公園内で花火やバーベキューなどの火気の使用はできますか

更新日:2026年07月06日

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【花火】

市内の公園(河川敷公園、緑地を含む)や児童遊園では、近隣住民や他の利用者などに迷惑や危険を及ぼすことがあるため、花火は原則禁止しております。

しかしながら、令和7年7月17日から中央公園(旧IBALAB@広場)において、手持ち花火をお楽しみいただけるようになりました。

詳細はこちらをご確認ください。

 

【バーベキュー】

市内の公園(河川敷公園、緑地を含む)や児童遊園では、バーベキューによる悪臭、騒音や燃えカスを放置することによる延焼や美観破壊など、近隣住民の方に迷惑を及ぼすことがあるため禁止しております。

ただし、市内の公園以外で、以下の場所ではバーベキューが可能です。

・安威川ダム上流の竜仙峡広場(社会実験)

広場づくりの社会実験として期間限定でバーベキューが可能です。(令和8年7月18日~10月10日の土日祝)※要事前予約

詳細はこちらをご確認ください。

・青少年野外活動センター

キャンプエリアでのみデイキャンプが可能です。※要利用申請

詳細はこちらをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 建設部 公園緑地課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館4階
電話:072-620-1654
建設部ファックス:072-625-3181 
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