狂犬病予防法の特例制度(マイクロチップによる犬の登録)
更新日:2023年12月07日
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狂犬病予防法の特例制度とは、犬の所有者が、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録することで、環境大臣に求めを行った市町村長に対して、狂犬病予防法に基づく犬の登録に必要な情報が通知され、犬の登録の申請とみなされるとともに、装着されたマイクロチップが犬の鑑札とみなされる一連の手続をいいます。なお、狂犬病予防法上の登録義務対象となる、生後91日齢に満たない犬については、生後91日齢を迎えた時点で犬の登録の申請とみなされます。
令和4年6月1日から、茨木市はこの「狂犬病予防法の特例制度」に参加しています。
1 | マイクロチップが装着されている |
2 |
環境大臣が指定する指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、茨木市を所在地として登録されている ※民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ登録事業(AIPO等)とは異なりますのでご注意ください。 |
上記2つの要件を満たす犬については、茨木市で飼い犬登録しているものとみなし、また、装着されているマイクロチップを鑑札とみなすため、市民生活相談課窓口及び市内動物病院での、狂犬病予防法に基づく犬の登録は不要です。
マイクロチップを装着していない犬、または、マイクロチップを装着しているが環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録していない犬につきましては、これまでどおり、市民生活相談課窓口または市内動物病院で、狂犬病予防法に基づく犬の登録と鑑札交付が必要です(犬の登録及び鑑札の交付手数料3,000円)。
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