市外から転入されたとき(転入届)
更新日:2024年05月17日
茨木市外から茨木市に転入されたときは、転入届が必要になります。
この届出により茨木市の住民基本台帳に登録され、茨木市民となります。
また、茨木市では、新しく市民になられたかたに自治会への加入をおすすめしています。
届出期間
引っ越しが完了した日から14日以内
届出先
- 茨木市役所(茨木市駅前3-8-13)本館1階市民課3-1番窓口
- 北辰出張所(茨木市大字泉原332-3)
出張所ではマイナンバーカードの継続利用手続きができません。マイナンバーカードを使用して転入届する場合、茨木市役所本館1階3-1番窓口へお越しください。
また、国民健康保険、児童手当、乳幼児医療助成、介護認定などを受けられている方は、別途本庁舎への来庁が必要になることがあります。
業務時間
月曜日~金曜日 8時45分~17時15分(祝日及び年末年始を除く)
届出ができる方
- 本人
- 同じ世帯の世帯主、世帯員
- 任意代理人
本人から委任を受けた方が手続きする場合、委任状を持参してください。親族であっても別世帯の場合は委任状が必要です。 - 法定代理人(異動する方が15歳未満の場合は親権者、成年後見人など)
法定代理人であることを証する戸籍謄本、登記事項証明書を持参してください。
本人確認
届出時に届出人の本人確認を行います。
これは、虚偽の届出が本人の知らない間に提出されることを防ぐために行うものです。
届出の際には、運転免許証や健康保険被保険者証、パスポート、マイナンバーカード、年金手帳等をご持参ください。
なお、身分証明書をお持ちでないかたでも届出はできます。
本人確認ができなかった場合は、後日、届出があったことを本人に郵便でお知らせします。
日本国内からの転入
必要書類
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
所有している場合、異動するかた全員分を持参してください。カード継続手続きには暗証番号が必要です。 - 転出証明書
前住所地で交付を受けた方は持参してください。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方で、転出証明書の交付を受けなかった場合は不要です。 - (外国人住人のみ)異動するかた全員分の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書
- (代理人のみ)委任状(PDFファイル:72.1KB)
法定代理人の場合は戸籍謄本、登記事項証明書など。
注意事項
- 転入届は、前住所地の転出届が完了していないと受付できません。
- マイナポータルを利用して転出届をした方は、マイナポータルの申請状況照会画面から申請状況が完了になっていることを確認してから窓口にお越しください。
国外からの転入
必要書類
- パスポート
転入する方全員分を持参してください。パスポートに入国のスタンプがない場合は、帰国便の航空券の半券など、入国日がわかるものを持参してください。 - (日本人住人のみ)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) および戸籍の附票の写し
本籍地が茨木市の場合は不要です。 - (外国人住人のみ)在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書
在留カードを後日交付する旨がパスポートに記載されている場合は在留カードは不要です。 - (代理人のみ)委任状(PDFファイル:72.1KB)
法定代理人の場合は戸籍謄本、登記事項証明書など。 - (加入者のみ)国民年金手帳
外国人世帯の続柄について
外国人住民である世帯主の方と同じ世帯の外国人住民の方について、続柄の登録を希望する場合、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる公的機関が発行した文書の原本を提示してください。文書が日本語ではない場合は、訳者を明記した日本語訳文をあわせて提出してください。
委任状について
届出をする本人の意思の確認はできるものの、体が不自由であり字が書けない場合は、下記の用紙を代理人が記入してください。
申述書(代筆用委任状) (PDFファイル: 256.0KB)
<記入例>申述書(代筆用委任状) (PDFファイル: 260.4KB)
印鑑登録について
転入届と同時に印鑑登録を申請される場合は、ご登録される印鑑をご持参ください。なお、本人以外の申請の場合は、別途委任状も必要です。印鑑登録については、下記リンク先をご確認ください。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードの住所変更について
茨木市に住み始めてから14日以内に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちのかた全員分、4桁の暗証番号が必要)を添えて転入届をしてください。また、転入届にあわせて、マイナンバーカードや住民基本台帳カードの継続利用の申込みができます。
ただし、継続利用できないケースがあります。
- 住基カード、個人番号カードの有効期限が満了している場合
- 転入した日から14日経過しても転入届を行わない場合
- 転出予定日から30日経過しても転入届を行わない場合
- 転入届を提出してから90日以内に継続利用処理を行わない場合 等
マイナンバーカードの電子証明書について
住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があると、署名用電子証明書は自動的に失効します。
引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要です。ご本人がマイナンバーカードをお持ちのうえ、署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6~16桁)を入力ください。
同一世帯員の方が代理人として、転入届と併せて電子証明書の再発行手続きをする場合は、次の委任状をご本人に記入いただき封筒に封入封緘のうえ、マイナンバーカードとともにご持参ください。
なお、利用者用電子証明書は、氏名・住所等が変更となっても失効しません。
委任状(署名用電子証明書_同一世帯員用) (PDFファイル: 135.0KB)
その他の留意事項
- 国民健康保険加入希望のかたは、ご案内させていただきますので、窓口でその旨お申し出ください。加入に必要な書類をお渡しします。
- 茨木市立小・中学校へ転入学されるお子さんがおられるかたには、学校へ提出する通知書をお渡しします。通知書は就学する学校にご持参のうえ、転入学の手続きを行ってください。
特別な事情のあるかたは直接、教育委員会学務課へお問い合わせください。 - 児童手当、乳幼児医療助成の手続きについては、こども育成部こども政策課へお問い合わせください。
- 妊娠中の方へのご案内
下記ページ内「茨木市に転入されたかた」をご覧ください。
入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、住民票の住所の変更手続とあわせて、住所変更の届出を行ってください。 (PDFファイル: 244.8KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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