マイナンバーカードについて
更新日:2026年08月03日
マイナンバーカード(個人番号カード)とは

マイナンバーカード(個人番号カード)は、ICチップの付いたカードの表面に、氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、性別の記載と顔写真が掲載され、裏面に個人番号が記載されます。
※令和6年12月2日以降、申請の日において一歳未満の方については、マイナンバーカードの券面に顔写真は記載されません。
※令和8年5月26日から氏名の振り仮名が券面記載事項に追加されます。
※氏名の振り仮名の記載には、住民票に氏名の振り仮名が記載されている必要があります。国のスケジュールに沿って、令和9年5月末にかけて戸籍に振り仮名が記載され、住民票にも振り仮名が順次記載されます。
※氏名のローマ字表記(氏名の振り仮名が記載できる方に限る。)及び生年月日の西暦表記について、希望する方は記載が可能となります。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。(電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までとなります。)
搭載された電子証明書を使用して、コンビニでの証明書交付サービスを利用できます。申請方法についてはこちらをご覧ください。
個人番号カードは、住所異動や氏名の変更の届出をする場合に、変更後の内容を記載する必要がありますので、「マイナンバーカード継続利用・券面変更について」をご確認のうえ、本館1階市民課3番窓口にお持ちください。
マイナンバーカードの有効期限
1. 日本人、特別永住者、在留資格が高度専門職第2号又は永住者のかた
カード発行日において18歳以上のかたは、発行日から10回目の誕生日まで。
カード発行日において18歳未満のかたは、発行日から5回目の誕生日まで。
※カードの申請受付日が令和4年4月1日以降の方が対象。
それより前の場合は20歳以上・未満によって有効期間が分かれることとなります。
2. 高度専門職第2号又は永住者を除いた中長期在留者のかた
発行日から在留期間満了日まで。ただし、1の有効期限を超えない範囲。
在留期限が長くなるとき
在留期限が長くなるときは、マイナンバーカードも期限を延ばす、あるいはマイナンバーカードを新しくする必要があります。
新しい在留カードをもらったら、マイナンバーカードの有効期限が切れる前に、新しい在留カードとマイナンバーカードを持って、茨木市役所本館1階市民課3-1窓口に来てください。
外国人の方のマイナンバーカードのお手続きについては、こちら(出入国在留管理庁サイト)もご確認ください。
マイナンバーカードと住民基本台帳カードの違い
マイナンバーカードは、交付手数料の無料化、電子証明書の標準搭載、個人番号の確認の場面などにより、住民基本台帳カードに比べ、利用機会が大きく増えています。(総務省HPより一部抜粋)
住民基本台帳カードは令和7年12月28日をもって、すべてのカードの有効期間が満了しました。現在、住民基本台帳カードをお持ちの場合でも、有効期限が満了しているためご利用いただけません。

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茨木市 くらし産業環境部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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