令和7年度 保育所等の新規利用申込に必要な書類について

更新日:2024年10月29日

ページID: 65164

このページは、令和7年4月以降の保育所等の利用を希望する方向けのページです。

令和6年度の保育所等の利用申込を行い、待機中の児童についても、あらためて申込をしていただく必要があります。

なお、令和7年度4月以降の保育所等利用申込は、電子申込(インターネット申込)にて申込を受付します。詳細は、以下の「令和7年度 保育所等の新規利用受付について」をご確認ください。

待機児童保育室の利用を希望する方は、以下の「待機児童保育室について」をご確認ください。

注意

  • 提出した書類の内容に変更が生じた場合、速やかに再提出が必要です。

すべての方が必要な書類

  必要な書類 注意点 利用案内
1. 申込者の本人確認に必要な書類

顔写真付きの本人確認書類の場合は1種類のみ写真を、顔写真付きでない場合は、2種類の確認書類の写真をインターネット申込フォームに添付してください。

16ページ
2. 保育を必要とすることを証明する書類

「保育を必要とすることを証明する書類」をインターネット申込フォームに添付してください。

16ページ
3. マイナンバーの確認書類 別紙4「個人番号確認書類及び本人確認書類 貼付台紙」にマイナンバーを確認するための書類を貼付し、ご提出ください。(インターネット申込フォームから提出いただくことはできません。)詳細は「マイナンバーを確認するための書類について」をご確認ください。 18ページ

保育を必要とすることを証明する書類

  • 保護者それぞれの証明書類が1世帯に1部ずつ必要です。
  • 「就労証明書」、「内職証明書」「病気・介護(看護)診断書」、医師の診断書、在学証明書、申立書等は令和6年10月1日(火曜日)以降に発行されたものが必要です。
  • 同居の18歳以上65歳未満(令和7年4月1日時点)の方の証明書類の提出は任意ですが、未提出の場合は利用調整において不利になります。
  • 証明書類は、保育所等入所後の状況をご記入ください。現在と保育所等入所後の保育を必要とする状況が異なる場合は、その両方の必要書類をご提出ください。

保護者の状況

必要な書類及び注意点

就労

・雇用(三親等以内の親族に雇用されている場合を除く)
・自営業(法人)
・内定

別紙2 「就労証明書」

・有期雇用の場合は、「3 雇用(予定)期間等」に雇用期間の記載が必要です。
・就労先が複数の場合は、各々の事業所による証明する書類が必要です。
・申込時に就労内定または産前産後休暇中・育児休業中の場合は、就労開始後2週間以内に「就労開始証明書」を保育幼稚園事業課へご提出ください。

・雇用(三親等以の親族に雇用されている場合)

1.別紙2「就労証明書」

2.源泉徴収票や直近3か月の給与明細等

・2.については、専従者として氏名が記載された確定申告書(写)もしくは、開業届(写)、発注書(写)等を提出してください。

・申告書(写)もしくは、開業届(写)、発注書(写)等を提出してください。

・個人事業主(三親等以内の親族)に雇用されており、その事業が法人化されている場合は、2.は不要です。

自営業
・個人事業主
・中心者

1.別紙2 「就労証明書」
2.確定申告書(写) 等

・2.については、令和6年中に開業した場合は開業届(写)、開業2年目以降は直近の就労者自身の確定申告書(写)を提出してください。

内職

別紙3 「内職証明書」

・就労先が複数の場合は、各々の事業所による証明する 書類が必要です。

妊娠・出産

母子健康手帳(写)

・保護者の氏名の記載がある表紙と、分娩予定日記載欄のページの写しをご提出ください。
・申込フォームにおいて、「その他の状況」に出産予定の有無及び出産(予定)日を必ず入力してください。
・出産前に申込をする場合は、「令和7年度 茨木市保育所等利用案内案内」10ページ「3 利用申込みの受付について」の「(5)出生前の申込について」をご確認ください。

疾病

別紙3「病気・介護(看護)診断書」もしくは医師の診断書

・病名、治療期間、通院頻度等児童の保育が困難な状況がわかるものが必要です。
・就労している場合は、別紙2「就労証明書」も併せて提出してください。

病人や要介護者を介護(看護)している

1.別紙3「 病気・介護(看護)診断書」もしくは医師の診断書
2.介護・看護状況申出書

3.介護サービス計画書(要介護(看護)者が介護サービスを利用している場合)

・1.については、要介護(看護)者の状態や要介護状態について分かるものが必要です。
・2.については、介護(看護)者の介護(看護)に要する時間や日数が分かる内容のものが必要です。

・きょうだいの親子通園等が必要な場合は、そのことを証明する書類が別途必要です。(※きょうだいの食事の提供や身支度の手助け等、一般世帯でも必要と想定されている時間については対象外です。)

・3.については、ケアマネジャー等が作成したサービスの内容、利用頻度がわかるものが必要です。

障害

別紙3 「病気・介護(看護)診断書」もしくは医師の診断書

・障害者手帳(身体・療育・精神)を有している場合は提出不要です。
・障害者手帳の交付申請中等で障害等級を示すものがない場合は、別紙3「病気・介護(看護)診断書」もしくは医師の診断書を提出してください。

就学※1

1.在学証明書または学生証(写)
2.時間割
3.就学期間のわかる資料

・令和7年4月から就学予定の場合は、現在の状況を証明する書類を提出し、上記の書類をいつ提出予定なのかを記載してください。
・研究室に所属している等で2.が提出できない場合は、研究室長や担当教授等による1か月あたりの就学時間がわかる証明書を提出してください(別紙2「就労証明書」参考)。

