市外へ転出するとき(転出届)
更新日:2024年05月17日
茨木市から他の市区町村へお引越ししたときは、転出届の手続きが必要です。転出届は、オンライン・窓口・郵送いずれかの方法で提出できます。
窓口・郵送で転出届をされましたら、転出証明書をお渡しします。転出証明書を持参して、新しい住所地にお住まいになった日から14日以内に転入届をしてください。
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書は発行しません。転入届の際は、カードをご提示ください。
オンラインによる転出届
有効期間内のマイナンバーカードを所有している場合、マイナポータルからオンラインでお届けができます。
届出期間
引っ越し予定日のおおむね14日前から
※引っ越した日から10日以上経過した場合、利用できません。
注意事項
- 転出届を出されたかたは、届出日以降はコンビニ交付を利用することができません。住民票等証明書が必要な場合は、証明書の交付を受けた後に転出手続きをしてください。
- 転出届の処理状況は、マイナポータルの申請状況照会画面から確認いただけます。転入届をする前に、申請状況が「完了」になっていることを確認してください。
- ご利用にはカードを読み込めるスマートフォン等の機器が必要です。
- 署名用電子証明書が失効している場合は、ご利用いただけません。
- 国外への転出には、ご利用いただけません。
- 転出届の処理は、通常1~3営業日で完了しますが、申請内容によってはさらに日数がかかることがあります。余裕をもってご申請ください。
- マイナンバーカードを受け取った当日にオンラインで転出届をする場合、翌営業日以降の処理となります。
- 国民健康保険、児童手当、乳幼児医療助成、介護認定など各種行政サービスをうけている方は、関連手続一覧をご覧ください。
マイナポータルからオンラインで転出届を提出できるようになりました
窓口での転出届
届出期間
引っ越し予定日のおおむね14日前から(引っ越しした後でも届出は可能です)
届出先
- 茨木市役所(茨木市駅前3-8-13)本館1階市民課3-1番窓口
- 北辰出張所(茨木市大字泉原332-3)
出張所で届出する場合、国民健康保険、児童手当、乳幼児医療助成、介護認定などを受けられている方は、別途本庁舎への来庁が必要になることがあります。
業務時間
月曜日~金曜日 8時45分~17時15分(祝日及び年末年始を除く)
必要書類
- 本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険被保険者証、パスポートなど。 - 委任状(PDFファイル:72.1KB)
届出人が本人または同一世帯員の場合は不要です。 - 国民健康保険被保険者証
国民健康保険加入者のみ。
本人確認について
届出時に届出人の本人確認を行います。
これは、虚偽の届出が本人の知らない間に提出されることを防ぐために行うものです。
なお、本人確認書類をお持ちでないかたでも届出はできます。
本人確認ができなかった場合は、後日、届出があったことを本人に郵便でお知らせします。
委任状の作成が困難な場合
申請する本人の意思の確認はできるものの、体が不自由であり字が書けない場合は、下記の用紙を代理人が記入してください。
申述書(代筆用委任状) (PDFファイル: 256.0KB)
<記載例>申述書(代筆用委任状) (PDFファイル: 260.4KB)
郵送による転出届
郵送による届出を希望する場合は、下記の3点を茨木市役所市民課(〒567-8505 茨木市駅前3-8-13)まで送付ください。
内容を確認後、返信用封筒にて転出証明書を送付いたします。
- 郵送転出届(PDFファイル:431.9KB)。記載例(PDFファイル:400.3KB)
- 返信用封筒
申請者の住所、氏名、郵便番号を記入し、送料分の切手を貼付してください - 申請者の本人確認書類のコピー
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険被保険者証など。
注意事項
国民健康保険、児童手当、乳幼児医療助成、介護認定などを受けられているかたは、転出に伴う手続きが必要ですので、別途来庁が必要になることがあります。
国外への転出
海外に出張等で1年以上引っ越しをされるときは、転出の届出が必要です。
転出証明書は発行しません。
届出期間
引っ越し予定日のおおむね14日前から
国外転出者のマイナンバーカード継続利用について
マイナンバーカードを交付済みの方は、国外へ転出される前に継続利用の手続きを窓口ですることにより、マイナンバーカードは廃止されません。また国外から国内へ転入の場合も、国外転出時にマイナンバーカードの継続利用をしていれば、引き続きマイナンバーカードを利用することが可能になります。
国外転出によるマイナンバーカードの継続利用を行うには以下のすべての条件を満たしている必要がございます。
・日本国籍の方
・有効なマイナンバーカードを所持している方
・国外転出日(異動日)が国外転出届出日(手続きをする日)の翌日以降であり、国外転出日の前日までに継続利用を行う方
継続利用をしたマイナンバーカードには国外転出をする異動日が記載されます。
※マイナンバーカードの4桁の暗証番号を窓口で入力していただきますので、全員の暗証番号を聴取の上、マイナンバーカード(お持ちの方全員分)を添えて国外転出届をしてください。
マイナンバーカードの電子証明書について
国外転出届をされると、それまでマイナンバーカードに発行されていた署名用電子証明書は国外転出日(異動日)をもって失効します。
引き続き署名用電子証明書を利用するには、国外転出日の前日までに新規発行の手続きが必要です。ご本人がマイナンバーカードをお持ちのうえ来庁いただき、署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6~16桁)を入力ください。
同一世帯員の方が代理人として、転出届と併せて電子証明書の再発行手続きをする場合は、次の委任状をご本人に記入いただき封入封緘のうえ、マイナンバーカードとともにご持参ください。
委任状(国外転出に伴う電子証明書 同一世帯員用) (PDFファイル: 136.5KB)
その他の留意事項
- 茨木市立小・中学校に通学するお子さんがおられるかたには、学校へ提出する通知書をお渡しします。今まで通っていた学校へ提出し、転校等の手続きを行ってください。事情のあるかたは直接、教育委員会学務課へお問い合わせください。
- 印鑑登録は、転出届提出後、自動的に廃止となります。必要な方は、転入地であらたに登録が必要です。
- 国外に転出される方は、在外選挙人制度の出国時申請ができます。
- マイナンバーカードや住民基本台帳カードに印鑑登録をされている方は、転出届出後はコンビニでの印鑑証明書の発行ができませんのでご注意ください。
- 転出届を出されたかたは、届出日以降はコンビニ交付を利用することができません。また、同一世帯のかたで転出届を出されたかたがいる場合、転出予定日が到来するか転入手続きが完了するまでは、住民票をコンビニで発行することができません。
- 転入届をする前に転出証明書を紛失してしまった場合は、窓口または郵送で転出証明書を再発行してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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