三者連携による住宅ローンの金利の優遇等について
更新日:2023年03月27日
北おおさか信用金庫、住宅金融支援機構との連携により、令和3年度より、茨木市多世代近居・同居支援又は茨木市木造住宅耐震改修支援に関する補助の対象になる方で、北おおさか信用金庫の住宅ローン(【フラット35】、【リ・バース60】、【住宅プラン】)をご利用される場合、手数料の無償化や借入金利の優遇が受けられる場合があります。
※住宅ローンの優遇を受けるためには、市が発行する証明書を北おおさか信用金庫に提出する必要があります。
※各種住宅ローンの詳細、相談、申込、申込時の金利等については、北おおさか信用金庫にご確認ください。
北おおさか信用金庫へのお問い合わせ先:0120-55-8740
対象となる補助事業の主な要件
〇木造住宅耐震改修支援事業
茨木市木造住宅耐震改修等補助要綱に基づく茨木市木造住宅耐震改修等補助金交付決定通知書(様式第2号)を受けていること(耐震改修工事に限る)
〇多世代近居・同居支援事業
1.補助金申請日時点で、次のいずれかに該当すること
• 親等※1が継続して1年以上 茨木市に居住しており、かつ、子世帯※2の構成員の全員が継続して1年以上市外に居住した後に、市内住宅※3の取得を行い、市外から当該住宅に転入していること
• 子世帯※2の構成員の全員が継続して1年以上 茨木市に居住しており、かつ、親等※1が継続して1年以上市外に居住した後に、市内住宅※3の取得を行い、市外から当該住宅に転入していること
2.市税の滞納がないこと
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※1 子世帯の父母(継父母含む)又は祖父母
※2 子世帯とは次のいずれかの世帯をいう
• 子育て世帯:中学生以下の子どもがいる親子世帯(出産予定も可)
• 若年夫婦世帯:いずれもが40歳未満である夫婦世帯等
※3 新築・中古、一戸建て・マンションのいずれも対象
金利の優遇等を受けるために必要な書類
〇木造住宅耐震改修支援事業
借入れの契約時までに、市が発行する「茨木市木造住宅耐震改修等補助金交付決定通知書」を北おおさか信用金庫へ提出する必要があります。
「茨木市木造住宅耐震改修等補助金交付決定通知書」は、居住政策課で交付しますので、申請方法については、以下を参考にしてください。
〇多世代近居・同居支援事業
借入れの契約時までに、市が発行する「茨木市多世代近居・同居支援事業補助対象証明書」を北おおさか信用金庫へ提出する必要があります。
「茨木市多世代近居・同居支援事業補助対象証明書」は、居住政策課で交付しますので、下記の書類一式をご提出ください。
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他市からの転入予定者(申請者) |
市内居住者 |
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1 |
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子世帯と親等の親子関係を証明できる書類
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3 |
市外に継続して1年以上居住していることを証明できる書類(以下のいずれか)
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4 |
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市内に継続して1年以上居住していることを証明できる書類
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5 |
取得予定の住宅の売買契約書又は工事請負契約書の原本 |
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6 |
直近2か年分の市税について、滞納がないことを証明できる書類(課税対象の方全員分、以下のいずれか)
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茨木市多世代近居・同居支援事業補助対象証明申請書の同意欄に記載 |
7 |
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他 |
母子手帳の原本 (子育て世帯に該当し、子どもを出産予定の場合) |
注意事項
• 添付書類は、申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。
• 上記の他に追加で書類を求める場合があります。
フラット35地域連携型を利用される方は別途書類が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 都市整備部 居住政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-655-2755
ファックス:072-620-1730
E-mail kyojyu@city.ibaraki.lg.jp
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