被相続人居住用家屋等確認書の発行(令和5年(2023年)12月31日までに譲渡した方)

更新日:2023年12月28日

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制度の概要

被相続人が居住していた家屋を相続した方が、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに当該家屋(敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができます。
この特例措置を受けるために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を居住政策課にて交付します。

本特例措置の詳細については、国土交通省ホームページをご覧いただくか、お住まいの近くの税務署へお問い合わせください。

【概要(令和5年12月31日譲渡まで)】空き家の発生を抑制するための特例措置(PDFファイル:513.7KB)

本特例の適用を受けるための要件について

適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

1 適用期間の要件

相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である令和5年12月31日までに譲渡する必要があります。

2 相続した家屋の要件

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 相続の開始の直前において、被相続人の居住のために使用されていたこと
     (※被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も対象となる場合があります。)
  2. 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
  3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
  4. 相続の時から譲渡の時まで事業、貸付け又は居住のために使用されていないこと
     

3 譲渡する際の要件

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 譲渡価額が1億円以下
  2. 家屋を譲渡する場合(その敷地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、その家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
    (耐震基準に適合しない場合、耐震リフォームが必要です。)

確定申告における提出書類について

本特例措置を受けるためには、確定申告書に併せて以下の書類を税務署へ提出する必要があります。(本市に提出するものではありません。)

【提出書類】

1. 譲渡所得の金額の計算に関する明細書

2. 被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等(家屋が昭和56年5月31日以
    前に建築されたこと、区分所有でないことを確認)

3. 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等(家屋や敷地の譲渡価格が
    1億円以下であることを確認)

4. 被相続人居住用家屋等確認書 →茨木市 居住政策課へ申請し、確認書の交付を受けて
    下さい。

5. 被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書(※)の写し(家屋
    を譲渡する場合に限る。耐震性能を満たすことを確認)

 

被相続人居住用家屋等確認書を交付するために必要な書類

申請書様式をこちらからダウンロードし、以下の必要書類一式と併せてご提出ください。

相続人が複数の場合、「被相続人居住用家屋等確認申請書」及び「提出書類」をそれぞれご用意していただく必要があります。同時にご提出される場合に限り、添付書類は、1人が原本であれば、それ以外の人はコピーでもかまいません。

家屋付きで譲渡する場合の申請書はこちらです。

家屋取壊し後の更地の状態で譲渡する場合の申請書はこちらです。

 

 

  提出書類 家屋付き
譲渡
取壊し後
更地譲渡
備考
A 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1又は1-2)
様式1-1

様式1-2
 
B

被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)

※老人ホーム等に入所後、別の老人ホーム等に転居していた場合は戸籍の附票の写し

当該家屋に被相続人が相続直前までに居住していたことを確認します。
C

相続人の住民票の写し(原則コピー不可)

※相続発生又は老人ホーム等入所以降に2回以上転居している場合は戸籍の附票の写し

※本申請にかかる相続人全員分

当該家屋に相続直前に被相続人以外の居住者がいなかったことを確認します。

家屋付き譲渡の場合:譲渡日以降に取得した住民票

取壊し後更地譲渡の場合:家屋を取壊した日以降に取得した住民票
D

家屋又はその敷地等の売買契約書のコピー等

契約者、対象地、譲渡日等を確認します。
E

建物の閉鎖事項証明書(原則コピー不可)

家屋が未登記の場合は解体工事の請負契約書のコピー等(その取壊し等をした時期及び対象を確認できるもの)

× 土地の引渡日より前に取壊しされていることを確認します。
F 以下のいずれかの書類 相続の時から取壊し、譲渡の時まで空き家だったことを確認します。
●電気、ガス、水道いずれかの使用中止日が確認できる書類(例:閉栓証明書、使用廃止届出書等)
(被相続人が亡くなった時から譲渡の時までの間に使用中止されていること)
●宅地建物取引業者による広告、チラシ、ホームページ等(コピー可)
現況「空き家」と表示したもの
・「取壊し予定あり」と表示したもの(取壊し後更地譲渡の場合のみ。敷地のみの広告は不可)

※上記書類がない場合はご相談ください。
G 更地の写真 × 取壊し後、譲渡前の更地の写真
撮影日を明記(手書き記入可)

相続開始の直前まで老人ホームに入所していた場合は次の書類も必要です。
(平成31年4月以降の譲渡に限ります)

  提出書類 家屋付き
譲渡
取壊し後
更地譲渡
備考
H 介護保険被保険者証の写し、障害福祉サービス受給者証のコピー等 要介護・要支援認定、障害支援区分の認定を受けていたことを証する書類
I 施設入所契約書のコピー等 施設名、種類、所在地等が記載されているもの
J 以下のいずれかの書類 被相続人が老人ホーム等に入所してから亡くなるまでの間、被相続人が当該家屋を一定使用し、かつ事業用、貸付用等に供されていないことを確認します。

●電気、水道、ガスいずれかの契約名義(=被相続人)及び使用中止日が確認できる書類(例:使用廃止届出書等)(被相続人が亡くなった時から譲渡の時までの間に使用中止されていること)
●家屋への外出、外泊等の記録(老人ホーム等が保有するもの)のコピー等
●その他、要件を満たすことを認めることができる書類

(例:家屋を宛先住所とする被相続人宛の郵便物等)

※上記書類がない場合はご相談ください。

申請書の提出及び確認書の受取方法

申請書の提出

本庁舎南館5階「居住政策課窓口」まで必要書類一式をご提出ください。(郵送による提出の場合、不備書類や記入に不備があった際、受付までに時間を要しますのでご注意ください)

確認書の受取

窓口で受取の場合は、本人確認の可能な書類をお持ちのうえ、受取をお願いします。

郵送をご希望の場合は、「郵送分の切手(定型封筒の普通郵便であれば84円切手)を貼付し、送付先を記入した封筒」を併せてご提出ください。

その他の留意事項

  • 相続した被相続人居住用家屋が、茨木市に所在するもののみ受け付けます。
  • 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を作成してください。
  • 申請から発行まで1週間程度要しますので、余裕をもって申請してください。不備による書類の再提出や追加提出が必要となる場合は、更に日数を要します。
  • 本特例は、自己居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除又は自己居住用財産の買換え等に係る特例措置のいずれかとの併用が可能です。
  • 本特例は、相続財産譲渡時の取得費加算特例との選択制です。
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 都市整備部 居住政策
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-655-2755
E-mail kyojyu@city.ibaraki.lg.jp
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