市営住宅への一時入居相談について
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市では、災害により住宅を失った方や、解雇などにより住宅の退去を余儀なくされた方などに対し、市営住宅を一定期間提供しています。
受付は市営住宅の本来の入居対象者の入居の妨げにならない範囲でおこなっています。
詳しくは建築課(072-620-1653)まで直接ご相談ください。
入居対象者
- 火災等に伴う被災者の市営住宅への一時入居相談について
- 配偶者等からの暴力被害者(DV被害者)の市営住宅への一時入居相談について
- 犯罪被害者等の市営住宅への一時入居相談について
- 離職退去者の市営住宅への一時入居相談について
使用期間
6か月(当初の一時使用の期間を含めて最長1年間まで更新ができます)
使用料
住宅使用料:入居世帯の収入や世帯人数等により決定します
敷金:免除
光熱水使用料:入居者負担
共益費:入居者負担
備考
市営住宅に提供できるお部屋がない場合は、ご案内できません。
家具、家電、ガスコンロの設置はないため、使用される方でご用意いただく必要があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 建設部 建築課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館4階
電話:072-620-1653
建設部ファックス:072-625-3181
E-mail kenchiku@city.ibaraki.lg.jp
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