市・府民税・森林環境税納税通知書等の公示送達について

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公示送達とは

  地方税法第20条の規定により、納税通知書等が納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明され、又は返戻により送達できなかった場合を除き、送達されたものとして取り扱われます。

  返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは、地方税法第20条の2に基づく「公示送達」の手続を行い、市掲示場に公示送達の対象者に係る公示事項を一定期間掲示します。公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。

  つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を、国外転出の場合は下記ページより「納税管理人申告書・承認申請書」を提出いただきますようお願いします。

 

< 公示送達のデジタル化 >

   地方税法において、公示事項をインターネットを利用する方法により閲覧できる状態にするための改正がされたため、令和8年5月21日から、市ホームページでの掲示及び市役所南館1階の情報ルームに設置する端末にて閲覧する方法で実施しています。

※掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

禁止事項

当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。

 

1.公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

2.公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、ウェブサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

3.当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

4.3のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

 

これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

個人情報の取扱いについて

  個人情報取扱事業者が、個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは、個人情報保護法上禁止されています。

  例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは、個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、お取扱いにはご注意ください。

 

※掲載期間が過ぎた公示送達文書は非公開となります。ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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