大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
更新日:2025年12月26日
ページID: 68163
令和8年度より、合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族がいる場合でも、下記のとおり控除が受けられる「特定親族特別控除」が創設されました。
控除額:下記の表のとおり(当該親族の合計所得金額に応じて段階的に変動します)
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19歳以上23歳未満に該当する親族の合計所得金額 (給与収入のみの場合の給与収入金額) |
控除額 |
|---|---|
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58万円超~95万円以下(123万円超~160万円以下) |
45万円 |
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95万円超~100万円以下(160万円超~165万円以下) |
41万円 |
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100万円超~105万円以下(165万円超~170万円以下) |
31万円 |
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105万円超~110万円以下(170万円超~175万円以下) |
21万円 |
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110万円超~115万円以下(175万円超~180万円以下) |
11万円 |
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115万円超~120万円以下(180万円超~185万円以下) |
6万円 |
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120万円超~123万円以下(185万円超~188万円以下) |
3万円 |
扶養及び控除の詳細については下記リンクをご参照ください。
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