空き家の発生を抑制するための特例措置について 譲渡所得の3000万円特別控除

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被相続人が居住していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(令和6年1月1日以降に譲渡し、かつ家屋及び敷地の取得をした相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)の特別控除を受けることができます。

この特例措置は、令和5年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、令和6年1月1日以降に譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。

この特例措置を受けるために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を居住政策課にて交付します。

本特例措置の詳細については、国土交通省ホームページをご覧いただくか、お住まいの近くの税務署へお問い合わせください。

【令和6年1月1日以降の譲渡】【概要】空き家の発生を抑制するための特例措置(PDFファイル:103.9KB)

【令和5年12月31日以前の譲渡】【概要】空き家の発生を抑制するための特例措置(PDFファイル:796.5KB)

被相続人居住用家屋等確認書の発行について

空き家を譲渡した年によって、対象要件や必要書類が異なります。以下の該当するページからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 都市整備部 居住政策
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-655-2755
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