新制度未移行(私学助成)の幼稚園における副食費の補助について

更新日:2023年09月07日

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新制度未移行(私学助成)の幼稚園に在籍する児童は、下記の「実費徴収に係る補足給付事業補助金」により、副食費の補助が受けられる場合があります。補助対象となる児童には要件があります。

実費徴収に係る補足給付事業補助金とは

補助対象となる児童は、新制度未移行の幼稚園で提供される給食にかかる実費徴収額のうち、副食費(おかず代等)に相当する費用について、月額4,700円まで、市の補助により減免されます。

幼児教育・保育の無償化に伴って、令和元年10月分から実施するものです。

副食費が補助月額上限を超える場合は、差額は自己負担になります。

ごはん・麺・パン等の主食費、諸経費や預かり保育中に提供されるおやつ等は補助対象外です。

 

市内の新制度未移行の幼稚園では、補助対象の児童について、あらかじめ実費徴収の金額から補助される金額を差し引いた額を徴収します。
児童の保護者から徴収しない分については、茨木市から幼稚園に補助金を交付します。

なお、市外に所在する新制度未移行の幼稚園は、保護者が全額を幼稚園に支払った後、保護者から茨木市に補助金の交付を請求していただく場合があります。保護者から請求が必要な場合は、別途、対象者にご案内します。

補助対象となる児童

市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯の児童

市町村民税所得割課税額の判定基準

4月から8月分については前年度の市町村民税所得割課税額(前々年中の収入)により決定し、9月から翌年3月分については当該年度の市町村民税所得割課税額(前年中の収入)により決定します。

なお、所得割課税額は、税額控除前の額(調整控除及び税額調整を除く)が適用され、ひとり親家庭を除き、主たる保護者2人の合算額で判定します。

ただし、「市町村民税所得割合算額77,101円未満」に該当する世帯で、当該年度の1月1日時点で茨木市以外の市町村に住民登録があった場合は、前住所地の当該年度の課税証明書等を提出してください。

なお、過年度の期間について、期間をさかのぼって補助金交付の申請はできません。

ひとり親家庭で、祖父母と同居している場合

前年の収入が103万円未満のひとり親家庭で、同居している祖父母の収入が300万円以上の場合は、その祖父母の所得割課税額により判定します。

なお、当該年度の収入が103万円以上(月額86,000円以上)見込める場合は、ひとり親の保護者の課税状況により判定します。その場合は、連続した3か月分の給与明細等の写しを保育幼稚園事業課に提出してください。その翌月分からひとり親の保護者のみの収入に基づいて判定します。

なお、過年度の期間について、期間をさかのぼって補助金交付の申請はできません。

小学校3年生以下のきょうだいの中で数えて3番目以降の児童

生活保護世帯又は里親(養育里親・養子縁組里親)である世帯の児童

生活保護世帯又は里親(養育里親・養子縁組里親)である世帯の児童も対象となります。

里親(養育里親・養子縁組里親)である世帯に該当する場合は、保育幼稚園事業課にご連絡ください。
また、申請のため、里親であることを証する書類を持って、保育幼稚園事業課の窓口にお越しください。

補助金の交付を受けるための認定手続き

入園前に提出された「施設等利用給付認定申請書」に基づいて、上記の「市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯の児童」及び「小学校3年生以下のきょうだいの中で数えて3番目以降の児童」に該当するときは、在籍している幼稚園を通じて保育幼稚園事業課から補助金の申請書を配付します。

新年度4月に入園する児童は、在籍している幼稚園を通じて4月頃に申請書を配付する予定です。

遅れて、税の申告・更正の手続きをしたときは、保育幼稚園事業課にご連絡ください

下記のように、税の申告・更正をしていなかった人で遅れて税の申告・更正の手続きをしたときは、保育幼稚園事業課にご連絡ください。

  1. 入園後に、税の申告・更正の手続きをしたとき
  2. 6月以降に、当該年度の税の申告・更正の手続きをしたとき

「市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯」に該当するときは、保育幼稚園事業課で手続きすることにより、その年度に限り、期間をさかのぼって補助金交付の認定を受けることができます。

なお、過年度の期間について、期間をさかのぼって補助金交付の申請はできません。

補助金の交付認定を受けた後、世帯状況等の変更があったとき

保護者の課税状況や世帯状況の変更(婚姻・離婚等による児童の保護者や同居者の追加・削除)等があったときは、異動報告書をすみやかに保育幼稚園事業課に提出してください。

世帯状況等の変更により、当該補助金の対象ではないことが判明した場合は、減免した副食費について、さかのぼって追加徴収が発生する場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-jigyo@city.ibaraki.lg.jp
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