妊婦支援給付・包括相談支援事業(妊婦のための支援給付事業)
更新日:2025年04月01日
制度について
令和7年4月から、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、伴走型出産・子育て応援事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
(注)令和7年3月31日までに出生したこどもがいる養育者の方は、子育て応援ギフトが支給されます。
制度のイメージ
制度の流れ・支給内容
・妊娠届出時:保健師等との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金(1回目)のご案内をします。申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。
・妊娠8か月頃:アンケートにご回答いただき、希望者には面談を行います。
・出産・産後:こんにちは赤ちゃん訪問や新生児訪問の際に保育士、助産師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。
・産後の育児期:家庭訪問や電話・来所相談等の継続的な支援と情報発信を行います。
(注)2回目の給付においては、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付することとし、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、茨木市立こども支援センター(072-624-9301)までご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。
支給対象者
申請時点で茨木市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
(注)他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が茨木市に転入された場合は、改めて茨木市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
申請について
妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請について
妊娠届(母子健康手帳交付)時に保健師等と妊婦さんが面談する際に、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の案内用紙をお渡しします。
胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請について
こどもの出生後に、こんにちは赤ちゃん訪問事業等での面談実施時に、胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の案内用紙をお渡しします。
(注)妊娠が継続しなかった方は、茨木市立こども支援センター(072-624-9301)までご連絡ください。
手続きの流れ
・面談時に「給付案内」をお渡ししますので、案内に従って申請してください。
・電子申請は、給付案内に記載してある二次元コードを読み取ってください。
・申請者は、妊婦さん及び妊婦給付認定を受けた胎児の母に限ります。
・振込口座も、申請者と同一の必要があります。
・電子申請が出来ない場合は、茨木市立こども支援センター(072-624-9301)までご連絡ください。
申請に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真のみ)、健康保険証、パスポート等)の写し
・振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等)
注:振込先口座は、申請者本人名義に限ります。
令和7年3月31日までに「出産応援ギフト」の申請がお済みでない方
妊婦支援給付金の支給対象となります
令和7年3月31日までに妊娠届出を提出し、「出産応援ギフト」を申請されていない方は、「妊婦支援給付金(1回目)」の対象となります。妊娠届出時にお渡しした給付案内に記載してある二次元コードから電子申請フォームに従って必要事項をご入力ください。
(注)出産応援ギフトが支給された方は、妊婦支援給付金は2回目のみ対象となります。
令和7年3月31日以前にこどもを出生した方
子育て応援ギフトの支給対象となります
令和7年3月31日以前にこどもを出生した方は、「子育て応援給付」の支給対象となります。こんにちは赤ちゃん訪問事業等での面談時に、子育て応援給付の案内をお渡しします。申請期限は、令和8年3月30日までとなりますので、なるべく速やかにご申請ください。
詳細は下記のページをご参照ください。
流産・死産等を経験された方へ、お子様を亡くされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
該当される方は、茨木市立こども支援センター(072-624-9301)までお問い合わせください。
よくあるご質問
Q1:「出産・子育て応援ギフト」と「妊婦支援給付金」でもらえる金額は変わりますか?
A1:これまでの「出産・子育て応援ギフト」と支給される金額は同じです。
Q2:給付は課税の対象になりますか?
A2:課税対象になりません。
Q3:里帰りした場合、妊婦支援給付金の申請は里帰り先で申請するのですか?
A3:住民登録のある茨木市へ申請します。(注)出産後、里帰り先の自治体で面談等の実施(新生児訪問等)を希望される場合は、茨木市立こども支援センター(072-624-9301)までご連絡ください。
Q4:茨木市で妊娠・出生届出後に、茨木市から転出した場合はどうなりますか?
A4:届出時の住所地ではなく、給付の申請をされた時点の住所地で受け取れます。
Q5:茨木市に転入する前の住所地で「妊婦支援給付金」を受け取った場合でも茨木市で申請できますか?
A5:複数自治体から二重で受け取ることはできません。ただし、2回目(胎児の数の届出後)の受給がまだの方は、2回目のみ茨木市で申請が可能です。
Q6:「妊婦支援給付金」は妊婦本人以外(夫や祖父母)の口座で申請できますか?
A6:法律上、妊婦に対して支給するとされているため、妊婦本人が、本人名義の口座でしか申請できません。
Q7:ふたご以上を妊娠した場合の「妊婦支援給付金」はどうなりますか?
A7:妊娠届出後(1回目の支給)に5万円、胎児の数の届出後(2回目の支給)に妊娠しているこども一人あたり5万円(ふたごの場合:10万円)を支給します。
Q8:妊娠が継続しなかった(流産・死産など)場合は対象となりますか?
A8:妊娠の届出をし、妊娠が継続しなかった場合も対象となります。妊娠届出後5万円及び胎児数×5万円を申請いただけます。(妊娠の届出前でも、医師による胎児の心拍の確認がされた後の流産は同様に対象となります。)
Q9:申請のためにATMの操作や手数料の振り込みが必要ですか?
A9:申請内容の確認や支援などで茨木市の担当者からお電話する場合がありますが、ATMの操作や手数料は必要ありません。
Q10:旧姓の口座でも、給付を受け取れますか?
A10:審査のうえ、ご本人の確認が取れた場合は振り込みできますが、振り込みが完了する前に、口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなりますので、ご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 こども支援センター(子育て支援課)
〒567-0888
大阪府茨木市駅前三丁目9番45号 文化・子育て複合施設おにクル2階
電話:072-624-9301
ファックス:072-624-9302
E-mail kosodate_c@city.ibaraki.lg.jp
こども支援センターのメールフォームはこちらから