大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

更新日:2025年12月26日

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令和8年度より、合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族がいる場合でも、下記のとおり控除が受けられる「特定親族特別控除」が創設されました。

 

控除額:下記の表のとおり(当該親族の合計所得金額に応じて段階的に変動します)

 

19歳以上23歳未満に該当する親族の合計所得金額

(給与収入のみの場合の給与収入金額)

控除額

58万円超~95万円以下(123万円超~160万円以下)

45万円

95万円超~100万円以下(160万円超~165万円以下)

41万円

100万円超~105万円以下(165万円超~170万円以下)

31万円

105万円超~110万円以下(170万円超~175万円以下)

21万円

110万円超~115万円以下(175万円超~180万円以下)

11万円

115万円超~120万円以下(180万円超~185万円以下)

6万円

120万円超~123万円以下(185万円超~188万円以下)

3万円

扶養及び控除の詳細については下記リンクをご参照ください。

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