市内の水路に関すること
更新日:2025年01月30日

高瀬川親水水路(たかせがわ しんすい すいろ)
水路は市民の大切な共有財産です。ゴミを捨てたり、油を流したり、物を置かないでください。
水路(法定外公共物)に個人の橋等を設置する場合、市の占用許可を受ける必要があります。設置する橋の大きさや構造によっては許可できない場合もありますので、検討されている方は事前にご相談下さい。
尚、占用許可の有効期間は最長5年です。有効期間が終了する占用者には案内を送付しますので、速やかに更新手続きをして下さい。
水路(法定外公共物)の占用に関する申請書の様式は下記のリンク先をご覧ください。
令和7年4月1日より法定外公共物占用料の単価が改正になります。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
また、占用料滞納における督促手数料が令和7年4月1日から廃止になります。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
水路係の仕事
- 水路の改修、補修
- 清掃(しゅんせつ)、水路清掃の泥の回収
- 水路(法定外公共物)占用許可
- 河川法許可(経由事務)
- 水防活動に関すること、など
水路の改修や清掃のご要望、水路・側溝の清掃による泥の回収のご依頼は下記までご連絡ください。
お問い合わせ先
建設部 下水道施設課 水路係
〒567-8505 茨木市 駅前三丁目 8番 13号
電話
072-620-1667 (水路係・管理係直通です。水路係をご指名ください。)
ファックス
072-620-1735
電子メール(下水道施設課共通)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 建設部 下水道施設課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 市合同庁舎1階
電話:072-620-1667
E-mail gesuidoshisetsu@city.ibaraki.lg.jp
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