印鑑登録の手続き

更新日:2026年01月01日

ページID: 2074

受付窓口

・市役所本館1階市民課3番窓口

・北辰出張所

受付時間

月曜日~金曜日 8時45分~17時15分

登録の資格

  1. 茨木市に住民登録している人
  2. 1人1個に限る。
  3. 15歳未満の人は登録できません。
  4. 成年被後見人の方は法定代理人(成年後見人)が同行しての申請となります。

登録申請をできる人

登録申請者本人又は代理人

※できるだけ登録申請者ご本人がお越しください。

登録申請に必要なもの

【登録申請者ご本人による申請の場合】

・登録する印章

・本人確認書類

※印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付を登録申請と同日に必要なかたは、必ず「官公署の発行した本人の写真を貼付したもの(運転免許証、マイナンバーカード等)」を本人確認書類としてご持参ください。

【代理人による申請の場合】

※印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付を登録申請と同日に受けることはできません。

・登録する印章

・委任状

・代理人の本人確認書類

登録できない印鑑

  1. 住民登録されている氏名、氏もしくは名又は氏名の一部を組合わせたもので表わしていないもの
  2. 職業、資格その他氏名以外の事項を表わしているもの
  3. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  4. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  5. 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
  6. その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

印鑑登録証(窓口カード)の交付について

印鑑登録の手続きは、印鑑登録証(窓口カード)の交付をもって完了し、窓口で印鑑登録証を提示することで印鑑登録証明書の交付を受けることができます。

印鑑登録証の交付は、照会書・回答書による照会制度を原則としています。

印鑑登録申請書の提出・受領後、市役所から申請者の住民登録のご住所へ照会書・回答書を郵送しますので、その回答書に必要事項を記入し、再度窓口に提出してください。提出された回答書を確認のうえ印鑑登録証を交付します。

ただし、登録申請者ご本人が申請し、運転免許証、マイナンバーカード等官公署の発行した本人の写真を貼付したものを本人確認書類として提示された場合は、登録申請と同日に印鑑登録証を交付できます。

印鑑登録証(窓口カード)を受領できる人

登録申請者本人又は代理人

※できるだけ登録申請者ご本人がお越しください。

印鑑登録証(窓口カード)の受領に必要なもの

【登録申請者ご本人が受領する場合】

・回答書

・本人確認書類

【代理人が受領する場合】

・回答書

・登録申請者本人及び代理人の本人確認書類

マイナンバーカードをお持ちの場合

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合、コンビニ等での証明書交付(コンビニ交付)が可能です。

注意事項

・印鑑登録は住民登録に基づいて登録しています。引越しで市外へ転出された場合や死亡等で住民登録から消除された場合は、自動的に印鑑登録を廃止します。

・氏名変更で登録した印鑑との不整合が生じた場合、印鑑登録を廃止します。

・成年被後見人になった場合、印鑑登録を廃止します。当該成年被後見人の人が印鑑登録をする場合は、法定代理人(成年後見人)が同行して、再度登録申請を行ってください。

印鑑登録の申請は、市役所市民課、北辰出張所ですることができます。

申請には、登録する印鑑を持参し、できるだけ登録申請者がお越しください。

代理人でも手続きができますが、その場合は登録する印鑑、登録する印鑑を押した本人自筆の委任状が必要です。(委任状には住民登録している住所を記入してください。)

印鑑登録の申請をされますと自宅に照会書を郵送いたします。
所定事項を記入し、登録印を押印した回答書及び本人確認書類をご持参いただきましたら、印鑑登録証(カード)をお渡しいたします。

代理人が回答書を持参される場合は、登録申請者本人及び代理人の本人確認書類もご持参ください。

印鑑登録証は、印鑑証明書の交付申請時に必要ですので大切に保管してください。

申請する本人の意思の確認はできるものの、体の具合が悪く字が書けない場合は、下記の用紙を代理人が記入してください。(意思の確認ができない状態の方は、登録ができません。)

その際、介護受給者証の写し等の状態が分かる資料の提出が合わせて必要です。

印鑑登録申請を受付けた後、照会書を住民登録地宛てに送付します。

必要項目記入のうえ書類持参の際も、合わせて申述書が必要になりますので、

下記申述書への記入、提出をお願いします。

印鑑証明書の即日交付

印鑑登録時の本人確認の方法は、照会書・回答書による照会制度を原則としており、印鑑登録申請と同時には証明書の交付は原則としてできません。

例外的措置として、登録者本人が申請し、次の方法で本人確認ができれば申請と同時に証明書の交付ができます。
日曜窓口では印鑑登録証・印鑑証明書の即日発行はできません。

  1. 官公署の発行した本人の写真を貼付したもの(運転免許証、許可証若しくは身分証明書等)を提示したとき
  2. 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき

印鑑廃止届

印鑑登録証や登録印をなくした場合は、事故防止のため、ただちに印鑑登録証亡失届または印鑑登録廃止届をしてください。

印鑑登録証亡失届に必要なものは登録印及び本人確認書類です。

印鑑登録廃止届に必要なものは印鑑登録証及び本人確認書類です。

代理人が届けをする場合は、上記のものに加え、委任状・代理人の印鑑・代理人の本人確認書類が必要です。

手数料

無料

引っ越しするとき

市外へ転出されますと印鑑登録証は使用できません。

転入先であらためて印鑑登録の手続きをしてください。

なお、転出の届け出の手続きをされますと印鑑登録を消除しますので登録証の返却をしてください。

業務時間

月曜日~金曜日    8時45分~17時15分
日曜日(本庁のみ) 9時~12時
日曜日は印鑑登録証・印鑑証明書の即日発行はできません。
 
※令和8年5月から日曜日の業務は、第2・第4土曜日(祝日、年末年始を除く):9時~正午 に変更します。
 
 
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 くらし産業環境部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621 
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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