国民健康保険・後期高齢者医療保険に関する公示送達について
更新日:2026年05月18日
公示送達とは
納税通知書等の送達すべき書類について、送達を受けるべき方の住所、居所等が明らかでない場合、または国外転出等により送達が困難な事情があると認められる場合には、法令等の規定に基づき「公示送達」の手続きを行います。これは、送達すべき書類を市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示するもので、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は、書類の送達があったものとみなされます。
これまで各種公示送達は、茨木市役所前の掲示場で行っていましたが、法令等の改正に伴い、令和8年5月21日からは、市ホームページでの掲示及び市役所南館1階の情報ルームに設置する端末にて閲覧する方法で実施しています。
閲覧に関する注意事項
禁止事項
当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
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個人情報の取扱いについて
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備考
ご自身の書類が公示送達されていることを確認された場合は、保険年金課までご連絡下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631
ファックス:072-624-2109
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
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