伴走型出産・子育て応援事業

更新日:2024年04月19日

ページID: 62524

伴走型出産・子育て応援事業について

令和5年2月1日から、妊娠中から妊婦に寄り添い、全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世代を対象に出産・子育て期まで一貫して身近で相談に応じる伴走型相談支援と経済的支援(妊娠届出時の面談・出生届出後の面談を通して計10万円相当)を一体として実施する伴走型出産・子育て応援事業を開始しております。

事業案内ちらし(PDFファイル:639.2KB)

伴走型相談支援

ア【1 回目・妊娠届出時】妊娠届出時の妊婦面談

 

イ【2 回目・妊娠8か月頃】オンラインによるアンケートを実施し、相談希望妊婦等の面接を実施
※妊娠7か月頃にご案内を送付し、希望者やアンケートの回答により面談を実施します。

 

ウ【3回目・出産後】出生届出後のこんにちは赤ちゃん事業時などに面談等を実施

※面談の際は、可能であれば、妊産婦のパートナーや同居家族等も同席をお願いします。

※3回の面談後も、妊婦や子育て家庭へいばライフ等を活用した随時の子育て関連イベント等の情報発信や、相談受付対応の継続を実施します。
 

経済的支援

支給対象者(支給要件)

〇出産応援ギフト〇
・令和4年4月1日以降に妊娠届出をされた方
・令和4年3月31日以前に妊娠届出をし、令和4年4月1日以降に出産した方
※妊娠中に日本国内に住所を有し、妊娠届出を行った方 (医療機関の診断が必要) が対象です。海外で出産し、帰国した場合は「出産応援ギフト」の対象外となります。
※流産・死産等の場合も支給されます。ただし、令和4年4月1日以降に妊娠届出をされた方に限ります。


〇子育て応援ギフト〇
令和4年4月1日以降に生まれた児童の養育者
※出生された児童が亡くなった場合も支給されます。ただし、令和4年4月1日以降に妊娠届出をされた方に限ります。
※海外で出産し帰国した場合は、帰国後3か月以内に面談・支給申請を行うことで「子育て応援ギフト」の支給対象となります。
(ただし、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降に申請を行った場合は対象外となります。)

申請方法

電子申請フォームからの申請

※申請案内は妊娠届出時の妊婦面談後と、出産後のこんにちは赤ちゃん事業などの面談後に配付します。
※郵便での申請を希望される場合は、各面談時のお伝えください。

支給額

〇出産応援ギフト〇
妊婦1人当たり一律5万円

〇子育て応援ギフト〇
児童1人当たり一律5万円

支給方法

〇出産応援ギフト〇
茨木市出産応援ギフト申請口座へ振込
※原則、妊婦名義の口座に限ります。


〇子育て応援ギフト〇
茨木市子育て応援ギフト申請口座へ振込

振込予定日

審査終了後順次(申請からおおむね2か月から3か月後)
※振込日は、審査後に送付する決定通知書をご確認ください。
※入金時には「イバラキシシュッサンコソダテオウエンキュウフキン」と通帳に記載されます。
なお、文字数制限により振込名称が一部しか記載されない場合がございます。ご了承ください。

DV等で避難中の方へ

DV等により、住民票とは異なる市区町村にお住まいの場合でも、支給要件を満たせば給付金を受給できる可能性があります。お住まいの市区町村になるべく早めにご相談ください。

他市から転入された方へ

出産・子育て応援ギフトは、申請時点で住民票がある市町村に申請することとされています。

そのため、転出元の市町村で出産・子育て応援ギフトを申請する前に、茨木市に転入された方は、茨木市(申請時点で住民票がある市町村)に申請いただくことになりますので、ギフトの申請を希望される場合は、茨木市立こども支援センター(電話:072-624-9301)までご連絡ください。後日、申請に関する書類をご自宅へ郵送いたします。

ただし、 出産応援ギフト、子育て応援ギフトどちらの給付も、複数の市町村から二重に受け取ることはできませんので、ご注意ください。

その他

・所得制限はありません。
・支給要件に該当する方でも、転出・転入等により他の市区町村で同ギフトの支給を受けている場合は、支給対象外となります。
・給付金を受け取ったあとに受給資格がないことが判明した場合は、返金していただく必要があります。(例:1人の児童について二重に受給した場合や他の市区町村で既に同ギフトの支給を受けていたことが判明した場合など)

よくある質問

Q1 申請書だけ受け取ることはできますか?

