勤務について管理職員特別勤務手当が支給されるときを除く。)」を加える。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年茨木市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「管理職手当」の次に「、管理職員特別勤務手当」を加える。

第4条の次に次の1条を加える。

(管理職員特別勤務手当)

第4条の2 管理職員特別勤務手当は、災害等への対処の必要により勤務を要しない日及び正規の勤務時間以外の勤務時間に1時間以上勤務した前条に規定する職員に対して支給する。

第18条第2項中「定年退職の日の5年前」を「55歳に達した日」に改める。

附則別表

旧号給

切替日における号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

1

22

1

1

2

22

1

23

2

1

3

23

1

24

3

1

4

24

1

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(同年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号で、平成28年2月10日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成27年4月1日から適用し、改正後の給与条例第30条第2項及び第31条の3第2項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給料及び手当は、改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第29条の3第4項の規定は、この条例の施行の日以後に一時差止処分を受けた者に係る期間について適用し、同日前に一時差止処分を受けた者に係る期間については、なお従前の例による。

(同年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第1条改正後給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成28年4月1日から適用し、第1条改正後給与条例第30条第2項、第31条の3第2項及び附則第21項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号。以下この項において「平成27年改正後給与条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正後給与条例附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第15条第1項ただし書及び第16条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第15条第3項及び第16条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表(一)8級及び消防職給料表8級の職員(次条において「行(一)8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(行(一)9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)9級職員等から行(一)9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行(一)9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行(一)9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(行(一)9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)9級職員等から行(一)9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)9級職員等以外の職員から行(一)9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行(一)9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第15条第1項ただし書及び第16条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第15条第3項及び第16条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表(一)8級及び消防職給料表8級の職員(次条において「行(一)8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行(一)9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)9級職員等から行(一)9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行(一)9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行(一)9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行(一)9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)9級職員等から行(一)9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)9級職員等以外の職員から行(一)9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行(一)9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第15条第1項ただし書並びに第16条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第15条第3項及び第16条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「8級及び」とあるのは「8級以上及び」と、「8級の」とあるのは「8級以上の」と、「行(一)8級職員等」とあるのは「行(一)8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行(一)9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)9級職員等から行(一)9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行(一)9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行(一)9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行(一)9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)9級職員等から行(一)9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)9級職員等以外の職員から行(一)9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行(一)9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行(一)8級職員等が行(一)8級職員等及び行(一)9級職員等」とあるのは「行(一)8級以上職員等が行(一)8級以上職員等」と、同項第6号中「行(一)8級職員等及び行(一)9級職員等」とあるのは「行(一)8級以上職員等」と、「が行(一)8級職員等」とあるのは「が行(一)8級以上職員等」とする。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(同年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第1条改正後給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成29年4月1日から適用し、第1条改正後給与条例第30条第2項、第31条の3第2項及び附則第21項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号。以下この項において「平成27年改正後給与条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正後給与条例附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年茨木市条例第26号)の一部を次のように改める。

第2条第3項中「通勤手当」の次に「、単身赴任手当」を加える。

第8条の次に次の1条を加える。

(単身赴任手当)

第8条の2 単身赴任手当は、勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規程で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して規程で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に支給する。

(茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)

5 茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第60号)の一部を次のように改正する。

第5条第2項中「別表1の項」を「別表第1の1の項」に改める。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(同年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成30年4月1日から適用し、改正後の給与条例第30条第2項及び第31条の3第2項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第10条の規定 令和元年10月1日

(3) 第4条中茨木市職員の分限に関する条例第6条第1項の改正規定、第11条中一般職の職員の給与に関する条例第12条、第29条、第29条の2第2号及び第30条第1項の改正規定、第12条中茨木市職員退職手当条例第11条第1項第2号の改正規定、第15条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条、第15条及び第17条第2項第2号の改正規定並びに第16条の規定 令和元年12月14日

(同年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第1条改正後給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成31年4月1日から適用し、第1条改正後給与条例第30条第2項及び第31条の3第2項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後特別職給与条例一部改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第18条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第18条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条改正後給与条例第18条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条改正後給与条例第18条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

