マイナンバーカード継続利用・券面記載事項変更について

更新日:2026年02月24日

ページID: 68146

マイナンバーカードをお持ちの場合、お引越しに伴う住所の変更や戸籍届に伴う氏名等の変更があったときは、マイナンバーカードに記載の内容を変更するお手続きが必要です。

戸籍届による氏名等の変更については、住民票の記載変更が完了してからお手続き可能となります。(他市町村にて戸籍届を提出された場合、住民票の記載変更が完了するまでには通常1週間~10日ほどかかります。あらかじめご了承ください。)

※継続利用・券面記載事項変更のお手続きには一定のお待ち時間が発生します。恐れ入りますが、お時間に余裕をもってお越しいただきますようお願いいたします。

マイナンバーカードの継続利用について

茨木市に住み始めてから14日以内に、マイナンバーカード(お持ちのかた全員分、数字4桁の暗証番号が必要)を添えて転入届をしてください。転入届にあわせて、マイナンバーカードの継続利用の申込みができます。

市外から転入されたとき(転入届)について、詳しくはこちらをご確認ください。


ただし、継続利用できないケースがあります。
  • マイナンバーカードの有効期限が満了している場合
  • 転入した日から14日経過しても転入届を行わない場合
  • 転出予定日から30日経過しても転入届を行わない場合
  • 転入届を提出してから90日以内に継続利用処理を行わない場合 等

※継続利用手続きができなかった場合、マイナンバーカードは失効します。再交付には手数料(通常1000円)が必要なほか、申請からお受取までに1か月~1か月半程度かかります。

マイナンバーカードの券面記載事項変更(氏名・住所などの変更)について

茨木市内でのお引越し(転居)による住所の変更や、戸籍届による氏名等の変更があったときは、マイナンバーカードの情報が正しくないものとなってしまいますので、お早めに変更のお手続きをお願いいたします

市内で転居したとき(転居届)について、詳しくはこちらをご確認ください。

マイナンバーカードの電子証明書について(住所や氏名等の変更があった場合)

住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があると、署名用電子証明書自動的に失効します。

引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要です。転入届や転居届等と同時にお手続きされる場合は、ご本人様がマイナンバーカードをお持ちのうえ、署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6~16桁)を入力ください。 

後日ご来庁いただく場合は、「電子証明書新規発行・更新について」をご確認ください。

同一世帯員の方が代理人として、転入・転居届と併せて電子証明書の再発行手続きをする場合は、次の委任状をご本人に記入いただき封入封緘のうえ、マイナンバーカードとともにご持参ください。

※転入・転居届と同時にご申請いただく場合に限ります。

委任状(署名用電子証明書_同一世帯員用)(PDFファイル:135KB)

なお、利用者用電子証明書は、氏名・住所等が変更となっても失効しません

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 くらし産業環境部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621 
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
市民課のメールフォームはこちらから