離職退去者の市営住宅への一時入居相談について
更新日:2022年12月05日
ページID: 4667
ところ
建築課窓口(市役所南館4階)
対象
解雇等により社宅等からの退去を余儀なくされる市民
要件
- 茨木市に居住している方
- 申込日時点の雇用状況が次のいずれかに該当する方
ア.既に失業状態にある方
イ.申込日から1ヶ月以内に「解雇」、「雇用契約期間満了による雇い止め」により離職することが決定している方 - 離職理由が次のいずれかに該当すること
ア.解雇
イ.雇用期間満了による雇い止め - 喪失する住居が次のア.イ.のいずれかに該当する方
ア.事業主が管理し、労働者に対して貸与する住宅・社員寮
イ.職場に付帯した住込み先 - 雇用の意欲が認められ、就職に向けた就職活動を行っていること
- 公営住宅法に規定する住宅困窮要件を満たす方
- 入居しようとする家族全員が暴力団員でないこと
備考
- 戸数には限りがあります。入居期間は6ヶ月更新で、最長1年。部屋タイプ、家賃等要件あり。
- その他の入居資格要件や提出書類もありますので、ご相談(電話相談も可)下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 建設部 建築課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館4階
電話:072-620-1653
建設部ファックス:072-625-3181
E-mail kenchiku@city.ibaraki.lg.jp
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