6 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年茨木市条例第31号)の一部を次のように改正する。

附則第4項の見出し及び第6項中「平成32年3月31日」を「令和2年3月31日」に改める。

(令和2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 令和2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において任期付職員給料表の適用を受けていた職員(次項において「対象職員」という。)の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(附則別表において「旧級」という。)に応じて附則別表に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 対象職員の切替日における号給は、市長が別に定める。

附則別表

職務の級の切替表

旧級

切替日における職務の級

1級から6級まで

1級

7級

2級

8級

3級

(同年条例第30号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第29条第2項(第31条の3第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第12条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは第29条第3項から第5項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年茨木市条例第17号)第4条第1項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年茨木市条例第7号)第4条、第2条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例第7条第2項又は第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項及び特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年茨木市条例第87号)第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例若しくは企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年茨木市条例第26号)の適用を受ける者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)又は茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例若しくは特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成21年茨木市条例第59号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 222.5分の15

 茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例第2条に規定する議員等又は特別職の職員の給与に関する条例第1条各号に掲げる特別職の職員 220分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(同年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4まで及び別表第6の規定は令和4年4月1日から適用し、改正後の給与条例第30条第2項及び第31条の3第2項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨木市条例第17号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

5 令和4年度分の茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条第1号に掲げるフルタイム会計年度任用職員の給料及び同条第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の報酬に係る同条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年茨木市条例第41号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号」と読み替えるものとする。

(同年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

28 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第25項から第32項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

29 暫定再任用職員(附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

30 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている前項に規定する職員に対する同項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「に、茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年茨木市条例第1号)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

31 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

32 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第第29条第2項の規定を適用する。

33 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして新給与条例第10条の2、第19条第2項並びに第22条第2項及び第3項の規定を適用する。

34 新給与条例第30条の規定に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年茨木市条例第44号)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

35 新給与条例第4条から第10条まで、第15条から第18条まで及び第18条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

36 附則第28項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定の職務の級の切替え)

37 令和5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員(旧地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧級に応じて附則別表に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

38 切替日の前日において旧給与条例別表第1、別表第4又は別表第6の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給と同じ給料月額の号給(同じ給料月額の号給がないときは、直近上位の給料月額の号給)とする。ただし、切替日の前日において当該職員が受けていた号給の給料月額が、切替日において当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合は、当該最高の号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

39 切替日前に職務の級を異にして異動した職員については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

40 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、令和8年3月31日までの間にあっては給料月額のほか、その差額に相当する額を、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間にあっては給料月額のほか、その差額に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に相当する額を給料として支給する。

41 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

42 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

43 附則第28項から前項までに定めるもののほか、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

消防職給料表

2級

2級

3級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

任期付職員給料表

3級

4級

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第8条(附則に1項を加える改正規定を除く。)及び第10条(第20条第1項の改正規定に限る。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第6までの規定 令和5年4月1日

(2) 改正後の給与条例第29条第2項、第30条第2項及び第31条の3第2項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定 令和5年12月1日

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年茨木市条例第44号。以下この項において「令和4年改正条例」という。)附則第40項から第42項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定及び令和4年改正条例附則第40項から第42項までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1

行政職給料表(一)