・2.及び3.について、提出後に時間割や就学期間の変更等があった場合は速やかに保育幼稚園事業課までご提出ください。

求職活動中

提出書類はありません。

・申込フォームにおいて、「求職活動申立書」に同意してください。

産前・産後休暇中(取得予定)
または育児休業中(取得予定)

別紙2 「就労証明書」

・申込フォームにおいて、「育児休業に関する申立書」に同意してください。
・別紙2「就労証明書」の「8 産前・産後休業の取得」「9 育児休業の取得」に休業期間の記載が必要です。
・復職後は2週間以内に「就労開始証明書」を保育幼稚園事業課へご提出ください。

※別途、上記以外の書類の提出を依頼する場合がございます。

※1 就学先は、学校基本法第1条に規定する学校、同法124条に規定する専修学校、 同法134条第1項に規定する各種学校等に在学している場合、または、職業能力開発促進法第15条の7第3項若しくは同法第27条第1項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練等を受けている場合をいいます。

様式

※就労証明書の証明印について
従来必須としておりました就労証明書の証明印の押印を省略できるようになりました。なお、引き続き証明書は、代表者または事業所側で作成してください。
ぴったりサービス

「勤務証明書作成コーナー(ページ左側バナー)」から市町村の様式を入手し、キーボード入力で就労証明書を作成できるようになりました。

  • 申立書について、上記に様式例を掲載していますが、必要事項の記入があれば様式は問いません。

その他の状況により提出が必要となる書類

世帯の状況等

必要な書類

備考

申込時に茨木市外に居住しており、茨木市に転入予定である

1.利用希望月の前月末までに、茨木市に転入することがわかる書類
賃貸借契約書、住宅の売買契約書または建築請負契約書等の写し

下記の事項が確認できる資料の写しを添付してください。

  • 契約者である保護者の氏名
  • 契約先の不動産会社等の名称と社印
  • 転入後の茨木市内の住所
  • 入居予定日や引渡し期日等、入居が可能となる時期
    (保育所等の入所希望月の前月末までに転入できることを確認します)

※重要事項説明書、土地のみの売買契約書は不可

2.マイナンバーを確認するための確認書類(世帯全員分)

必須
(詳細は「令和7年度 茨木市保育所等利用案内」14ページをご参照ください)

きょうだいが同時に新規入所申込または転所(園)申込をする場合で、選考区分「選択:C 総当たり(組み合わせ)」を選択する きょうだい調整希望申出書 必須
(詳細は「令和7年度 茨木市保育所等利用案内」13ページをご参照ください)

申込児童が月64時間以上認可外保育施設(企業主導型保育事業所含む)を利用(予定)している

認可外保育施設在園証明書

※令和6年10月1日(火曜日)以降に発行されたものが必要です。

調整指数に影響あり

茨木市内の保育所等(待機児童保育室及び企業主導型保育施設を含む)で保育士として勤務または勤務予定

保育士証等(写)

※現在休業中または就労開始予定で、市内の対象保育施設の保育士として週5日以上かつ1日6時間以上勤務予定の方は、優先的に利用調整します。(随時申込の転所(園)希望は除く。)

※勤務先から市に、保育士優先に伴う書類の提出が必要です。保育士優先での利用調整を希望する場合は勤務先と必ず調整してください。

保育士優先あり
父母が婚姻中であるが、別居している世帯(単身赴任等を除く)

ひとり親であることを証明する書類(写)

・ひとり親世帯とは、保護者双方の住民票上の住所と実際の居住地が別であることをいいます(単身赴任除く)。離婚調停中でも同居の場合は、一般世帯とします。
※離婚調停申立書や児童扶養手当証書等、弁護士、公的機関等の第三者の証明書類等を提出してください。ただし、民生委員による証明書類は認められません。なお、直近の状況を確認するため、令和6年10月1日(火曜日)以降に証明された証明書類等の写しをご提出ください。

※別居しているが特別な理由により住所が同一の場合(世帯分離をしている場合も含む)は、住所を異動できない旨記載された申立書も必要です。
調整指数、利用者負担額等に影響あり
申込児童が里親によって養育されている場合(里親の実子を除く) 里親委託を証明する書類(写)

調整指数、

利用者負担額等に影響あり

様式

  • 認可外保育施設在園(予定)証明書、支援学校幼稚部在籍証明書、療育施設等在園(予定)証明書は、上記の様式例と同様の内容が確認できれば、施設が用意する様式で提出していも構いません。

利用希望変更申込

保育所等の利用申込や転所申込を提出した後に、希望内容を変更する場合に申込してください。なお、申込方法は、以下のリンクまたは二次元コードを読み取り、インターネットでの申込フォームをご利用ください。

※きょうだいが同時に新規入所申込または転所(園)申込をする場合で、選択「C」:総当たり(組み合わせ)を選択する場合は、「きょうだい調整希望申出書」を必ず添付してください。

状況

提出フォーム

申込時の希望施設を変更・追加・削除する

利用希望変更
 

https://logoform.jp/form/2Qoq/riyoukibou_R7

 

R7利用希望変更申込フォーム

利用希望月(利用調整開始月)を変更する

他の世帯を優先的に利用調整希望から、通常選考希望に変更する

他の世帯を優先的に利用調整希望している期間を変更する

通常選考希望から他の世帯を優先的に利用調整希望に変更する

兄弟姉妹同時申込時の選考区分を変更する

様式

保育所等入所辞退及び入所申込取下

入所(入室)が決定した保育所等や待機児童保育室を辞退する場合や、申込を取下げる場合、以下のリンクもしくは二次元コードを読み取り、速やかに申込してください。

https://logoform.jp/form/2Qoq/jitaitorisage_R7

令和7年度辞退取下げフォーム

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-jigyo@city.ibaraki.lg.jp
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