督促手数料の廃止について

更新日:2025年04月01日

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 茨木市市税条例等の一部改正により、令和7年4月1日以降に発付する督促状に係る市税、保険料等の督促手数料(※1)が廃止となります。

 ただし、令和7年3月31日以前に発付された督促状に係る市税、保険料等の督促手数料は、従来どおり納付が必要です。

 なお、督促状については、令和7年4月1日以降も引き続き送付します。

 また納付が遅れますと納付される日までの日数に応じて延滞金(※2)が加算される場合がありますのでご注意ください。

 

※1 督促手数料

滞納した特定の方のためになされる督促状の発付に係る費用の一部を負担いただくもの。徴収するためには条例で規定する必要があり、茨木市では督促状1通あたり50円の督促手数料を規定していました。

※2 延滞金

納期限を過ぎて納付する場合、法律に基づき納期限の翌日から納付の日までの日数と税額等に応じて計算した金額を、税額等と併せて納めていただくことになります。この併せて納めていただくお金のことを延滞金といいます。

督促手数料を廃止する市税等 お問い合わせ先

市税

(市府民税、固定資産税、軽自動車税等)

納税課(電話:072-620-1616)

国民健康保険料

後期高齢者医療保険料

保険年金課(電話: 072‐620-1631)

介護保険料

長寿介護課(電話: 072‐620-1639)

道路占用料

法定外公共物占用料(道路関係)

建設管理課(電話 :072‐620-1650)

下水道事業受益者負担金

下水道事業受益者分担金

公設浄化槽分担金

下水道総務課( 電話:072‐620-1665)

準用河川占用料

法定外公共物占用料(水路関係)

下水道施設課(電話:072‐620-1667)

 

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 総務部 納税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(13番窓口)
電話:072-620-1616 
E-mail syuno@city.ibaraki.lg.jp
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