単位:円

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

242,400

273,200

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

245,200

276,300

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

214,400

246,400

277,800

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

216,200

248,000

279,500

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

219,600

250,900

283,100

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

225,600

256,200

290,300

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

226,800

257,500

292,100

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

228,200

258,700

293,700

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

232,400

262,300

298,000

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

234,000

263,600

300,000

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

236,900

266,200

303,800

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

238,100

267,600

305,500

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

241,200

270,700

309,300

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

371,600

419,100

457,200

516,700

27

199,400

246,400

277,100

316,800

373,500

420,600

458,500

517,900

28

200,900

247,600

278,700

318,700

375,400

422,100

459,700

519,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

376,900

423,600

460,700

520,100

30

203,800

249,700

281,800

322,400

378,700

424,900

461,400

521,000

31

205,200

250,600

283,300

324,400

380,500

426,200

462,200

521,900

32

206,600

251,500

284,800

326,400

382,100

427,400

462,900

522,800

33

208,000

252,400

285,900

327,600

383,800

428,600

463,600

523,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

385,200

429,900

464,400

524,500

35

210,600

254,100

289,000

331,500

386,600

431,200

465,100

525,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

388,000

432,400

465,700

525,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

389,400

433,600

466,200

526,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

390,600

434,400

466,800

527,000

39

215,600

257,900

295,100

339,200

391,800

435,200

467,400

527,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

392,800

436,000

468,000

528,400

41

217,800

260,200

298,200

342,900

393,900

436,600

468,500

528,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

395,100

437,300

469,000


43

219,900

262,500

301,300

346,600

396,200

438,000

469,400


44

220,900

263,600

302,800

348,400

397,300

438,700

469,700


45

221,800

264,700

304,400

349,900

398,000

439,500

470,000


46

222,700

265,800

306,000

351,300

398,700

440,300



47

223,600

266,900

307,600

352,700

399,400

440,700



48

224,500

267,900

309,100

354,200

400,100

441,400



49

225,400

268,900

310,000

355,700

400,700

441,900



50

226,300

269,900

311,500

356,500

401,300

442,300



51

227,200

270,900

313,000

357,500

401,800

442,700



52

228,100

271,800

314,600

358,500

402,200

443,100



53

228,900

272,700

316,200

359,400

402,600

443,500



54

229,800

273,600

317,800

360,500

402,900

443,900



55

230,700

274,500

319,300

361,400

403,200

444,300



56

231,500

275,400

320,800

362,400

403,500

444,600



57

231,800

276,300

322,200

363,300

403,800

444,900



58

232,600

277,200

323,400

364,000

404,100

445,300



59

233,300

278,100

324,500

364,700

404,400

445,600



60

233,900

279,000

325,600

365,300

404,700

445,900



61

234,500

280,000

326,300

365,700

405,000

446,200



62

235,200

281,000

327,200

366,300

405,300




63

235,800

281,900

328,000

367,000

405,600




64

236,300

282,800

328,800

367,700

405,900




65

236,800

283,300

329,600

368,000

406,200




66

237,300

284,000

330,000

368,700

406,500




67

237,800

284,700

330,600

369,400

406,800




68

238,400

285,600

331,300

370,000

407,100




69

238,900

286,600

332,100

370,300

407,300




70

239,400

287,400

332,800

370,900

407,600




71

239,900

288,200

333,500

371,600

407,900




72

240,400

289,000

334,100

372,200

408,100




73

240,900

289,700

334,600

372,500

408,300




74

241,400

290,200

335,200

373,100

408,600




75

241,800

290,600

335,700

373,800

408,900




76

242,300

291,000

336,300

374,400

409,100




77

242,800

291,200

336,600

374,800

409,300




78

243,300

291,500

337,100

375,300

409,600




79

243,800

291,700

337,500

375,900

409,900




80

244,300

292,000

337,900

376,400

410,100




81

244,700

292,200

338,300

376,900

410,300




82

245,200

292,400

338,800

377,500

410,600




83

245,600

292,700

339,300

378,000

410,900




84

246,000

292,900

339,800

378,300

411,100




85

246,400

293,200

340,100

378,700

411,300




86

246,800

293,500

340,500

379,200





87

247,200

293,800

341,000

379,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000





89

248,000

294,400

341,700

380,400





90

248,500

294,800

342,100

380,900





91

248,800

295,100

342,600

381,300





92

249,100

295,500

343,000

381,700





93

249,400

295,700

343,200

382,000





94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

316,200

358,000

391,200

442,400

備考:この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2

行政職給料表(二)

単位:円

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

316,200

備考:この表は、単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則(昭和39年茨木市規則第4号)に規定する職員(特定任期付職員及び任期付職員を除く。)に適用する。

