障害児相談支援事業者の指定について

更新日:2021年12月15日

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障害児相談支援事業者の指定について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)に基づく特定相談支援事業や、児童福祉法に基づく障害児相談支援事業を実施するためには、茨木市から事業者指定を受ける必要があります。

障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業者の指定申請受付は福祉指導監査課、児童福祉法に基づく障害児相談支援事業者の指定申請受付は発達支援課で行います。

なお、障害児については、障害児支援サービスを障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス及び児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスについて一体的に判断することが望ましいという観点から、障害児相談支援事業所の指定と定相談支援事業者の指定の両方を受けることを基本としています。

※茨木市内で、障害児相談支援事業を実施する事業者を募集しています。

指定障害児相談支援事業所

障害のある児童が障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービス等)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

指定基準

指定を受けるには、内閣府が定める「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」を満たす必要があります。

 相談支援専門員

指定を受けるには、「相談支援の提供に当たるもの」として、内閣府が定めた基準に該当する相談支援専門員を配置する必要があります。この相談支援専門員について、一定の実務経験に加え、相談支援従事者研修を受講する必要があります。

相談支援従事者研修

指定申請スケジュール

特定相談支援事業者の指定と同じスケジュールとなりますので、下記の福祉指導監査課のページからご確認してください。

指定申請スケジュール

指定申請に必要な書類

特定相談支援事業者の指定とほぼ同様の書類となります。

 

指定後の相談支援に係る各種様式

障害児相談支援事業者の指定更新の申請手続きについて

障害児相談支援事業者の指定については、有効期間が指定の日から6年間となっています。

指定有効期間が満了となる事業所については、指定更新の申請手続きを行ってください。

なお、更新手続きを行わず事業を廃止される場合は、別途廃止届の提出をお願いします。

【1】 指定更新申請に必要な書類

【2】 返信用封筒(84円切手を貼付したもの)

【3】 変更届及び添付書類(変更が生じる場合のみ提出が必要です。)

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 こども育成部 発達支援課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(20番窓口)
電話:072-620-1633 
E-mail hattatsu@city.ibaraki.lg.jp
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