茨木市賃⾦引上げ奨励金について
更新日:2026年02月10日
茨木市賃金引上げ奨励金とは
労働力不足や物価高騰の影響を受けている茨木市内の中小企業等に、「茨木市賃金引上げ奨励金」を交付することにより、持続的な賃金の引き上げを支援し、人材確保や経済の好循環につなげていくことを目的としています。
奨励金の概要
・受付時期等詳細が決まり次第、このページや市広報等により随時、情報を更新します。
・お問い合わせ窓口として、5月中旬頃よりコールセンターを開設する予定です。
申請から交付までの流れ
1.事前登録申請(6月上旬~9月下旬)
申込フォーム又は申請書を窓口に提出
↓ 資格要件、賃金引上げ率額等を審査した結果、適当と認めた場合
2.本申請(8月上旬~R9.1月下旬)
郵送又は申請書を窓口に提出
↓「事前登録申請」の内容に基づく、賃上げの実施状況等を審査した結果、適正と認めた場合
3.市から交付決定通知及び、請求に基づく支払(随時)
※各申請期間は、予定になります。5月中旬までに正式な時期をお知らせします。
※事前登録申請手続開始の時期は5月中旬を予定しています。
※各申請の書類等に不備があった場合や混雑状況により、通常より審査期間がかかる場合があります。
交付対象者
次のいずれかに該当する中小企業等が対象となります。
1.市内に本社、本店、事業所のいずれかを有する中小企業及びその他法人(※)
2.市内に事業所を有する個人事業主
※「その他法人」とは、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、医療法人等であって、かつ、中小企業事業主と同規模の事業主(常時雇用する労働者数が100人以下であるかで判断)
賃金引き上げ対象従業員
市内事業所に従事する正規労働者(役員・個人事業主本人を除く)及び非正規労働者(週20時間以上の勤務者(雇用保険加入者))
交付金額
| 正規労働者 | 非正規労働者 | |||
|---|---|---|---|---|
| 対象賃金 | 基本給 | 時間給等 | ||
| 賃上げ率・交付額 | 2.5%以上 | 5万円/人 | 5%以上 | 5万円/人 |
| 1.5%以上 | 3万円/人 | 3%以上 | 3万円/人 | |
| 上限額 | 1社・事業所あたり10人分 | |||
※雇用形態や賃上げ率により奨励金額が異なります。
※役員・個人事業主本人は除きます。
賃金引き上げ対象期間
令和8年1月1日~令和8年12月31日の間の賃金引上げを実施し、賃金引上げ率が、上記の表中の賃上げ率以上を満たしていること
また、次の3点を満たしていることが必要となります。
1.令和8年6月1日時点で1年以上雇用されていること。
2.賃金引上げ前後とも、大阪府の最低賃金以上であること。
3.「本申請」の賃金引上げ後の最初の賃金を支給済みであること。
その他
事前登録申請について
・先着順となります。予算額に達した場合は、申請期間終了日前に中止する場合がございます。
・審査を行い、要件を満たしていない場合は、本申請に進むことができませんので、ご注意ください。
・事前登録をしていない場合、本申請はできませんので、ご注意ください。
賃金引上げに取り組む中小企業・小規模事業者支援施策
国等の支援施策のページをご紹介します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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