別表第3

教育職給料表

単位:円

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

193,400

274,900

303,200

408,500

2

195,500

277,200

305,800

410,000

3

197,600

279,500

308,600

411,500

4

199,800

281,600

311,000

412,900

5

201,900

283,800

313,300

414,200

6

204,000

286,000

315,400

415,600

7

206,100

288,200

317,500

417,000

8

208,200

290,300

319,600

418,400

9

210,400

292,400

321,600

419,800

10

212,800

294,700

323,800

421,200

11

215,100

297,000

326,100

422,600

12

217,300

299,100

328,400

423,900

13

219,700

301,300

330,600

425,200

14

221,400

303,100

332,400

426,600

15

222,900

304,900

334,200

428,000

16

224,400

306,600

335,900

429,400

17

226,100

308,200

337,600

430,600

18

227,400

310,400

339,600

431,900

19

228,600

312,500

341,600

433,100

20

229,900

314,800

343,600

434,400

21

231,600

316,800

345,600

435,500

22

233,300

319,000

347,200

436,700

23

235,000

321,200

348,800

438,000

24

236,600

323,500

350,300

439,300

25

238,100

325,700

351,800

440,600

26

240,100

327,900

353,600

441,800

27

242,000

330,000

355,300

442,800

28

243,900

332,000

357,000

443,900

29

245,600

334,000

358,600

445,100

30

248,000

335,400

360,200

445,900

31

250,400

336,800

361,800

446,700

32

252,800

338,400

363,300

447,600

33

255,200

339,900

364,600

448,500

34

257,600

341,900

366,100


35

259,900

344,000

367,600


36

262,100

345,800

369,300


37

264,300

347,600

371,000


38

266,500

349,300

372,500


39

268,900

351,000

373,800


40

271,000

352,600

375,200


41

273,300

354,100

376,300


42

275,600

355,800

377,700


43

277,800

357,400

379,100


44

279,900

359,000

380,600


45

282,000

360,700

382,000


46

284,200

362,400

383,600


47

286,300

363,700

385,100


48

288,200

365,100

386,600


49

290,300

366,300

387,900


50

292,000

367,800

389,400


51

293,800

369,400

390,800


52

295,500

370,900

392,100


53

296,800

372,300

393,300


54

298,800

373,800

394,600


55

300,700

375,300

395,700


56

302,700

376,700

396,800


57

304,700

378,100

398,000


58

306,800

379,500

399,200


59

309,000

380,800

400,400


60

311,200

382,100

401,600


61

313,300

383,000

402,700


62

315,600

384,200

403,700


63

317,800

385,300

405,000


64

319,900

386,400

406,200


65

322,000

387,200

407,400


66

323,500

388,300

408,500


67

325,000

389,300

409,600


68

326,500

390,300

410,700


69

328,200

391,400

411,700


70

330,200

392,400

412,900


71

332,200

393,500

414,100


72

334,100

394,600

415,300


73

335,900

395,600

415,900


74

337,900

396,700

416,700


75

339,800

397,800

417,400


76

341,700

398,800

417,900


77

343,400

399,700

418,200


78

345,200

400,600

418,600


79

346,900

401,600

419,000


80

348,600

402,600

419,400


81

350,400

403,400

419,700


82

352,100

404,200



83

353,500

404,900



84

355,100

405,700



85

356,300

406,400



86

357,900

407,200



87

359,400

407,900



88

360,900

408,600



89

362,200

409,200



90

363,500




91

364,800




92

366,200




93

367,600




94

368,900




95

370,100




96

371,200




97

372,200




98

373,200




99

374,200




100

375,100




101

375,900




102

376,900




103

377,800




104

378,700




105

379,500




106

380,400




107

381,300




108

382,200




109

383,000




110

384,000




111

384,900




112

385,800




113

386,400




114

387,300




115

388,200




116

389,100




117

389,900




118

390,600




119

391,400




120

392,200




121

392,800




定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

備考:この表は、幼稚園指導主事並びに幼稚園に勤務する園長、園長代理、教諭及び養護教諭(特定任期付職員及び任期付職員を除く。)に適用する。

別表第4

消防職給料表

単位:円

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

175,300

227,900

265,300

302,500

351,800

384,600

425,000

459,900

2

177,100

229,900

266,800

304,300

354,000

386,800

426,800

463,000

3

178,900

231,700

268,200

306,000

356,200

388,700

428,700

466,000

4

180,700

233,500

269,600

307,800

358,100

390,600

430,600

469,000

5

182,500

235,500

271,100

309,300

360,000

392,300

432,000

472,000

6

184,300

237,000

272,400

311,100

362,000

394,300

433,600

475,000

7

186,100

238,500

273,600

313,000

364,000

396,100

435,200

478,000

8

187,900

240,100

274,800

314,900

365,800