申請には妊娠届出時、出産後の面談が必要のため、申請案内だけをお渡しすることはできません。里帰り出産等で面談が難しいなどお困りの場合は、ご相談ください。


Q2 妊娠届出後に流産・死産をした場合は対象になりますか?


妊婦を対象とした出産応援ギフト(5万円)のみ支給対象となります。

ただし、令和4年4月1日以降に妊娠届出をされた場合に限ります。

 

■流産・死産等でお子様を亡くされたご家族へ■

謹んでお悔やみ申し上げますとともに、心からご冥福をお祈りいたします。

大阪府では、流産・死産等でお子様との死別を経験された方々が、悲嘆(グリーフ)を抱えて孤立することなく、適切な支援に「つながる」ことのできるよう、さまざまな情報を発信しています。

(流産・死産等でお子様を亡くされたご家族への支援について)

大阪府URL: https://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/boshi/ryuzan.html


Q3 令和4年(2022年)3月31日に出産をしました。対象にはなりませんか?


遡及支給の対象は令和4年(2022年)4月1日以降に出生をした児童を養育する人になるため、支給対象にはなりません。


Q4 住民登録は茨木市ですが、里帰り出産をしています。里帰りの期間が長く、里帰り先でこんにちは赤ちゃん事業を受けますが、その際は里帰り先での支給になりますか?


里帰り先の市町村で面談を受ける場合でも、子育て応援ギフトは住民登録がある茨木市で支給になります。詳しくはお問い合わせください。


Q5 海外で出産後、日本に帰国しました。出産・子育て応援ギフトの対象になりますか?


出産応援ギフトは妊娠中に日本国内に住所を有し、妊娠届出を行った方が対象です。妊娠中に日本に住民票がなく、妊娠届出を行っていない場合は、対象にはなりません。
なお、住民票を置いたまま海外に居住し、妊娠中に一時帰国し、妊娠届出を行った場合や妊娠届出後に海外に出国した場合は、支給対象となります。

また、子育て応援ギフトは、海外で出産後に日本に帰国した場合でも対象となります。ただし、帰国後原則3か月以内に面談と申請が必要です 。
なお、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降に申請を行った場合は対象外となります。

 

Q6 申請期限はありますか?


出産応援ギフト:申請手続きの期限は、原則として、妊娠の届出・母子健康手帳の交付後、妊婦が面談を受けてから、出産までの期間です(妊娠期間)。
ただし、代理人が妊娠の届出を行い、妊婦本人との面談前に流産・死産をされた場合などは、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内です。その他のやむを得ないとされる事情がある場合については、子育て支援課までご連絡ください。

子育て応援ギフト:申請手続きの期限は、生後4か月頃になるまでです。ただし、長期入院された場合などは、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内です。その他のやむを得ないとされる事情がある場合については、子育て支援課までご連絡ください。

※子育て応援ギフトについて、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降に申請を行った場合は対象外となります。)


Q7 申請案内を紛失してしまいました 。 どうしたらいいですか?


下記のメールアドレス から、申請案内の再発行依頼をお願いいたします 。


kosodateouen@city.ibaraki.lg.jp


なお、メールには対象者確認のため、下記の内容を入力いただきますようお願いいたします。
件名:出産・子育て応援ギフト申請案内の再発行依頼
本文:妊婦または対象児童保護者の氏名・生年月日・住所・面談日

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市  こども支援センター(子育て支援課)
〒567-0888
大阪府茨木市駅前三丁目9番45号 文化・子育て複合施設おにクル2階
電話:072-624-9301
ファックス:072-624-9302
E-mail kodomokn@city.ibaraki.lg.jp
こども支援センターのメールフォームはこちらから