農業委員会の発行する諸証明

更新日:2023年03月23日

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農業委員会では、次のような証明を発行しています。証明の種類により、申請者等に一定の要件がありますので、事前に農業委員会事務局へお問合せください。

1 農地の転用許可・届出に係る証明

過去に農地法第4条、第5条の転用許可を受けていること又は同条の転用届出を受理されていることの証明。証明する土地の表示は、許可又は届出時の内容となります。

代理人が申請する場合は、委任状が必要です。委任状には、受任者の住所(所在)、氏名(名称)等のほか、委任事項として「農地の転用許可・届出に係る証明申請書の申請及び受領に関する権限」を明記してください。

※証明発行手数料 1通につき300円・即時発行不可(令和6年1月より)

2 耕作証明

その世帯で耕作している農地面積等についての証明。市外で農地を取得したり、借りる場合に必要となります。(※即日発行不可)

3 農業従事証明

市街化調整区域で農家住宅や農業用施設を建築する場合に必要となる証明。一世帯について、原則1回の証明となります。(※即日発行不可)

4 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明

生産緑地に係る主たる従事者が死亡し、又は農業に従事することを不可能にさせる故障を有したことにより、市長にその生産緑地の買取り申出をする場合に必要となる証明。事前に都市政策課と調整してください。(※即日発行不可)

5 その他の証明

必要となる証明について、個別にお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 農業委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1677
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail nogyo@city.ibaraki.lg.jp
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