被相続人居住用家屋等確認書の発行(令和6年(2024年)1月1日以降に譲渡した方)

更新日:2023年12月28日

ページID: 62770

被相続人が居住していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(家屋及び敷地の取得をした相続人の数が3人以上の場合は2,000 万円)の特別控除を受けることができます。

この特例措置は、令和5年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、令和6年1月1日以降に譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。


この特例措置を受けるために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を居住政策課にて交付します。

本特例措置の詳細については、国土交通省ホームページをご覧いただくか、お住まいの近くの税務署へお問い合わせください。

【概要(令和6年1月1日以降の譲渡)】空き家の発生を抑制するための特例措置(PDFファイル:103.9KB)

本特例の適用を受けるための要件について

適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

1 適用期間の要件

相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である令和6年1月1日から令和9年12月31日までに譲渡する必要があります。

2 相続した家屋の要件

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 相続の開始の直前において、被相続人の居住のために使用されていたこと
     (※被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も対象となる場合があります。)
  2. 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
  3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
  4. 相続の時から譲渡の時まで事業、貸付け又は居住のために使用されていないこと
     

3 譲渡する際の要件

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 譲渡価額が1億円以下
  2. 以下(1)、(2)、(3)のいずれかに該当すること

(1)譲渡の時において耐震基準に適合する家屋及び敷地を譲渡すること

(2)家屋の取壊しをした後に敷地を譲渡すること

(3)家屋及び敷地を譲渡した後、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、買主が家屋を耐震基準に適合させる(耐震リフォームを行う)か、または家屋の取壊しを実施すること。

 

確定申告における提出書類について

本特例措置を受けるためには、確定申告書に併せて被相続人居住用家屋等確認書及びその他必要書類を税務署へ提出する必要があります。

  • 被相続人居住用家屋等確認書は、茨木市 居住政策課へ申請し、交付を受けてください。
  • その他必要書類については、国税庁ホームページよりご確認いただくか、お住まいの近くの税務署へお問い合わせください。

国税庁ホームページ(よくある質問:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

 

 

被相続人居住用家屋等確認書を交付するために必要な書類

申請書様式をこちらからダウンロードし、以下の必要書類一式と併せてご提出ください。

相続人が複数の場合、「被相続人居住用家屋等確認申請書」及び「提出書類」をそれぞれご用意していただく必要があります。同時にご提出される場合に限り、添付書類は、1人が原本であれば、それ以外の人はコピーでもかまいません。

譲渡のパターンによって必要書類が異なりますのでご注意ください。

  • 譲渡の時において耐震基準に適合する家屋及び敷地を譲渡した場合
  • 家屋の取壊しをした後に敷地を譲渡した場合
  • 家屋及び敷地を譲渡した後に、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、買主が耐震リフォームまたは取壊しを実施した場合

申請書の提出及び確認書の受取方法

申請書の提出

本庁舎南館5階「居住政策課窓口」まで必要書類一式をご提出ください。(郵送による提出の場合、不備書類や記入に不備があった際、受付までに時間を要しますのでご注意ください)

確認書の受取

窓口で受取の場合は、本人確認の可能な書類をお持ちのうえ、受取をお願いします。

郵送をご希望の場合は、「郵送分の切手(定型封筒の普通郵便であれば84円切手)を貼付し、送付先を記入した封筒」を併せてご提出ください。

その他の留意事項

  • 相続した被相続人居住用家屋が、茨木市に所在するもののみ受け付けます。
  • 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を作成してください。
  • 申請から発行まで1週間程度要しますので、余裕をもって申請してください。不備による書類の再提出や追加提出が必要となる場合は、更に日数を要します。
  • 本特例は、自己居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除又は自己居住用財産の買換え等に係る特例措置のいずれかとの併用が可能です。
  • 本特例は、相続財産譲渡時の取得費加算特例との選択制です。
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 都市整備部 居住政策
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-655-2755
E-mail kyojyu@city.ibaraki.lg.jp
居住政策課のメールフォームはこちら