保育所等の利用者負担額(保育料)等について
更新日:2026年09月01日
お子さまが保育所等をご利用いただく際の利用者負担額(保育料)及び副食費等は、世帯の所得状況などに基づいて決定されます。このページでは、利用者負担額等の決定方法、ご自身の利用者負担額等の確認方法、各種減免制度、お支払いについてご案内します。
お知らせ
令和8年9月からの利用者負担額決定(変更)通知書を令和8年8月26日に発送しました。
送付対象者は以下のとおりです。
- 0歳児クラス~2歳児クラスの児童
- 3歳児クラス~5歳児クラスの児童のうち、副食費の負担が変わるもの
(通知がある場合:8月まで副食費徴収、9月からは副食費免除の場合)
(通知がない場合:8月まで副食費徴収、9月からも副食費徴収の場合)
1. 保育所等利用にかかる費用について
保育所等の利用には、主に以下の費用がかかります。
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利用者負担額(保育料):
0歳児クラスから2歳児クラスのお子さまが対象となり、世帯の市民税所得割合算額に応じて決定される利用料にあたる費用です。
3歳児クラスから5歳児クラスのお子さまは、利用者負担額(保育料)が無償となります。 -
実費負担(主食費、副食費、延長保育料等):
給食(主食・副食)にかかる費用(主食費・副食費)、規定の保育時間外に利用する延長保育料、その他施設運営上必要となる費用など、実費としてご負担いただく費用です。
主食費・副食費は、3歳児クラスから5歳児クラスのお子さまが対象となります。
これらの費用は施設により金額や徴収方法が異なりますので、公立は市役所へ、私立は各施設に直接お問い合わせください。(公立・私立の施設区分については「6. 利用者負担額等の納付方法」をご確認ください)
なお、副食費については、一部の世帯において徴収免除の対象となる場合があります。詳細は「4-2. 副食費の徴収免除について」をご確認ください。
2. 利用者負担額(保育料)及び副食費の徴収免除の決定方法の基本
利用者負担額(保育料)及び副食費の徴収免除は、世帯の市民税所得割合算額に基づいて決定されます。
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適用期間について:
- 毎年4月分から8月分の保育料:前年度の市民税所得割合算額
- 毎年9月分から3月分の保育料:当該年度の市民税所得割合算額
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利用者負担額の対象月 |
令和7年9月分~令和8年8月分 |
令和8年9月分~令和9年8月分 |
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算定根拠 |
令和7年度市民税所得割額 |
令和8年度市民税所得割額 (令和7年1月~12月の収入に基づく) |
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所得割額の合算:
原則として、保護者お二人分の市民税所得割額を合算して算定します。
(ひとり親家庭の方については、後述の「4-3. ひとり親家庭の利用者負担額について」をご確認ください。) -
利用者負担額の算定に用いる「所得割額」とは?:
寄付金控除や住宅借入金等特別控除など、税額控除前の金額です。(調整控除は除きます。)
3. 利用者負担額(保育料)の確認方法
3-1. 茨木市保育所・認定こども園(保育枠)利用者負担額徴収基準額表
茨木市保育所・認定こども園(保育枠)利用者負担額徴収基準額表(令和8年度)(PDFファイル:1.1MB)
3-2. 利用者負担額の確認について
保育料は、「利用者負担額決定(変更)通知書」をご確認ください。
この通知書は、ご入所時や利用者負担額に変更があった際、または毎年9月に行われる利用者負担額の切り替えの際にお送りしています。
まずは、お手元の利用者負担額決定(変更)通知書をご確認ください。
通知書が手元にない場合や、ご入所前で保育料を試算したい場合は、以下の手順でご自身の保育料をご確認いただけます。
【試算手順】
STEP 1: 世帯の市民税所得割合算額を確認する
世帯の市民税所得割合算額は、市民税の通知書や課税証明書などで確認できます。
保護者それぞれの所得割額を確認し、合算します。
STEP 2: 階層区分を確認する
上記「利用者負担額徴収基準額表」から、確認した所得割合算額に応じた階層区分をご確認ください。
STEP 3: お子さんの年齢と保育必要量を確認し、保育料を決定する
世帯の階層区分、児童の歳児(年齢)、保育必要量(保育標準時間または保育短時間)によって、最終的な利用者負担額が決定されます。
また、世帯に複数のこどもがいる場合は、後述の「4-1. 多子世帯の減免制度」もご確認ください。
4. 各種減免・軽減制度
世帯の状況によっては、利用者負担額や副食費の減免・軽減措置が適用される場合があります。
4-1. 多子世帯の減免制度
世帯に複数のこどもがいる場合、多子減免が適用される場合があります。
多子の数え方は、世帯の「階層区分」によって異なりますのでご注意ください。
| 階層区分 | 多子の数え方 |
|---|---|
| B2からE1の世帯 | 生計を一つにするこども(年齢問わず)の中で数えます。 |
| E2からF5の世帯 | 保育所等※の施設を利用している就学前児童 の中で数えます。 |
※多子の数え方における「保育所等」は、保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、茨木市待機児童保育室のほか、家庭的保育事業等、企業主導型保育事業所、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援を含みます。
【具体例】
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階層区分がD2の世帯に、小学校3年生の長男、保育園に通う2歳児の次男、0歳児の三男がいる場合
