在外選挙人制度の出国時申請

更新日:2021年12月15日

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制度概要

国外で日本の国政選挙の投票をするための在外選挙人名簿への登録申請は、これまで出国先の大使館や総領事などの在外公館などで行うもの(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月1日からは、国外への転出届を提出する際、市役所(選挙管理委員会)でも在外選挙人名簿への登録移転申請(出国時申請)ができるようになりました。(在外選挙人制度について、詳しくは在外投票制度の案内のページをご覧ください。)

申請ができる方

次の条件に全て当てはまる方が対象です。

1. 満18歳以上の日本国民

2. 国外への転出届を提出している

3. 茨木市に居所を定めてから、転出予定日の時点で3か月以上である

 

※ 出国時申請を行うことができない方については、従来どおり在外公館申請を行ってください。また出国時に申請をされなかった方も、在外公館申請を行うことで在外選挙人名簿への登録が可能です。(在外公館申請について、詳しくは在外投票制度の案内のページをご覧ください。)

申請ができる期間と申請場所

〇申請ができる期間

・国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間

〇申請ができる場所

・市役所本館6階 選挙管理委員会事務局

申請に必要なもの

〇申請者本人が申請書を提出する場合

・ 申請書(署名欄は申請者の自署)

・ 本人確認書類(※1)

〇申請者からの委任を受けた方が提出する場合

・ 申請書(署名欄は申請者の自署)

・ 申請者からの申出書(署名欄は申請者の自署)

・ 申請者本人の本人確認書類(※1)

・ 申請に来ている方(受任者)の本人確認書類(※2)

 

(※1)パスポート又は写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証)

          写真付きの身分証明書がない方は、次の(ア)(イ)からそれぞれ1点(またはアを2点)

         (ア)戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等

         (イ)顔写真の付いた民間企業の身分証等(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)   

 

(※2)パスポート、運転免許証、官公庁の身分証等

ご注意ください

〇在留届の提出

・ 申請を出された段階では、在外選挙人名簿の移転登録の手続は完了していません。移転登録を完了し、在外選挙人証を交付するためには、申請者の在留届が提出されたことを選挙管理委員会が確認する必要があります。在留届を提出しないまま、転出予定日から4か月が経過すると移転登録の手続はできなくなります。(在外公館で再度申請を行ってください。)

・ 転出後は、できるだけ速やかに在留届を提出してください。インターネットによる「オンライン在留届」https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.htmlをご利用ください。

 

〇申請書の記載等

・ 署名欄は、申請者の方が必ず自署してください。

・ 旅券(パスポート)番号の記入は任意ですが、申請後の処理が迅速に行えますので、差し支えなければご記入ください。

・ 連絡先の記載については、出国した後でも連絡できるものをご記入ください。 

・ 申請は、窓口で行う必要があります。郵送等ではできません。