○茨木市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例施行規則
平成11年3月30日
茨木市規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例(平成11年茨木市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第2条 条例第8条に規定する自動販売業者は、次に掲げる要件を備えた回収容器を設置しなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 形状は、安定性があり、かつ、空き缶等の投入が容易にできるものであること。
(3) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために、十分な大きさが確保できるものであること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。