397,900

436,700

481,100

9

189,700

242,000

275,800

316,500

367,500

399,600

438,100

483,800

10

191,500

243,600

277,000

318,500

369,500

401,500

439,800

486,900

11

193,300

245,300

278,200

320,500

371,500

403,500

441,400

489,900

12

195,100

246,800

279,300

322,500

373,500

405,500

442,800

493,000

13

196,900

248,500

280,400

324,400

375,300

407,100

443,700

495,700

14

198,700

250,400

281,700

326,000

377,300

409,200

445,300

498,000

15

200,500

252,200

282,700

327,500

379,300

411,200

447,100

500,300

16

202,300

254,000

283,700

329,000

381,300

413,300

448,900

502,600

17

204,100

255,300

284,400

330,500

382,900

415,000

450,400

504,600

18

205,800

256,800

285,800

332,700

384,900

416,600

452,200

506,000

19

207,600

258,300

287,100

334,800

386,800

418,200

454,000

507,500

20

209,400

259,700

288,400

336,900

388,800

419,800

455,700

508,900

21

211,300

261,100

289,400

338,600

390,500

421,300

457,300

510,100

22

213,400

261,900

290,400

340,400

392,600

422,900

459,000

511,500

23

215,700

262,700

291,600

342,200

394,600

424,300

460,600

513,000

24

217,900

263,600

292,700

344,000

396,600

425,700

462,400

514,500

25

219,800

264,500

293,600

345,900

398,100

426,800

463,900

515,600

26

221,900

265,600

295,100

347,900

400,100

428,200

465,300

516,700

27

224,000

266,700

296,700

349,800

402,100

429,700

466,800

517,900

28

225,800

267,600

298,200

351,600

404,200

431,200

468,100

519,100

29

227,600

268,400

299,800

353,400

405,700

432,500

469,300

520,100

30

229,400

269,400

301,500

355,500

407,500

434,200

470,000

521,000

31

231,100

270,500

303,200

357,300

409,100

435,800

470,700

521,900

32

232,700

271,400

304,900

359,200

410,800

437,400

471,400

522,800

33

234,600

271,900

306,200

360,600

412,400

438,800

471,900

523,600

34

236,000

273,100

307,800

362,600

413,900

440,500

472,700

524,500

35

237,400

274,100

309,500

364,500

415,400

442,200

473,400

525,200

36

238,800

275,100

311,100

366,500

416,800

443,800

474,000

525,700

37

240,400

275,700

312,700

368,400

418,000

445,200

474,300

526,400

38

241,900

276,600

314,100

370,500

419,500

445,900

474,900

527,000

39

243,500

277,400

315,600

372,400

421,000

446,600

475,400

527,800

40

245,100

278,200

317,100

374,400

422,400

447,300

475,900

528,400

41

246,700

279,000

318,400

376,300

423,900

447,700

476,400

528,900

42

248,300

280,000

319,900

378,400

425,200

448,300

476,800


43

249,900

280,900

321,400

380,400

426,400

449,000

477,200


44

251,400

281,700

322,900

382,400

427,600

449,600

477,600


45

252,400

282,500

324,400

384,100

428,600

450,400

477,900


46

253,900

283,700

326,100

385,800

429,300

451,100



47

255,400

284,900

327,800

387,400

430,100

451,600



48

256,800

286,200

329,400

389,000

430,900

452,100



49

258,000

287,600

330,800

390,200

431,400

452,600



50

259,000

289,200

332,200

391,200

431,800

452,900



51

259,900

290,500

333,600

392,200

432,200

453,200



52

260,800

291,800

335,200

393,200

432,500

453,600



53

261,800

293,200

336,700

394,300

432,800

454,000



54

263,000

294,700

338,300

395,400

433,200

454,200



55

264,100

296,100

339,900

396,500

433,500

454,500



56

264,900

297,500

341,500

397,600

433,800

454,700



57

265,800

298,700

342,400

398,900

434,100

455,100



58

266,800

300,300

344,100

399,700

434,400

455,300



59

267,800

301,900

345,700

400,500

434,700

455,500



60

268,600

303,200

347,300

401,100

435,000

455,700



61

269,200

304,500

348,900

401,600

435,300

456,100



62

270,300

306,000

350,600

402,300

435,600




63

271,200

307,400

352,200

403,000

435,900




64

272,300

308,700

353,900

403,700

436,200




65

273,000

310,000

355,400

404,000

436,500




66

273,900

311,600

357,000

404,700

436,800




67

274,800

313,000

358,500

405,400

437,100




68

275,600

314,400

360,000

405,900

437,400




69

276,400

315,700

361,200

406,300

437,600




70

277,100

317,100

362,600

406,800

437,900




71

277,900

318,400

363,900

407,400

438,200




72

278,700

319,800

365,300

407,900

438,400




73

279,400

320,500

366,400

408,400

438,600




74

280,700

322,000

367,600

