公園・児童遊園を使いたいときの申請
更新日:2025年07月11日
茨木市では、公園内で催しや撮影等をするときは、事前に申請が必要です。公園は自由利用が原則ですので、申請をしていても、ほかの人の利用を妨げる独占的な使用はできません。公園の周りにお住まいの方もいらっしゃいますので、行為の内容によっては、事前に周辺にお住まいの方にご説明をいただく必要があります。
公園はみんなのものですので、子どもも大人もみんなが気持ちよく利用できるよう、公園ごとのルールを守り、譲り合って利用しましょう。
申請の要・不要は下記フローでご確認ください。
(A)公園内行為許可申請
公園・緑地をイベントや地域のお祭り、事業として使用するものの撮影で使用したいときは、公園内行為許可申請書をご提出ください。
※旧IBALAB@広場はこちら
※ダムパークいばきたは、指定管理者にお問い合わせください。
申請期間:実施日の3か月前の1日~実施日の2週間前
必要書類:
1.公園内行為許可申請書
2.企画書又は実施内容がわかるチラシ
3.配置図
4.後援承認決定通知書の写し
※実施内容によっては、別途書類が必要な場合があります。
使用料:1日あたりの使用料は下記のとおりです。
※自治会等地域組織主催の地域行事の場合は使用料はかかりません。

公園使用のながれ

申請書
【記入見本】公園内行為許可申請 (PDFファイル: 127.0KB)
運用基準
公園内行為許可申請 運用基準 (PDFファイル: 922.0KB)
(B)公園一時使用届
幼稚園・保育園・学校等の遠足、大学等の学業目的の公園使用、ハイキング、集合場所での公園使用は、公園一時使用届をご提出ください。
※安威川河川敷公園の使用については、茨木土木事務所(河川管理者)072-627-1121にお問い合わせいただいた上で、茨木市公園緑地課(公園管理者)に一時使用届をご提出ください。
申請期間:実施日の3か月前の1日~実施日の2週間前
必要書類:公園一時使用届(決まった様式なし)
【必須項目】
・公園名
・実施内容
・日時(実際に使用したい時間)
・雨天荒天時の実施や予備日の有無(予備日がある場合は日時)
・使用人数 児童〇名、引率〇名等
・当日連絡先 氏名と電話番号
※位置図やプログラム等が必要な場合があります。
使用料:なし
公園一時使用届のながれ

(C)行政財産使用許可申請
児童遊園をイベントや地域のお祭り、事業として使用するものの撮影で使用したいときは、行政財産使用許可申請書をご提出ください。
申請期間:実施日の3か月前の1日~実施日の2週間前
必要書類:
1.行政財産使用許可申請書(同じものを2部)
2.企画書又は実施内容がわかるチラシ
3.配置図
自治会等の地域組織主催の地域の行事で使用される場合は下記4もご提出ください。
4.行政財産使用料減免・免除申請書(同じものを2部)
使用料:令和7年4月からの1日あたりの使用料は下記のとおりです。
※自治会等地域組織主催の地域行事の場合は使用料はかかりません。

申請書
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 建設部 公園緑地課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館4階
電話:072-620-1654
建設部ファックス:072-625-3181
E-mail koen@city.ibaraki.lg.jp
市公園緑地課のメールフォームはこちらから