木造住宅の耐震設計・改修・除却補助制度について
更新日:2024年10月02日
茨木市では、建築物の耐震設計・耐震改修工事・除却工事を行おうとする方に、耐震設計・工事費用の一部を補助する制度を実施しています。
補助制度の活用をお考えになられたら、耐震設計・耐震改修工事・除却工事を着手する前にまず事前にご相談ください。
なお、予定棟件数に達している場合もありますので、あらかじめお電話もしくは窓口にてご相談ください。
申請期限:令和7年1月31日
実績報告期限:令和7年2月20日
※補助金の交付決定前に契約・着手されますと補助金の対象外になります。
耐震診断、設計、改修、除却工事の補助金の受け取りに代理受領制度が利用できるようになりました!
補助金額について
耐震設計については
- 設計費の70%(上限10万円)
耐震改修工事については、
- 課税所得金額が5,070,000円未満の場合:70万円
- 世帯の月額所得が214,000円以下の場合:90万円
除却工事については
- 課税所得金額が5,070,000円未満の場合:40万円
- 世帯の月額所得が214,000円以下の場合:60万円
※いずれの場合も、補助対象経費が補助金額以下の場合、補助対象経費が補助金額となります。
※耐震改修工事に併せて行うリフォーム工事、修繕工事等は補助の対象になりません。
補助の対象について
補助の対象となる方について
補助対象建築物の所有者で、課税所得金額が5,070,000円未満の方が対象です。
※法人所有は対象外です。
補助対象建築物について
補助対象となる木造住宅(共通事項)
一戸建ての住宅、長屋住宅及び共同住宅(階数2以下、1,000平方メートル以下)に該当するもの(店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、当該用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。)で地階を除く階数が2以下のものが対象です。
耐震設計・改修工事の場合
・平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築された上記の木造住宅(増改築含む)
・耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの
除却工事の場合
・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された上記の木造住宅(増改築含む)
・耐震診断結果が0.7未満 又は「誰でもできるわが家の耐震診断」による評点の合計が7点以下のもの
補助対象工事について
耐震改修工事とは
耐震診断結果の評点(注釈)が1.0未満の木造住宅については、耐震改修工事後の評点を1.0以上まで高めるために実施する工事のことです。また、耐震診断結果の評点が0.7未満の場合は、耐震改修工事後の評点が0.7以上であり、かつ、0.3以上高める工事をいいます。
※平成30年5月より、公的機関において、性能等(地震発生時に居住している住宅の倒壊から自ら生命を守ることができる居住空間の安全性)が確認されたシェルター工法も対象となりました。
注釈:評点(上部構造評点)とは構造耐震指標の一つで、
評点1.5以上 | 倒壊しない |
評点1.0以上1.5未満 | 一応倒壊しない |
評点0.7以上1.0未満 | 倒壊する可能性がある |
評点0.7未満 | 倒壊する可能性が高い |
とされています。
除却工事とは
耐震診断結果の評点(上記の注釈)が0.7未満の場合又は、「誰でもできる わが家の耐震診断」による評点の合計が7点以下の木造住宅を取り壊す工事をいいます。
耐震性の低い建築物を一戸(長屋や共同住宅の場合一棟)すべてを取り壊す工事が対象となります。
申請の手順について
耐震設計+耐震改修の場合
耐震設計と改修の両方で申し込まれる場合は、同じ年度の中で完結しなければいけません。
※設計のみでの申請はできません。
申請時の手順については以下のフローを参考にして下さい。
申請時に必要なもの
診断設計等申請時必要書類チェックリスト(PDFファイル:124.7KB)
改修補助金申請書(記入例付)(PDFファイル:467.7KB)
※建物所有者と居住者が異なる場合、所有者が複数人の場合は同意が必要となります。
※代理人が申請の場合委任状が必要です。
耐震改修計画の報告
交付決定通知が届きましたら、「耐震改修計画概要書」に次の書類を添えてご報告ください。なお、次の書類は写しで結構です。
- 現況図(配置図・平面図)
- 耐震改修計画図、その他補強方法を示す図書
- 耐震改修計画に基づく耐震診断報告書
- 工事工程表
- 耐震改修工事見積明細書
- その他必要と認める書類
内容についての協議が終わりましたら、耐震改修工事の着手にとりかかってください。
耐震改修工事の報告
耐震改修工事が終了しましたら、改修技術者が耐震改修工事の結果を報告書としてまとめ、内容の説明をします。
十分納得がいくまで説明を聞いた上で報告書をお受け取りください。この際、耐震改修工事報告書は後に本市に写しを提出していただく必要があるため、行政提出用も受け取っていただくことをお勧めします。
「茨木市木造住宅耐震改修補助金実績報告書(様式第5号)」に次の書類を添えてご報告ください。なお、次の書類は写しで結構です。
- 耐震改修工事に係る領収書
- 耐震改修工事の明細書
- 工事写真
- その他必要と認める書類
耐震改修のみの場合
申請時の手順については以下のフローを参考にして下さい。
申請時に必要なもの
改修補助申請時必要書類チェックリスト(PDFファイル:124.7KB)
改修補助金申請書(記入例付)(PDFファイル:467.7KB)
※建物所有者と居住者が異なる場合、所有者が複数人の場合は同意が必要となります。
※代理人が申請する場合は委任状が必要です。
耐震改修工事の報告
耐震改修工事が終了しましたら、改修技術者が耐震改修工事の結果を報告書としてまとめ、内容の説明をします。
十分納得がいくまで説明を聞いた上で報告書をお受け取りください。この際、耐震改修工事報告書は後に本市に写しを提出していただく必要があるため、行政提出用も受け取っていただくことをお勧めします。
「茨木市木造住宅耐震改修補助金実績報告書(様式第5号)」に次の書類を添えてご報告ください。なお、次の書類は写しで結構です。
- 耐震改修工事に係る領収書
- 耐震改修工事の明細書
- 工事写真
- その他必要と認める書類
除却工事の場合
申請時の手順については以下のフローを参考にしてください。
申請時に必要なもの
除却補助申請時必要書類チェックリスト(PDFファイル:124.7KB)
除却補助金申請書(記入例付)(PDFファイル:467.7KB)
※建物所有者と居住者が異なる場合、所有者が複数人の場合は同意が必要となります。
※代理人が申請の場合は委任状が必要です。
「誰でもできる わが家の耐震診断」(PDF:1020.8KB)
除却工事の報告
除却工事が終了しましたら、「茨木市木造住宅耐震改修補助金実績報告書(様式第5号)」に次の書類を添えてご報告ください。なお、次の書類は写しで結構です。
- 除却工事に係る領収書
- 除却工事の明細書
- 工事写真
- その他必要と認める書類
さらに詳しいお問合せに関しましては、お電話又は窓口にて承ります。
茨木市木造住宅耐震改修等補助要綱 (PDFファイル: 544.7KB)