公園・児童遊園を使いたいときの申請

更新日:2025年04月21日

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茨木市では、公園内で催しや撮影等をするときは、事前に申請が必要です。公園は自由利用が原則ですので、申請をしていても、ほかの人の利用を妨げる独占的な使用はできません。公園の周りにお住まいの方もいらっしゃいますので、行為の内容によっては、事前に周辺にお住まいの方にご説明をいただく必要があります。

公園はみんなのものですので、子どもも大人もみんなが気持ちよく利用できるよう、公園ごとのルールを守り、譲り合って利用しましょう。

申請の要・不要は下記フローでご確認ください。

公園や児童遊園を使用したいときの申請フロー

(A)公園内行為許可申請

公園・緑地をイベントや地域のお祭り、事業として使用するものの撮影で使用したいときは、公園内行為許可申請書を提出ください。

※旧IBALAB@広場は令和7年4月1日から中央公園として公園緑地課が管理しております。

 

申請期間実施日の3か月前の1日~実施日の2週間前

 

必要書類

1.公園内行為許可申請書

2.企画書又は実施内容がわかるチラシ

3.配置図

4.後援承認決定通知書の写し

※実施内容によっては、別途書類が必要な場合があります。

 

使用料:1日あたりの使用料は下記のとおりです。

※自治会等地域組織主催の地域行事の場合は使用料はかかりません。

公園使用料

公園使用のながれ

公園使用のながれ

申請書

運用基準

※旧IBALAB@広場の使用面積の算出については、区画分けは以前と同様ですが、

半日貸しはございません。半日の使用であっても、他の公園同様1日の使用料をいただきます。イベント利用の場合、1平方メートルあたり2円/日

旧IBALAB@広場の面積算出について

※ダムパークいばきた(風の丘ゾーンを除く)を使用される場合は、ダムパーク指定管理者に問い合わせください。風の丘ゾーンは茨木市公園緑地課に申請ください。

(B)公園一時使用届

幼稚園・保育園・学校等の遠足、大学等の学業目的の公園使用、ハイキング、集合場所での公園使用は、公園一時使用届を提出ください。

※安威川河川敷公園の使用については、茨木土木事務所(河川管理者)072-627-1121に問い合わせいただいた上で、茨木市公園緑地課(公園管理者)に一時使用届を提出ください。

 

申請期間実施日の3か月前の1日~実施日の2週間前

 

必要書類:公園一時使用届(決まった様式なし)

【必須項目】

・公園名

・実施内容

・日時(実際に使用したい時間)

・雨天荒天時の実施や予備日の有無(予備日がある場合は日時)

・使用人数 児童〇名、引率〇名等

・当日連絡先 氏名と電話番号

※位置図やプログラム等が必要な場合があります。

 

使用料:なし

 

公園一時使用届のながれ

公園一時使用届のながれ

(C)行政財産使用許可申請

児童遊園をイベントや地域のお祭り、事業として使用するものの撮影で使用したいときは、行政財産使用許可申請書を提出ください。

 

申請期間:実施日の3か月前の1日~実施日の2週間前

 

必要書類

1.行政財産使用許可申請書(同じものを2部)

2.企画書又は実施内容がわかるチラシ

3.配置図

自治会等の地域組織主催の地域の行事で使用される場合は下記4も提出ください。

4.行政財産使用料減免・免除申請書(同じものを2部)

 

使用料:令和7年4月からの1日あたりの使用料は下記のとおりです。

※自治会等地域組織主催の地域行事の場合は使用料はかかりません。

児童遊園の使用料

申請書

(D)行政財産一時使用届

幼稚園・保育園・学校等の遠足、大学等の学業目的の児童遊園使用、ハイキング、集合場所での児童遊園使用は、行政財産一時使用届を提出ください。

 

申請期限:実施日の3か月前の1日~実施日の2週間前

 

必要書類:行政財産一時使用届(決まった様式なし)

【必須項目】

・公園名

・実施内容

・日時(実際に使用したい時間)

・雨天荒天時の実施や予備日の有無(予備日がある場合は日時)

・使用人数 児童〇名、引率〇名等

・当日連絡先 氏名と電話番号

※位置図やプログラム等が必要な場合があります。

 

使用料:なし

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 建設部 公園緑地課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館4階
電話:072-620-1654
建設部ファックス:072-625-3181 
E-mail koen@city.ibaraki.lg.jp
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