高度地区

更新日:2022年10月01日

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高度地区とは、都市計画法第9条において、「用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区」と位置づけられています。

本市では、良好な住環境の実現を図るため、平成22年10月1日より、斜線制限及び建築物の最高高さを定める8種類の高度地区を施行しています。

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高度地区一覧(令和2年9月11日告示)

高度地区 面積
第1種 約 401 ha
第2種 約 1,020 ha
第3種 約 534 ha
第4種 約 166 ha
第5種 約 1,192ha
第6種 約 16 ha
第7種 約 65 ha
第8種 約 4.6 ha
合計 約 3,398 ha

 

その他の規定

高度地区計画書において、市街地環境に配慮した良好な建築物の場合や、地区計画等によりまちづくりの方向性が示されている場合等については、高さ制限の緩和(制限緩和)や高さ制限を適用しない(適用除外)といった例外規定を定めています。
例外規定については、都市計画で定めるもの等以外は建築審査会の意見を聴いた上で市長の許可が必要になります。詳細については、審査指導課のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730 
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