児童手当-添付書類様式
更新日:2026年10月27日
次のいずれかに該当する方は、申請書に加え、書類の提出が必要です。
申請書様式や手続きの詳細については、児童手当について-請求と届出 をご確認ください。
なお、マイナポータルから電子申請される方は、印刷した書類に内容を記入後、書類を撮影し、所定の欄に写真を添付してください。
審査上必要な書類があれば、追加書類の提出を求める場合があります。
新たに茨木市で児童手当を受給される方(認定請求)
【3歳未満の児童がいる方】かつ【共済組合に加入している方】
請求者が地方・国家公務員共済に加入している場合、請求者の資格確認書のコピー(写真)が必要です。
- 日本郵政公社共済組合員証
- 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
- 共済組合員証(組合員証に勤務先名称が明記されているものに限る)
上記以外の資格確認書をお持ちの方は、勤務先で証明を受けた年金(厚生・共済)加入証明書(PDFファイル:79.4KB)が必要です。
【児童と別居している方】
【大学生年代の児童がいる方】
監護相当・生計費負担の確認書(PDFファイル:90.9KB)
監護相当・生計費負担の確認書(記入例)(PDFファイル:98.9KB)
【父母以外で児童を養育している方】
【公務員を退職した方・独立行政法人や民間企業等に出向した方】
公務員ではなくなった日付がわかる書類(辞令や任用通知等)が必要です。
茨木市から児童手当を受給中で、支給対象児童が増えた方(額改定認定請求)
第2子以降の出生などに伴い、児童手当の対象児童が増えた場合には、額改定(増額)請求が必要です。
【第2子以降の出生】かつ【共済組合に加入している方】
請求者が地方・国家公務員共済に加入している場合、請求者の資格確認書のコピー(写真)が必要です。
- 日本郵政公社共済組合員証
- 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
- 共済組合員証(組合員証に勤務先名称が明記されているものに限る)
上記以外の資格確認書をお持ちの方は、勤務先で証明を受けた年金(厚生・共済)加入証明書(PDFファイル:79.4KB)が必要です。
【児童と別居している方】
茨木市での児童手当受給資格がなくなった方(受給事由消滅届)
転出などに伴い、茨木市から児童手当を受給する理由(受給資格)がなくなった場合、受給事由消滅届が必要です。
なお、以下の場合には、消滅届に加えて該当書類の提出が必要です。
【公務員になった方】
公務員の採用日等が分かる書類(採用通知等)が必要です。
【対象児童が施設や里親に入所・措置された方】
施設等への入所決定通知(措置決定通知)等が必要です。
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茨木市 こども育成部 こども政策課
〒567-8505
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電話:072-620-1625
E-mail kodomoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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