保育所等の利用者負担額(保育料)について
更新日:2024年10月01日
利用者負担額は市民税所得割額によって決定します
4月から8月までの利用者負担額は「前年度の市民税所得割額」によって決定し、9月から翌年3月までの利用者負担額は「当該年度の市民税所得割額」によって決定します。
所得割額は、ひとり親家庭を除き、保護者2名の市民税所得割額を合算します。
市民税額 |
令和5年度市民税所得割額 (令和4年1月から12月の収入分) |
令和6年度市民税所得割額 (令和5年1月から12月の収入分) |
利用者負担額 | 令和5年9月分から令和6年8月分 | 令和6年9月分から令和7年8月分 |
- 利用者負担額の決定に用いる「所得割額」は、税額控除等(寄付金控除や住宅借入金等特別控除等)を控除する前の金額です。
- ひとり親家庭の場合は、「ひとり親家庭の利用者負担額の決定について」を確認してください。
利用者負担額を確認するには…
- 世帯の市民税所得割を、市民税の通知書や課税証明書等により確認してください。
- 下記の「茨木市保育所・認定こども園(保育枠)利用者負担額徴収基準額表」から、所得割額に応じて該当する「階層区分」を確認してください。
- 世帯に複数の子どもがいる場合の算定方法についてご覧いただき、何子にあたるかを確認してください。
- 児童の歳児と保育必要量(保育標準時間又は保育短時間)によって、利用者負担額が決定します。
茨木市保育所・認定こども園(保育枠)利用者負担額徴収基準額表
茨木市保育所・認定こども園(保育枠)利用者負担額徴収基準額表(令和6年度) (PDFファイル: 2.2MB)
茨木市保育所・認定こども園(保育枠)利用者負担額徴収基準額表(予定)(令和7年度) (PDFファイル: 338.4KB)
定額減税について
利用者負担額の算定においては、税額控除(住宅ローン控除や寄付金控除等)前の市民税所得割額が適用されますが、従来の計算に加え、令和6年9月分以降の利用者負担額においては、令和6年度分の個人住民税において実施されている定額減税を反映した額で算定します。
【ご注意ください】 課税状況が確認できない場合、利用者負担額が最高額となります
- 市民税の申告をしていない方(確定申告をしている方を除く)
- 収入が、給与収入のみで100万円以下の方は、市民税課で申告をしてください。
世帯に複数の子どもがいる場合
世帯に複数の子どもがいる場合、多子減免が適用される場合があります。
基準額表の「階層区分」によって、多子の数え方が異なりますので、ご注意ください。
階層区分 | 多子の数え方 |
---|---|
階層区分がB2からE1の世帯 | 生計を一つにする子どもの中で数える |
階層区分がE2からF5の世帯 | 保育所等の施設または児童発達支援等を利用している就学前児童の中で数える |
例えば…
- 階層区分がD2の世帯に、小学校3年生の長男、保育園に通う5歳児の次男、3歳児の三男がいる場合…
利用者負担額は次男が半額、三男が全額減免となります。 - 階層区分がE2の世帯に、小学校3年生の長男、保育園に通う5歳児の次男、3歳児の三男がいる場合…
利用者負担額は三男が半額減免となります。(保育所等の施設または児童発達支援等を利用している小学校就学前の子どもの中で数えたときに、三男が2人目となるため) - 階層区分がE2の世帯に、私立幼稚園に通う4歳児の長男、保育園に通う2歳児の次男がいる場合…
利用者負担額は、次男が半額減免となります。
ひとり親家庭の利用者負担額の決定について
ひとり親家庭の場合、同居している祖父母の有無やその収入によって、利用者負担額の決定方法が異なりますので、ご注意ください。
- 保護者の前年の収入が103万円未満で、同居している祖父母の収入が300万円以上の場合は、その祖父母の課税状況により利用者負担額を決定します。
- 保護者の前年の収入が103万円以上ある場合や、当該年度の収入が103万円以上(月額86,000円以上)見込める場合は、保護者の課税状況により利用者負担額を決定します。
当該年度の収入が103万円以上(月額86,000円以上)見込める場合は、直近の連続した3か月分の給与明細等の写しを保育幼稚園事業課に提出してください。その翌月分から児童の保護者のみの収入に基づく利用者負担額に変更することができます。
利用者負担額等の減免について
・保育所等を利用している子どもが傷病等により月の初日から末日までの全日数にわたって欠席した場合、該当月の利用者負担額等(主食費用及び副食費用含む)を減免できる可能性があります(最大2か月間)。
・以下の減免申請書及び診断書(入院または自宅療養が必要である病状及び期間が明記されているもの)を保育幼稚園事業課へご提出ください。
在宅障害児(者)のいる世帯の軽減措置について
- 市民税所得割額が77,101円未満の世帯で、在宅障害児(者)と同居している世帯の場合、そのことを証明する書類(療育手帳等の写し)を提出することにより、利用者負担額の軽減措置を受けられる場合があります。詳細は、保育幼稚園事業課までお問い合わせください。
- 市民税所得割額は、税額控除前の額(調整控除及び税額調整を除く。)が適用されます。
課税状況に変更等があった場合は、速やかにご連絡をお願いします
- 市民税の申告をされていない方(確定申告をされている方を除く。)は、最高額での利用者負担額の決定となりますので、ご注意ください。
- 市民税に変更があった場合、利用者負担額が変更になる場合がございますので、速やかに保育幼稚園事業課へお知らせください。
- 前年度を海外で居住されていたことにより、市民税により所得の把握が困難な場合は、保育幼稚園事業課までご相談ください。
利用者負担額の納付先・納入方法
施設区分 | 納付先 | 納入方法 |
---|---|---|
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茨木市(※) | 原則、口座振替により納付してください。 納期限(引落し日)は、翌月15日です。 (金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日) |
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各施設 | 納入方法や納期限は、各施設にお問い合わせください。 |
※いずれの施設についても、納期限までに納付がない場合は、督促や催告を行います。
※督促や催告を行った後、指定期限までに納付がない場合は、法律の規定に基づく滞納処分として財産(預金や給与、不動産等)の差押えをすることがあります。
利用者負担額以外の諸経費について
月々の利用者負担額の他に、以下のような費用が必要となります。
利用者負担額以外の費用は、施設により金額が異なりますので、各施設に直接お問い合わせください。
- 主食費
- 副食費
- 延長保育料
- その他諸費用
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-jigyo@city.ibaraki.lg.jp
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