電子掲示板(公示送達)

更新日:2026年05月19日

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公示送達とは

納税通知書等の送達すべき書類について、送達を受けるべき方の住所、居所等が明らかでない場合、または国外転出等により送達が困難な事情があると認められる場合には、法令等の規定に基づき「公示送達」の手続きを行います。これは、送達すべき書類を市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示するもので、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は、書類の送達があったものとみなされます。

これまで各種公示送達は、茨木市役所前の掲示場で行っていましたが、法令等の改正に伴い、令和8年5月21日からは、市ホームページでの掲示及び市役所南館1階の情報ルームに設置する端末にて閲覧する方法で実施しています。

掲示中の公示送達

現在掲示している公示送達は、以下からご確認ください。

(※現在公開中のページがない場合は、リンクは表示されません。)