408,800

438,900




75

281,900

323,500

368,800

409,300

439,200




76

283,200

325,200

370,000

409,800

439,500




77

284,500

327,000

371,300

410,300

439,700




78

285,900

328,700

372,500

410,800

440,000




79

287,100

330,300

373,700

411,400

440,300




80

288,500

331,900

374,800

411,900

440,600




81

289,800

333,500

375,900

412,300

440,800




82

290,900

335,100

377,100

412,900

441,100




83

292,000

336,700

378,200

413,400

441,400




84

293,100

338,300

379,400

413,600

441,700




85

294,500

339,700

380,500

413,900

441,900




86

295,900

341,200

381,100

414,400





87

297,200

342,700

381,600

414,700





88

298,300

344,100

382,100

415,000





89

299,400

345,400

382,700

415,300





90

300,500

346,600

383,300

415,700





91

301,600

347,800

383,900

416,100





92

302,700

349,100

384,500

416,500





93

303,600

350,400

384,800

416,800





94

305,000

351,900

385,300






95

306,200

353,400

385,900






96

307,500

354,800

386,400






97

308,700

356,100

386,800






98

310,100

357,300

387,200






99

311,200

358,400

387,800






100

312,500

359,600

388,300






101

313,400

360,700

388,700






102

314,700

361,800

389,200






103

316,000

362,900

389,800






104

317,500

364,000

390,300






105

319,000

365,200

390,600






106

320,500

365,700

391,000






107

321,900

366,300

391,500






108

323,400

366,900

391,800






109

324,600

367,500

392,100






110

325,900

368,000

392,600






111

327,200

368,500

393,100






112

328,500

369,000

393,600






113

329,700

369,400

393,900






114

331,000

369,800

394,400






115

332,200

370,400

394,900






116

333,400

370,900

395,400






117

334,800

371,300

395,700






118

335,700

371,800

396,200






119

336,700

372,400

396,700






120

337,800

372,900

397,200






121

338,900

373,100

397,600






122

340,000

373,600

398,100






123

341,000

374,100

398,500






124

342,000

374,500

399,000






125

343,200

375,000

399,400






126

344,200

375,500







127

345,200

376,000







128

346,100

376,500







129

347,000

376,800







130

347,900

377,300







131

348,900

377,800







132

349,900

378,300







133

350,900

378,600







134

351,300

379,100







135

351,900

379,500







136

352,500

379,900







137

352,800

380,200







138

353,200

380,700







139

353,700

381,200







140

354,100

381,700







141

354,500

382,000







142

354,900








143

355,400








144

355,800








145

356,200








146

356,600








147

357,000








148

357,400








149

357,600








150

358,100








151

358,500








152

358,800








153

359,100








154

359,500








155

360,000








156

360,500








157

360,800








158

361,300








159

361,800








160

362,300








161

362,600








定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

316,200

358,000

391,200

442,400

備考:この表は、消防本部、消防署に勤務する職員(特定任期付職員及び任期付職員を除く。)で消防吏員に適用する。

別表第5

特定任期付職員給料表

単位:円

号給

給料月額

1

333,000

2

380,000

3

427,000

4

477,000

5

539,000

備考:この表は、特定任期付職員に適用する。

別表第6

任期付職員給料表

単位:円

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

191,800

217,900

249,500

281,300

335,400

379,600

423,700

478,000

2

197,900

222,600

253,400

286,700

341,200

387,100

429,900

486,900

3

202,400

226,800

257,500

292,100

347,000

394,600

435,600

495,700

4

206,600

231,000

261,100

296,500

352,800

401,400

441,200

502,600

5

210,600

234,000

263,600

300,000

356,500

405,100

444,800

506,000

6

213,200

236,900

266,200

303,800

360,200

408,800

448,300

508,900

備考:この表は、任期付職員及び任期付短時間勤務職員に適用する。

別表第7

等級別基準職務表

(ア) 行政職給料表(一) 等級別基準職務表

職務の級

職務の基準

8級

部長、会計管理者、危機管理監、理事、審議監、特に高度の知識又は経験を必要とする委員会等の事務局の長及び委員会等の事務局理事の職務

7級

次長、副理事、統括専門監及び高度の知識又は経験を必要とする委員会等の事務局の長の職務

6級

課長、会計室の室長、中央図書館の館長、教育センターの所長、参事、専門監、特に高度の知識又は経験を必要とする指導主事及び委員会等の事務局の長の職務

5級

課長代理、会計室の室長代理、中央図書館の副館長、教育センターの所長代理、主幹、上席主幹、上級専門主事、特に高度の知識又は経験を必要とする施設の長、高度の知識又は経験を必要とする保育指導主事、指導主事及び保健師長並びに委員会等の事務局の長の補佐の職務

4級

係長、グループ長、副主幹、上席副主幹、専門主事、高度の知識又は経験を必要とする施設の長、保育指導主事、指導主事、保健師長、特に高度の知識又は経験を必要とする施設の長の補佐及び農業委員会の事務局長代理の職務

3級

主査、主任、施設の長、高度の知識又は経験を必要とする施設の長の補佐及び総括の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする職務

