配偶者等からの暴力被害者(DV被害者)の市営住宅への一時入居相談について

更新日:2025年02月20日

ページID: 20404

ところ

建築課窓口(市役所南館4階)

 

対象

配偶者等からの暴力被害により、現に居住の住宅からの退去を余儀なくされる方

 

要件

1.次のアからエのいずれかに該当することが証明できる方

ア 配偶者等からの暴力により、婦人相談所等による一時保護や母子生活支援施設等による保護が終了した日から5年を経過していない方

(婦人相談所長等の証明書により確認します)

イ 地方裁判所の保護命令がその効力を生じた日から5年を経過していない方(裁判所の保護命令決定書により確認します)

ウ 婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている方

エ 婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体)において、「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」による確認がされている方

2.住宅に困窮していることが明らかである方

3.入居しようとする家族全員が暴力団員でないこと

 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 建設部 建築課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館4階
電話:072-620-1653 
建設部ファックス:072-625-3181
E-mail kenchiku@city.ibaraki.lg.jp
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