わがまち特例について
更新日:2024年10月10日
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平成24年度税制改正において、これまで全国一律に定められていた政策減税について、地方自治体が条例に基づき、地方税法の定める範囲内で特例措置の内容を独自に決めることができる「わがまち特例」が導入されました。
特例が受けられる資産の一覧については下記ファイルをご覧ください。
なお、区分によって申告期限が異なる場合がありますので、ご不明な点は下記までお問い合わせください。
特定事業所内保育施設(企業主導型保育事業)の課税標準の特例について
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茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
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