幼児教育・保育の無償化の手続きについて
更新日:2024年10月15日
2019年10月1日から、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策として、また、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性を鑑み、3歳児クラスから5歳児クラスの小学校就学前児童及び0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯を対象に、幼児教育・保育の無償化が実施されます。

参考
私立幼稚園・保育所・認定こども園へ通園されている方(される予定の方)へ
【子ども・子育て支援法 新制度未移行幼稚園(私学助成園)】
●市内の新制度未移行の幼稚園●
大阪体育大学浪商幼稚園、茨木みのり幼稚園、鮎川幼稚園、郡山敬愛幼稚園、安威幼稚園、サニー幼稚園、りんでん幼稚園
無償化の対象となるための申請について
新制度未移行幼稚園(私学助成対象園)に通園される予定の方は、入園決定後、園から必要書類を受け取り、園の指示に従い申請してください。また、現在通園中で別途申請する必要がある方は、下記しおりをご覧ください。
※2号・3号申請用の必要書類は、下記【添付書類一覧】よりダウンロードしてください。
保育料無償化のしおり(私学助成の幼稚園用) (PDFファイル: 1.1MB)
【令和7年度用】(令和7年4月1日以降に入園される方用)
【令和7年度】(1号用)茨木市施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 282.0KB)
【令和7年度】見本(1号用)茨木市施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 341.4KB)
【令和6年度用】(令和6年度中に入園される方用)
【令和6年度】(1号用)茨木市施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 340.3KB)
【令和6年度】見本(1号用)茨木市施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 469.9KB)
《ご案内の内容》
- 幼稚園保育料・入園料の無償化について
- 幼稚園の預かり保育料の無償化について
- 認可外保育施設等利用料の無償化について
※在籍園が預かり保育を実施していないか、「教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満、または、年間の開園日数が200日未満のいずれか」にあてはまる場合が対象です。 - 副食費(おかず代等)の補助について
なお、茨木市民の方で、茨木市外に所在する新制度未移行幼稚園(私学助成対象園)に通っている場合は、幼稚園が所在する市町村により、無償化となる費用の支給方法が異なる場合があります。(無償化となる費用の額は同じです。)
新制度未移行(私学助成)の幼稚園における副食費の補助について
【子ども・子育て支援法 新制度移行幼稚園、認定こども園(1号)】
●市内の新制度移行幼稚園●
公立幼稚園、公立・私立認定こども園(教育部分)、めぐみ幼稚園、常盤会短期大学付属茨木高美幼稚園、茨木東邦幼稚園、春日幼稚園など
無償化の対象となるための申請について
公立幼稚園、公立認定こども園、新制度移行私立幼稚園、私立認定こども園(1号)に通園される予定の方は、入園決定後、園から必要書類を受け取り、園の指示に従い申請してください。また、現在通園中で別途申請する必要がある方は、下記しおりをご覧ください。
※2号・3号申請用の必要書類は、下記【添付書類一覧】よりダウンロードしてください。
公立幼稚園、公立認定こども園に通園されている方(される予定の方)
保育料無償化のしおり(公立幼稚園・認定こども園(教育)用) (PDFファイル: 1.1MB)
新制度移行私立幼稚園、私立認定こども園に通園されている方(される予定の方)
保育料無償化のしおり(私立幼稚園・認定こども園(教育部分)用) (PDFファイル: 1022.1KB)
《ご案内の内容》
- 利用者負担額(保育料)の無償化について
- 副食費(おかず代等)の徴収免除について
- 在籍園の預かり保育料の無償化について
- 認可外保育施設等利用料の無償化について
※在籍園が預かり保育を実施していないか、「教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満、または、年間の開園日数が200日未満のいずれか」にあてはまる場合が対象です。
なお、茨木市民の方で、茨木市外に所在する新制度の私立幼稚園及び認定こども園(教育部分)に通っている場合は、施設が所在する市町村により、無償化となる費用の支給方法が異なる場合があります。(無償化となる費用の額は同じです。)
【保育所・認定こども園(2号)】
保育所・認定こども園で教育・保育給付2号認定(支給認定)として通園されている(される予定の)方のうち、3歳児クラス以上は、施設等利用給付認定を受けなくても無償化の対象となりますので、申請の必要はありません。
認可外保育施設等を利用されている方(利用される予定の方)へ
【認可外保育施設等】
認可外保育施設を利用されている方(利用される予定の方)は、下記しおりに従い申請してください。
※2号・3号申請用の必要書類は、下記【添付書類一覧】よりダウンロードしてください。
保育料無償化のしおり(認可外保育施設用) (PDFファイル: 1.5MB)
参考掲載
認可外保育施設等用 請求書(保護者作成分) (Excelファイル: 90.3KB)
認可外保育施設等用 提供証明書(施設作成分) (Excelファイル: 29.5KB)
※請求書及び提供証明書については、原則施設より発行される茨木市様式の提供証明書(請求書兼用の様式)を使用してください。(市から施設に送付している様式です)
