ごみの散乱防止(清掃に関する条例)

更新日:2021年12月15日

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空き缶等の散乱を防ぎ、美しい環境をまもるため、各種啓発活動や清掃活動を実施してきておりますが、なかなか望みどおりの成果が上がらないのが現状であります。

空き缶等のポイ捨ては、一人ひとりのモラルの問題でありますが、罪の意識のないままについ捨てられているのが現状であります。空き缶等の心ないポイ捨てが美しいまちづくりの形成の上で大きな弊害となっているという認識や意識の向上を目指し、新たに散乱ごみを対象とした防止対策の一方策として、「茨木市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例」を制定し、平成11年6月1日より施行しました。

この条例は、市民、事業者、行政が協力して空き缶等のポイ捨て及び散乱を防止し、快適で美しいまちづくりに取り組むために制定したものです。

みんなで空き缶等散乱ごみを捨てない運動を盛り上げ、快適で美しいまちづくりを進めましょう。

ポイ捨て禁止です

空き缶、空きびん、たばこの吸い殻、チュウインガムのかみかす等を道路、公園、河川、水路等に捨ててはいけません。

それぞれの責務

空き缶等のポイ捨て及び散乱の防止に必要な施策を実施する。

市民

屋外で自ら生じさせた空き缶等の回収容器への収納や持ち帰り等に努める。

事業者

空き缶などのポイ捨て及び散乱の防止について意識啓発と空き缶などの再生利用の促進並びに飲食物の自動販売機に回収容器の設置に努める。

“みんなでつくる美しいまち"

清掃に関する条例

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大阪府茨木市東野々宮町14番1号
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