○茨木市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例

平成11年3月30日

茨木市条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等のポイ捨て及び散乱の防止の措置を講ずることにより、市内の環境美化の促進を図るとともに、市民の快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の容器及びたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙その他のごみをいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等を回収容器等の所定の場所以外の場所に捨てることをいう。

(3) 市民等 市民及び本市域内に滞在し、又は通過する者をいう。

(4) 事業者 容器、包装紙その他これらに類するものに収納した飲食物又はたばこ若しくはチューインガム等を製造し、又は販売する者をいう。

(5) 所有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(6) 回収容器 空き缶等を回収するための容器又はごみ箱をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、空き缶等のポイ捨て及び散乱の防止に必要な施策を実施するものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、屋外において自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納するなど、市内の環境美化に努めるとともに、市が実施する環境美化施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らの事業活動によって生じる空き缶等のポイ捨て及び散乱を防止するため、消費者の意識啓発及び空き缶等の再生利用の促進に努めるほか、市が実施する環境美化施策に協力するものとする。

(所有者等の責務)

第6条 所有者等は、空き缶等のポイ捨て及び散乱を防止するため、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物の適正な管理等必要な措置を講じ、環境美化に努めるとともに、市が実施する環境美化施策に協力するものとする。

(ポイ捨ての禁止)

第7条 何人も、道路、公園、広場、河川、水路その他の公共の場所に、空き缶等を捨ててはならない。

(回収容器の設置)

第8条 容器に収納した飲食物を自動販売機により販売する事業を行う者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機の設置されている場所又はその周辺に当該自動販売機により販売した容器の回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。

(立入調査等)

第9条 市長は、この条例の施行に必要があると認めるときは、市長が指定する職員に必要な場所に立ち入り、調査させることができる。この場合において、管理等が不適当であると認めるときは、適正な管理等について指導させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勧告)

第10条 市長は、第7条の規定に違反して、空き缶等をポイ捨てした者に対し、当該空き缶等の回収その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、自動販売業者が第8条の規定に違反していると認めるときは、当該自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理するよう勧告することができる。

(命令)

第11条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うよう命令することができる。

(公表)

第12条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表をされるべき者にその理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。

(事業者、所有者等への要請)

第13条 市長は、空き缶等が著しく散乱していると認めるときは、その散乱に係る事業者又は所有者等に対し、空き缶等の散乱を防止するため必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(関係機関等への要請)

第14条 市長は、公共の場所に空き缶等が捨てられ、市民の快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該公共の場所の管理者に対して、空き缶等の回収その他必要な措置を講ずるよう要請することができる。

2 市長は、公共の場所に空き缶等のポイ捨て等がなされた場合において、これらの行為が関係刑罰法規に違反し、かつ、その違反が重大であると認めるときは、捜査機関に対し、当該刑罰法規を適用するよう積極的に要請するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年6月1日から施行する。

茨木市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例

平成11年3月30日 条例第7号

(平成11年3月30日施行)