施設において茨木市様式での発行が難しい場合は、上記の様式を使用し、提出してください。
【企業主導型保育事業所】
企業主導型保育事業所を利用されている方(される予定の方)は、教育・保育給付認定(支給認定)の2号認定を受けていれば無償化の対象になります。
【様式一覧】
【申請書】
【令和7年度用】(令和7年4月1日以降に入園される方用)
<新1号申請用>
【令和7年度】(1号用)茨木市施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 282.0KB)
見本【令和7年度】(1号用)茨木市施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 341.4KB)
<新2・3号申請用>
【令和7年度】(2・3号用)茨木市施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 525.4KB)
見本【令和7年度】茨木市施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 561.3KB)
【令和6年度用】(令和6年度中に入園される方用)
<新1号申請用>
【令和6年度】(1号用)茨木市施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 340.3KB)
見本【令和6年度】(1号用)茨木市施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 469.9KB)
<新2・3号申請用>
【令和6年度】(2・3号用)茨木市施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 487.4KB)
見本【令和6年度】(2・3号用)茨木市施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 544.0KB)
【保育の必要性を証明する書類】(令和6年度・7年度共通)
病気・介護(看護)診断書 (PDFファイル: 316.9KB)
※同居または別居の親族(長期入院等をしている親族を含む)を介護(看護)している場合は、上記の診断書とあわせて、1週間あたりの介護(看護)に要するスケジュールを提出してください。
施設等利用給付認定申請内容又は保育要件変更時提出書類一覧
保育要件に変更等があった時には、以下の表を参考に、必要書類を変更になる前に保育幼稚園事業課へ提出してください。
就労証明書等の発行に時間を要し、提出が遅れる場合は、「施設等利用給付認定変更申請書」を先に提出してください。すべての必要書類を確認でき次第、施設等利用給付認定通知書を送付させていただきます。
なお、変更日は、原則保育幼稚園事業課での受付日となります。
<施設等利用給付2号、3号認定の場合>
状況 | 必要書類 |
転職 |
・施設等利用給付認定変更申請書(A-⓶) ・就労証明書 |
退職(継続して新2号、3号認定を希望する場合) |
・施設等利用給付認定変更申請書(A-⓶) ・求職活動申立書 ※1か月以内に就労が決まらない場合は、追加でご提出ください。 ・求職活動報告書 |
妊娠・出産 |
・施設等利用給付認定変更申請書(A-⓶) ・母子手帳(分娩予定日及び表紙の写し) |
疾病 |
・施設等利用給付認定変更申請書(A-⓶) ・医師の診断書 |
育児休業から復職 |
・施設等利用給付認定変更申請書(A-⓶) ・就労証明書(すでに提出していただいている方は不要) ・就労開始証明書 |
茨木市施設等利用給付認定変更申請書(A-⓶) (PDFファイル: 83.6KB)
茨木市施設等利用給付認定変更届出書(B-⓶) (PDFファイル: 78.8KB)
令和6年度茨木市教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定現況届出書について
施設等利用給付2号(3号)認定(新2号・新3号)を受けて、幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育、認可外保育施設等を利用しておられる方を対象に、年1回「保育の必要性」の確認のために現況届出書の提出をお願いしております。
なお、現況届出書のご提出がない場合、幼児教育・保育の無償化の認定を取り消しすることがございますので、必ずご提出ください。
<対象の方>
令和6年10月1日以降、施設等利用給付2号(3号)認定を受けておられる子ども(新2号・新3号)
※以下の方は対象外です。
・施設等利用給付1号認定(新1号)子ども
・現在5歳児クラスの子ども
・「妊娠・出産」要件で施設等利用給付2号(3号)認定を受けておられる子ども
(なお、「妊娠・出産」要件後にほかの「保育の必要性」で施設等利用給付2号(3号)認定を受けられる方は対象です。)
<保育を必要とする事由を証明するための様式一覧>
<その他ご留意いただきたい点について>
・同じ世帯の複数のお子様が施設等利用給付認定を受けておられる場合も、一回の入力で同時に手続きができます。
・「保育を必要とする事由の証明書類」の「証明日」は、令和6年10月1日以降の日付である必要があります。証明日が令和6年10月1日以前の書類は受付できませんので、ご注意ください。
・対象のお子様のごきょうだいが茨木市内の保育所等を利用中で、その保育所等を継続して利用するための手続き(茨木市保育所等継続利用申込み)で、「保育を必要とする事由の証明書類」の原本を提出される場合は、必ず事前にコピーをとるか、画像を保存しておいてください。
幼児教育・保育の無償化の対象施設について
対象施設として、茨木市が確認した施設の一覧は、下記のページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-jigyo@city.ibaraki.lg.jp
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