- 利用者負担額は、次男が半額、三男が全額減免となります。(生計を一つにするこども全体で数えるため、次男が2人目、三男が3人目とみなされます。)
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階層区分がE2の世帯に、小学校3年生の長男、保育園に通う2歳児の次男、0歳児の三男がいる場合
- 利用者負担額は、三男が半額減免となります。(保育所等を利用している就学前児童の中で数えると、次男が1人目、三男が2人目となるため
4-2. 副食費の徴収免除について
3歳児クラスから5歳児クラスのお子さまは、利用者負担額(保育料)は無償ですが、副食費は実費負担となります。ただし、以下のいずれかの場合は、副食費の徴収が免除されます。
- 世帯の階層区分がA~E1階層である場合
- 市町村民税非課税世帯である場合(B階層)
- 世帯の階層区分がE2~F5階層であり、かつ保育所等を利用しているお子さまの中で3番目以降の児童である場合
副食費の徴収免除の決定は、利用者負担額と同様に、世帯の所得状況などに基づいて行われます。
4-3. ひとり親家庭の利用者負担額について
ひとり親家庭の場合、同居している祖父母の有無やその収入によって、利用者負担額の決定方法が異なりますのでご注意ください。
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保護者の収入が110万円未満で、同居の祖父母の収入のいずれかが300万円以上の場合:
当該月の利用者負担額の算定基準となる年(例:令和8年9月分であれば令和7年中)において、上記収入状況の場合、その祖父母の課税状況により利用者負担額を決定します。 -
保護者の収入が110万円以上ある場合、または当該年度の収入が110万円以上(月額92,000円以上)見込める場合:
当該月の利用者負担額の算定基準となる年において、上記収入状況の場合、保護者の課税状況により利用者負担額を決定します。- 途中での変更申請: 当該年度中の平均月額が92,000円以上となる連続した3ヶ月分の給与明細等(写し)を保育幼稚園事業課にご提出いただくことで、その翌月分から保護者のみの収入に基づく利用者負担額に変更することができます。(例:令和8年6月~8月分の給与明細提出で、令和8年9月から変更可能)
4-4. 傷病等による欠席時の減免
保育所等を利用しているお子さまが、傷病等により月の初日から末日までの全日数にわたって欠席した場合、該当月の利用者負担額等(主食費用及び副食費用含む)を減免できる可能性があります(最大2ヶ月間)。
以下の減免申請書と、入院または自宅療養が必要な病状及び期間が明記された診断書を保育幼稚園事業課へご提出ください。
4-5. 在宅障害児(者)のいる世帯の軽減措置
市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯で、在宅障害児(者)と同居している世帯の場合、利用者負担額の軽減措置を受けられる場合があります。詳細は、保育幼稚園事業課までお問い合わせください。
5. 重要なお知らせ・ご注意ください
5-1. 課税状況が確認できない場合
市民税の申告をしていない方(年末調整や確定申告をしている方を除く) は、世帯の課税状況が把握できないため、利用者負担額が最高額となりますのでご注意ください。
- 収入が給与収入のみで110万円以下の方も、市民税課での申告をお願いします。
(例:育児休業給付金のみの非課税者で配偶者の扶養に入っていない場合)
5-2. 課税状況に変更等があった場合
市民税に変更があった場合、利用者負担額が変更になる場合がございますので、速やかに保育幼稚園事業課へお知らせください。
5-3. 海外からの転入や海外への単身赴任等で課税状況の把握が困難な場合(収入申告書)
前年度を海外で居住されていたことにより、市民税により所得の把握ができない場合は利用者負担額が最高額となります。この場合、会社が発行する給与証明書をご提出ください。それが難しい場合は、以下の収入申告書をご提出ください。
ご提出いただければ、所得状況に基づき利用者負担額等を見直し、再決定いたします。ただし、世帯所得によっては、ご提出後も利用者負担額が最高階層や副食費徴収対象のままとなる可能性もございますのでご了承ください。
6. 利用者負担額等の納付方法
施設区分によって、利用者負担額等の納付先・納入方法が異なります。
| 施設区分 | 納付先 | 納入方法 |
|---|---|---|
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茨木市※2 | 原則、口座振替により納付してください。 納期限(引落し日)は、翌月15日です。 (金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日) |
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各施設 | 納入方法や納期限は、各施設にお問い合わせください。 |
※1 私立保育所の利用者負担額(0歳児~2歳児クラス)は茨木市の徴収になります。
副食費・主食費や諸経費等のその他費用は各施設での徴収になります。
※2 納期限までに納付がない場合は、督促や催告を行います。督促や催告を行った後、指定期限までに納付がない場合は、法律の規定に基づく滞納処分として財産(預金や給与、不動産等)の差押え、あるいは民事訴訟当の法的措置を行うことがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)※予約優先
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-jigyo@city.ibaraki.lg.jp
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