○茨木市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例施行規則

平成11年3月30日

茨木市規則第18号

(回収容器)

第2条 条例第8条に規定する自動販売業者は、次に掲げる要件を備えた回収容器を設置しなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 形状は、安定性があり、かつ、空き缶等の投入が容易にできるものであること。

(3) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために、十分な大きさが確保できるものであること。

(身分証明書)

第3条 条例第9条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

(勧告)

第4条 条例第10条第1項に規定する勧告は、空き缶等のポイ捨て防止勧告書(様式第2号の1)により行うものとする。

2 条例第10条第2項に規定する勧告は、回収容器設置・適正管理勧告書(様式第2号の2)により行うものとする。

(命令)

第5条 条例第11条に規定する命令は、空き缶等のポイ捨て防止命令書(様式第3号の1)、回収容器設置・適正管理命令書(様式第3号の2)により行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成13年規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

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茨木市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例施行規則

平成11年3月30日 規則第18号

(平成13年3月28日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 生活環境
沿革情報
平成11年3月30日 規則第18号
平成13年3月28日 規則第18号