1級

上記に掲げる職務に該当しない職務

(イ) 行政職給料表(二) 等級別基準職務表

職務の級

職務の基準

5級

特に高度の技能又は経験を必要とする職務

4級

高度の技能又は経験を必要とする職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする職務

2級

上記に掲げる職務に該当しない自動車運転手及び機械運転手の職務並びにこれらを除き経験を必要とする職務

1級

上記に掲げる職務に該当しない職務

(ウ) 教育職給料表 等級別基準職務表

職務の級

職務の基準

4級

高度の知識又は経験を必要とする幼稚園指導主事及び幼稚園の園長の職務

3級

幼稚園指導主事、幼稚園の園長及び高度の知識又は経験を必要とする幼稚園の園長の補佐の職務

2級

幼稚園の園長の補佐並びに主査及び主任の職務

1級

幼稚園の教諭及び養護教諭の職務

(エ) 消防職給料表 等級別基準職務表

職務の級

職務の基準

8級

消防長及び理事の職務

7級

次長、署長及び副理事の職務

6級

課長及び参事の職務

5級

課長代理、分署長、主幹及び上席主幹の職務

4級

係長、副主幹及び上席副主幹の職務

3級

主査の職務

2級

消防士長又は消防副士長の階級にある消防吏員の職務

1級

消防士の階級にある消防吏員の職務

(オ) 任期付職員給料表 等級別基準職務表

職務の級

職務の基準

8級

理事及び審議監の職務

7級

副理事及び統括専門監の職務

6級

参事及び専門監の職務

5級

主幹及び上級専門主事の職務

4級

副主幹及び専門主事の職務

3級

主査、主任及び総括の職務

2級

高度の知識、技術又は経験を必要とする職務及び主任指導員の職務

1級

上記に掲げる職務に該当しない職務

備考

1 この表において「委員会等」とは、執行機関である委員会及び委員並びに議会をいう。

2 この表において「施設」とは、公の施設、事務所及び事業所をいう。

3 この表に規定する職務に相当する職務で同表に規定のない職務の級は、規則で定める。

別表第8

加算割合表

職員の区分

加算割合

行政職給料表(一)及び消防職給料表8級の職員

100分の20

特定任期付職員給料表5号給の職員

任期付職員給料表8級の職員

行政職給料表(一)及び消防職給料表7級及び6級の職員

100分の15

特定任期付職員給料表4号給及び3号給の職員

任期付職員給料表7級及び6級の職員

行政職給料表(一)5級及び4級の職員

100分の10

行政職給料表(二)5級の職員

教育職給料表4級及び3級の職員

消防職給料表5級及び4級の職員

特定任期付職員給料表2号給及び1号給の職員

任期付職員給料表5級及び4級の職員

行政職給料表(一)3級の職員

100分の5

行政職給料表(二)4級の職員

教育職給料表2級の職員

消防職給料表3級の職員

任期付職員給料表3級の職員

上記以外の職員

0

備考 給料の級号給は、それぞれの基準日現在における級号給とする。

一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年12月28日 条例第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章
沿革情報
昭和32年12月28日 条例第49号
昭和34年4月3日 条例第4号
昭和34年6月24日 条例第11号
昭和34年12月28日 条例第18号
昭和35年7月12日 条例第19号
昭和35年12月20日 条例第30号
昭和36年3月30日 条例第4号
昭和36年12月26日 条例第31号
昭和37年12月19日 条例第30号
昭和38年4月1日 条例第1号
昭和38年12月27日 条例第41号
昭和38年12月27日 条例第44号
昭和39年4月1日 条例第4号
昭和39年12月14日 条例第58号
昭和40年3月29日 条例第1号
昭和41年3月10日 条例第3号
昭和41年10月21日 条例第41号
