離職退去者の市営住宅への一時入居相談について
更新日:2025年02月20日
ページID: 4667
ところ
建築課窓口(市役所南館4階)
対象
解雇等により社宅等からの退去を余儀なくされる市民
要件
1.茨木市に居住している方
2.申込日時点の雇用状況が次のア又はイのいずれかに該当する方
ア.既に失業状態にある方
イ.申込日から1ヶ月以内に「解雇」、「雇用契約期間満了による雇い止め」により離職することが決定している方
3.離職理由が次のア又はイのいずれかに該当すること
ア.解雇
イ.雇用期間満了による雇い止め
4.喪失する住居が次のア又はイのいずれかに該当する方
ア.事業主が管理し、労働者に対して貸与する住宅・社員寮
イ.職場に付帯した住込み先
5.雇用の意欲が認められ、就職に向けた就職活動を行っていること
6.住宅に困窮していることが明らかである方
7.入居しようとする家族全員が暴力団員でないこと
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 建設部 建築課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館4階
電話:072-620-1653
建設部ファックス:072-625-3181
E-mail kenchiku@city.ibaraki.lg.jp
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