サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る減額制度について

更新日:2022年10月03日

ページID: 39208

平成27年4月1日から令和7年3月31日までに新築された一定の要件を満たす高齢者向け賃貸住宅は、固定資産税が一定期間減額されます。

減額適用要件

令和7年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅で以下の要件を満たす家屋が対象となります。

・耐火・準耐火構造であること。

・1戸あたりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること

・戸数が10戸以上あること

・サービス付き高齢者向け住宅の整備に係る国の補助を受けていること

※令和5年4月1日から要件の一部が変更になっています。

固定資産税の減額

対象の家屋の固定資産税(1戸あたり120平方メートル相当部分)の税額の2/3が減額されます。

都市計画税には適用されません。

減額される期間

新築後5年間

提出書類

新たに固定資産税が課される年度の初日が属する年の1月31日までに次の書類(写し)をご提出してください。

・サービス付き高齢者向け住宅事業登録通知書

・補助金交付決定通知書

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615 
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
資産税課のメールフォームはこちらから