昭和41年12月22日 条例第57号
昭和42年12月29日 条例第45号
昭和43年12月25日 条例第42号
昭和44年12月12日 条例第35号
昭和45年12月28日 条例第42号
昭和46年3月31日 条例第3号
昭和46年12月21日 条例第32号
昭和47年12月23日 条例第34号
昭和48年4月27日 条例第16号
昭和48年10月20日 条例第34号
昭和49年6月6日 条例第27号
昭和49年12月9日 条例第45号
昭和50年12月22日 条例第42号
昭和51年12月18日 条例第33号
昭和52年3月15日 条例第2号
昭和52年12月22日 条例第52号
昭和53年3月16日 条例第2号
昭和53年12月19日 条例第40号
昭和54年12月19日 条例第32号
昭和55年7月4日 条例第16号
昭和55年12月20日 条例第32号
昭和56年6月20日 条例第14号
昭和56年12月24日 条例第30号
昭和58年12月23日 条例第21号
昭和59年7月10日 条例第13号
昭和59年12月19日 条例第28号
昭和60年12月19日 条例第27号
昭和61年9月17日 条例第17号
昭和61年12月22日 条例第24号
昭和62年12月19日 条例第30号
昭和63年12月17日 条例第18号
平成元年2月20日 条例第2号
平成元年3月31日 条例第11号
平成元年12月19日 条例第28号
平成2年6月25日 条例第16号
平成2年12月19日 条例第27号
平成3年3月12日 条例第1号
平成3年12月19日 条例第35号
平成4年7月1日 条例第11号
平成4年12月9日 条例第21号
平成4年12月17日 条例第27号
平成5年12月15日 条例第22号
平成6年2月17日 条例第3号
平成6年12月20日 条例第35号
平成7年3月20日 条例第3号
平成7年12月15日 条例第36号
平成8年12月12日 条例第19号
平成9年12月19日 条例第24号
平成10年12月15日 条例第21号
平成11年12月10日 条例第21号
平成12年12月14日 条例第29号
平成13年3月30日 条例第7号
平成13年12月21日 条例第20号
平成14年12月17日 条例第19号
平成15年3月20日 条例第5号
平成15年12月1日 条例第36号
平成17年3月14日 条例第2号
平成17年11月30日 条例第26号
平成18年3月14日 条例第1号
平成18年12月22日 条例第40号
平成19年3月14日 条例第2号
平成19年12月21日 条例第47号
平成20年9月30日 条例第32号
平成20年12月9日 条例第37号
平成21年3月16日 条例第7号
平成21年5月29日 条例第41号
平成21年11月30日 条例第49号
平成21年12月18日 条例第59号
平成22年3月12日 条例第3号
平成22年6月16日 条例第29号
平成22年11月30日 条例第61号
平成23年3月15日 条例第5号
平成23年11月30日 条例第28号
平成24年3月7日 条例第3号
平成24年6月15日 条例第16号
平成25年3月13日 条例第3号
平成25年9月10日 条例第32号
平成26年12月10日 条例第32号
平成27年3月10日 条例第2号
平成27年12月16日 条例第43号
平成28年3月7日 条例第2号
平成28年12月5日 条例第31号
平成29年3月10日 条例第2号
平成29年12月6日 条例第31号
平成30年3月8日 条例第3号
平成30年12月5日 条例第35号
平成31年3月8日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第18号
令和元年12月6日 条例第24号
令和2年3月3日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第30号
令和4年3月29日 条例第18号
令和4年12月7日 条例第41号
令和4年12月27日 条例第44号
令和5年12月15日 条例第22号