特定事業所内保育施設(企業主導型保育事業)の課税標準の特例について

更新日:2023年05月31日

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平成29年4月1日から令和6年3月31日までに、特定の政府の補助を受けた者が、児童福祉法に規定する事業所内保育事業の用に供する固定資産の固定資産税・都市計画税を軽減します。

なお、令和5年4月1日から令和6年3月31日までについては、最初に特定の政府の補助を受けた者に限り、軽減します。

減額適用要件

令和6年3月31日までに取得された以下の要件を満たす資産が対象となります。

・子ども・子育て支援法に規定する企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けていること。

・特定事業所内保育施設の用に供していること。

・有償で借り受けた資産でないこと。

 

固定資産税の減額

対象の資産の固定資産税・都市計画税の税額の2/3が減額されます。

 

減額される期間

取得後5年間

※毎年の賦課期日(1月1日)に引き続き、政府の補助を受けていることが必要です。

提出書類

軽減対象となる年度の初日が属する年の1月31日までに次の書類をご提出してください。

・企業主導型保育事業(運営費)助成決定通知書

 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 資産税課
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