マイナンバーカードについて

更新日:2026年08月03日

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マイナンバーカード(個人番号カード)とは

個人番号カードの見本

マイナンバーカード(個人番号カード)は、ICチップの付いたカードの表面に、氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、性別の記載と顔写真が掲載され、裏面に個人番号が記載されます。

※令和6年12月2日以降、申請の日において一歳未満の方については、マイナンバーカードの券面に顔写真は記載されません。
※令和8年5月26日から氏名の振り仮名が券面記載事項に追加されます。
※氏名の振り仮名の記載には、住民票に氏名の振り仮名が記載されている必要があります。国のスケジュールに沿って、令和9年5月末にかけて戸籍に振り仮名が記載され、住民票にも振り仮名が順次記載されます。
※氏名のローマ字表記(氏名の振り仮名が記載できる方に限る。)及び生年月日の西暦表記について、希望する方は記載が可能となります。


個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。(電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までとなります。)


搭載された電子証明書を使用して、コンビニでの証明書交付サービスを利用できます。申請方法についてはこちらをご覧ください。


個人番号カードは、住所異動や氏名の変更の届出をする場合に、変更後の内容を記載する必要がありますので、「マイナンバーカード継続利用・券面変更について」をご確認のうえ、本館1階市民課3番窓口にお持ちください。

マイナンバーカードの有効期限

1. 日本人、特別永住者、在留資格が高度専門職第2号又は永住者のかた
      カード発行日において18歳以上のかたは、発行日から10回目の誕生日まで。
      カード発行日において18歳未満のかたは、発行日から5回目の誕生日まで。

      ※カードの申請受付日が令和4年4月1日以降の方が対象。

            それより前の場合は20歳以上・未満によって有効期間が分かれることとなります。

2. 高度専門職第2号又は永住者を除いた中長期在留者のかた
      発行日から在留期間満了日まで。ただし、1の有効期限を超えない範囲。

 

在留期限ざいりゅうきげんながくなるとき

在留期限ざいりゅうきげんながくなるときは、マイナンバーカードも期限きげんばす、あるいはマイナンバーカードをあたらしくする必要ひつようがあります。

あたらしい在留ざいりゅうカードをもらったら、マイナンバーカードの有効期限ゆうこうきげんれるまえに、あたらしい在留ざいりゅうカードとマイナンバーカードをって、茨木市役所本館1階いばらきしやくしょほんかん1かい市民課3-1窓口しみんか3-1まどぐちてください。

外国人がいこくじんかたのマイナンバーカードのお手続てつづきについては、こちら出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうサイト)もご確認かくにんください。

マイナンバーカードと住民基本台帳カードの違い

マイナンバーカードは、交付手数料の無料化、電子証明書の標準搭載、個人番号の確認の場面などにより、住民基本台帳カードに比べ、利用機会が大きく増えています。(総務省HPより一部抜粋)

住民基本台帳カードは令和7年12月28日をもって、すべてのカードの有効期間が満了しました。現在、住民基本台帳カードをお持ちの場合でも、有効期限が満了しているためご利用いただけません。

住民基本台帳カードとマイナンバーカードの違い

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茨木市 くらし産業環境部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621 
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