書類送付先変更等に関する手続きについて
更新日:2024年11月27日
送付先変更の手続き
個人のかたにお送りする納税通知書等の市税に係る関係書類は、ご本人からの申出が無い限り、原則として住民登録の住所地にお送りしています。
お送りした納税通知書等が宛先不明のために返送された場合、実地調査を含む調査を行って現住所の把握に努めておりますが、調査を行っても所在が不明である場合は、やむを得ず公示送達(市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度)の方法によって納税通知書等の送達があったものとします。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が出され、延滞金が加算されることがあります。
ご事情(施設入所・介護・出産・出張のためにしばらく自宅を不在にする、認知症等により書類の管理が困難であるなど)がある場合は、市へ送付先の変更を届け出ていただくほか、郵便の転送手続きを行う、親族等に郵便の確認を行ってもらうなどの対応をお願いします。
また、転居・転出される場合は、住民登録の異動をお願いします。
住民税に関する書類の送付先のみを住民登録地と異なる場所に変更を希望する場合は、下記「送付先変更届出書」に必要事項を記入し、添付書類と合わせて市民税課へ提出してください。
郵送にてお手続きされる場合は、下記申請書をご提出ください。
送付先変更届(見本:通常版) (PDFファイル: 147.9KB)
送付先変更届(見本:送付先を親族等に設定する場合) (PDFファイル: 156.8KB)
なお、一度提出した送付先変更を解除する場合は、再度「送付先変更届出書」に必要事項を記入し、市民税課へ提出してください。
添付書類は以下の通りになります。
・届出人と納税義務者が同じ場合
⇒納税義務者の本人確認書類の写し
・届出人と納税義務者が異なる場合
⇒納税義務者の本人確認書類の写しと届出人の本人確認書類の写し
≪本人確認書類の例≫
運転免許証、健康保険証、パスポート、介護保険、身体障害者手帳など
海外に転出される方へ
海外へ転出される場合の市民税・府民税(住民税)について
住民税は、原則その年の1月1日現在の居住地の市区町村で課税されます。1月1日現在、茨木市に住民登録があれば、茨木市で課税されます。
そのため、海外赴任や留学などを理由に1月1日をまたいで海外で居住する場合、日本国内に住所を有しないものとしてその年度の住民税については課税されません。
ただし、出国の期間・目的・出国中の居住状況などから、単に旅行にすぎないと認められる場合には、出国中であっても出国前の市区町村に住所があるものとされ課税されます。
1月1日現在でその人が国内に住所があるかどうか明らかでない場合については、次のいずれかに該当すれば日本国内に住所がないものと取り扱われ、個人住民税は課税されません。
1.その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業である場合
2.その人が日本国籍を有していなく、外国の法令により永住権を受けている場合で、その人の資産状況等から出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合
※ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合
ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合、ビザ区分が観光ビザの一種であり、その間の海外での滞在は「居住」ではなく、「旅行」としてみなされます。そのため、賦課期日において1年以上の予定で出国中であっても、出国前の市区町村に住所があるものとして取り扱われ課税されます。
※出国届を提出せずに海外へ転出した場合
海外へ出国(転出)するにあたり転出の手続きをされなければ、市区町村内に居住しているものと判断し、課税されることになります。
賦課期日をまたいで、1年以上海外で居住していることが証明できた場合、課税を取り消すことは可能ですが、1年以上出国される場合は、忘れず住民票の転出の届出手続をお願いします。
なお、出国した年に納めていただくべき個人住民税(出国する前の年の所得に対する税金)は、出国した年の1月1日に住民登録がある市区町村へ全額お支払いいただくことになります。
具体的な手続きについて
ご自身で納付されている方(普通徴収)
1月から6月(納税通知書が送付される前)に出国される場合
出国した年に納める市・府民税の納税通知書は、出国した年の6月初旬に送付します。前年中に一定額以上の所得があり市・府民税が課税される(市・府民税を納める必要がある)人は、出国後に書類の受領や納税に関する事項を処理する「納税管理人」の設定が必要になります。
6月(納税通知書が送付された後)から12月に出国される場合
出国前に全額ご納付いただいている場合は、手続きは必要ありません。
納めていない市・府民税がある場合には、本人の代わりに納税をしていただくための「納税管理人」の設定が必要になります。
給与から天引きされている方(特別徴収)
市・府民税が給与より天引きされている方(特別徴収対象者)が退職後に出国される場合については、給与天引き(特別徴収)から個人納付(普通徴収)に切り替わり納税通知書が発行されます。
それ以降の手続きは「ご自身で納付されている方(普通徴収)」の場合と同様になります。
転勤などで出国する場合で、引き続き市・府民税が給与より天引きされるか、給与から一括徴収されるかは、勤務先へご確認ください。
年金から天引きされている方(年金特別徴収)
