公園内で花火やバーベキューなどの火気の使用はできますか

更新日:2025年07月16日

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【花火】

市内の公園(河川敷公園、緑地を含む)や児童遊園では、近隣住民や他の利用者などに迷惑や危険を及ぼすことがあるため、花火は原則禁止しております。

令和7年7月17日(木曜日)から中央公園(旧IBALAB@広場)では、手持ち花火をお楽しみいただけるようになりました。

詳細はこちらをご確認ください。

【バーベキュー】

市内の公園(河川敷公園、緑地を含む)や児童遊園では、バーベキューによる悪臭騒音や燃えカスを放置することによる延焼美観破壊など、近隣住民の方に迷惑を及ぼすことがあるため禁止しております。

 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 建設部 公園緑地課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館4階
電話:072-620-1654
建設部ファックス:072-625-3181 
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