就学援助制度

更新日:2024年03月01日

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令和5年度の受付は、終了しました。

就学(しゅうがく)援助(えんじょ)制度(せいど)とは

茨木市立小・中学校に通うお子さまの保護者に、学校生活に必要な費用の一部を支給する制度です。(所得の審査をおこないます。)
※中学校入学準備金も就学援助制度の一つです。

 

小学校入学準備金(小学校入学のための支援金)は下記をクリックしてください。

※小学校入学準備金の受付期間は、令和5年11月1日(水曜日)~令和6年2月29日(木曜日)必着です。
  (郵送の場合は、2月29日消印有効)
 

就学援助と中学校入学準備金チラシ

 

対象

茨木市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する人。

  • 令和4年中(令和4年1月1日~令和4年12月31日)の一世帯あたりの合計所得が所得基準額以下の人。
  • 生活保護(教育扶助)を受けている人。
所得基準額
世帯の人数 借家世帯 持家世帯
2人 2,130,400円 1,951,000円
3人 2,597,200円 2,417,800円
4人 3,227,500円 3,048,100円
5人 3,549,700円 3,370,300円
  • 6人以上の世帯は1人増すごとに5人世帯の金額に455,400円をプラス。
  • 給与所得や公的年金等の所得がある人は、総所得金額から最大10万円を差し引いた額を所得額とします。
  • 基準額を超える場合でも、保護者の失業・離婚・死亡等により、現在の収入が令和4年中の収入より著しく減少している場合等は、各小・中学校担当者にご相談ください。
給与所得者の所得額の確認方法

援助費の種類

  1. 中学校入学準備金(6年生、2月1日時点で認定の人)
  2. 学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)
  3. 学校給食費
  4. 校外活動費(宿泊を伴うもの)
  5. 体育実技用具費(柔道着)
  6. 日本スポーツ振興センター掛金(5月1日時点で認定の人)
  7. 卒業アルバム代(卒業者が対象)
  8. 修学旅行費
  9. 学校病に対する治療費

注意事項 生活保護(教育扶助)を受けている人は、 8と9のみ支給します。

学校病とは、次の6つです。

  1. う歯(むし歯)
  2. 中耳炎
  3. 白せん、かいせん及びのうか疹
  4. トラコーマ及び結膜炎(アレルギー性結膜炎は除く)
  5. 慢性副鼻腔炎及びアデノイド(アレルギー性副鼻腔炎は除く)
  6. 寄生虫病(虫卵保有を含む)

 

申請方法

申請書をダウンロード・印刷し、記入して学校に提出してください。
申請書は学校、教育委員会学務課でもお渡ししています。

注意事項
お子さまが小学校と中学校に通っている場合は、小学校、中学校それぞれに申請書を提出してください。

例 小学校4年生と6年生のお子さまがいる場合は、小学校に申請書を1枚提出してください。

添付書類

1.借家世帯の基準額で審査を希望する場合

借家に住んでいて、借家世帯の所得基準額での審査を希望する人は、賃貸借契約書(コピー)などの提出が必要です。
 

賃貸借契約書(見本)

2.借家世帯の基準額で審査を希望しない場合

借家に住んでいる場合でも、持家世帯の所得基準額での審査を希望する場合は、賃貸借契約書などの提出は不要です。

 

3.令和5年1月1日時点で、他市に居住していた場合
(他市に住民票があった場合)

令和4年中の所得がわかる書類(課税証明書・納税通知書等)の提出が必要です。
課税通知書・納税通知書等の提出がない場合、審査することができません。

所得に関する証明書は、令和5年1月1日時点で住民票のあった市町村で6月頃に発行が可能です。

 

4.令和5年1月1日時点で、茨木市に居住している場合
(茨木市に住民票がある場合)

所得に関する証明書の提出は、必要ありません。
ただし、所得がわからない人が世帯にいる場合は、所得の申告が必要です。
※所得が確認できない場合、審査ができません。

 

受付期間

令和6年2月末日まで随時、申請の受付をしています。

注意事項 認定となった場合、申請した月からの援助となります。

(例)9月に申請書を学校に提出し、認定となった場合、9月分の就学援助費から支給します。

 

学校給食費・修学旅行費について

学校給食費や修学旅行費の支給について

※給食費や修学旅行費の振込は、下記の「申請から支給までの流れ」に記載がある、いずれかの支給日になります。

 

申請から支給までの流れ

  審査結果 4月から7月分の支給 8月から12月分の支給 1月から3月分の支給
令和5年5月10日までの受付分 7月上旬に送付予定 7月下旬予定 12月下旬予定 3月下旬予定

※5月10日までに受付分で、書類の不備や所得不明等で審査ができなかった場合、審査結果の送付が遅れたり、認定者への振込も遅れることがあります。

※5月11日以降に受け付けたものについては、順次、審査します。認定になった場合は、申請月分からの支給になります。

※学校に支払う教材費等に未納・滞納があった場合、就学援助費は学校に振り込みます。
(保護者の口座へは振込はしません。)

 

備考

  • 生活保護世帯の人は、添付資料の提出は必要ありません。
  • 令和5年1月2日以降に茨木市外から転入した人は、転入前の市町村が発行する課税通知書(納税通知書)または令和5年度の所得証明書が必要です。(コピー可)
  • 借家世帯の所得基準の適用を希望する人は、賃貸借契約書の写しまたは家賃支払証明書等、借家に居住し、家賃を負担していることが証明できる書類が必要です。
  • 世帯の中で所得のある人が複数いる場合は、合算した所得額での審査になります。令和4年分所得を申告していない人は、所得の申告が必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 教育委員会 教育総務部 学務課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館6階
電話:072-620-1684 
E-mail gakumu@city.ibaraki.lg.jp
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