市・府民税が年金より天引きされている方(年金特別徴収)が国外へ出国する場合は、年金天引き(年金特別徴収)から個人納付(普通徴収)に切り替わり納税通知書が発行される場合があります。
納税通知書が発行された場合、それ以降の手続きは「ご自身で納付されている方(普通徴収)」の場合と同様になります。
納税管理人とは
納税管理人とは、納税に関する申告や届出、納税通知書などの受領、税額の納付、還付金の受領など納税に関する手続きを委任された方のことです。親族関係は問いませんので、ご親族、ご友人、税理士の方を指定していただくことも可能です。
なお、納税管理人は納税義務を負うものではなく、滞納処分は納税義務者本人に対して行うことになっています。
主に納税者が海外へ転出されることなどにより、通知書などの受領や納税ができなくなる方は、転出される前に納税管理人を指定していただく必要がございます。
納税管理人の届出がなされていない場合
納税管理人の届出がないまま海外へ出国された場合は、宛先不明のため納税通知書等をお送りすることができません。その場合、世帯の中にご家族の方がいれば、ご家族の方に納税管理人についての文書をお送りする場合があります。また、そのような方がいない場合は、公示送達(市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度)の方法によって納税通知書等の送達があったものとします。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が出され、延滞金が加算されることがありますので、納税管理人の届出は必ずしてください。
なお、納税義務者の方が帰国した場合は、「納税管理人申告書」で納税管理人の廃止の届出をしてください。提出されない場合、その後も納税管理人に文書が送られ続ける場合があります。
口座振替のご利用に関して
口座振替については、納税義務者が出国前に市・府民税の納付を口座振替にされますと、登録した口座から納期ごとに自動引き落としされますので大変便利です。詳しくは、下記ページをご覧ください。
納税管理人の手続きについて
納税管理人の手続きが必要な方は、下記のいずれかの書類をご提出ください。
納税管理人が茨木市在住の場合:納税管理人申告書
郵送にてお手続きされる場合は、下記申告書をご提出ください。
様式第26号_納税管理人申告書(原本・書き方見本) (Excelファイル: 65.5KB)
納税管理人が茨木市外在住の場合:納税管理人承認申請書
郵送にてお手続きされる場合は、下記申請書をご提出ください。
様式第27号_納税管理人承認申請書(原本・書き方見本) (Excelファイル: 65.5KB)
後見人等になられた方へ
成年後見人申告書
納税義務者に成年後見人が選任された際に提出していただく書類です。
提出される際は、登記事項証明書の写しまたは審判書謄本及び審判確定証明書も添付していただくようお願いいたします。
成年後見人申告書.xls (Excelファイル: 53.5KB)
後見人(保佐人・補助人)申告書
納税義務者に保佐人もしくは補助人が選任された際に提出していただく書類です。
提出される際は、登記事項証明書の写しまたは審判書謄本及び審判確定証明書も添付していただくようお願いいたします。
保佐人・補助人申告書.xls (Excelファイル: 38.5KB)
任意後見人申告書
納税義務者に任意後見人が選任された際に提出していただく書類です。
提出される際は、登記事項証明書の写しも添付していただくようお願いいたします。
任意後見人申告書.xls (Excelファイル: 38.0KB)
亡くなられた方の市民税・府民税(住民税)について
市・府民税課税について
市・府民税は、その年の1月1日(賦課期日)が課税の基準日となり、納税義務者が1月2日以降に亡くなられた場合は、前年の1月から12月までの所得に基づいて、市・府民税が課税されます。
また、年の途中で亡くなられた場合でも、前年の所得に対しての税額を納められていない場合、その税額の納税はその相続人が引き継ぐことになります。
なお、本年中に死亡された方に対しては、来年度分の市・府民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは茨木税務署(電話072-623-1131)へお問い合わせください。
相続人代表者とは
被相続人が死亡し、相続があった場合に、地方税の賦課徴収及び還付に関する書類を受領する代表者のことをいいます。相続人代表者指定(変更)届の提出、もしくは茨木市より指定します。
相続人代表者指定届出書
相続人代表者とは、市・府民税の納税義務者が亡くなられた際、その納税義務者に代わって市税の納税等の管理をしていただく方(相続人代表者)を相続人の中から指定していただくものです。この届出書にしたがって納税通知書等を相続人代表者宛てに送付します。
郵送にてお手続きする場合は、下記届出書をご提出ください。
相続人代表者指定届.xls (Excelファイル: 40.0KB)
相続人代表者指定届(見本).xls (Excelファイル: 48.0KB)
相続放棄をされた場合の手続き
相続放棄をされた場合は、家庭裁判所において受付された「相続放棄申述書」の写し、もしくは家庭裁判所の発行する「相続放棄申述受理証明」の写しをご送付ください。
相続放棄の手続き方法に関しては、亡くなられた納税義務者の最終住所が茨木市の場合は、本市を管轄する「大阪家庭裁判所」へお問い合わせください。
大阪家庭裁判所:06-6943-5745
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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