就労継続支援A型・就労継続支援B型

更新日:2026年05月11日

ページID: 20381

就労継続支援事業所の指定方針

就労継続支援A型・就労継続支援B型の指定に際しては、「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」に沿い、法令や条例で定められている要件を満たしているか審査を行ったうえで、指定申請を受け付けいたします。

要件審査および指定申請の流れは下記のとおりといたします。また、申請の前には必ずガイドラインを確認のうえ、事業の趣旨及び遵守すべき事項をお確かめください。

1.事前協議

実施内容

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条では、その目的として、「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。」としています。
就労継続支援A型(障害福祉サービスを提供する事業者)は、当該目的を達成するために障害者に雇用による就労機会を提供し、能力向上のために必要な訓練等を行うものです。また、就労継続支援B型(障害福祉サービスを提供する事業者)は、雇用契約に基づく就労が困難な障害者に対し、就労や生産活動の機会を提供するとともに、知識および能力向上のために必要な訓練を行うサービスです。
事業者は、当該法令だけでなく、実施する事業に関連する法令を理解し、当該法令の目的を達成するために利用者である障害者等の立場にたち事業運営を継続的に図ることが必要です。そのため、市として事業の開始を希望される方に対し、下記のことを示す書類を求めるとともに、法人の代表者、事業所の管理者あるいはサービス管理責任者に就任する予定の方に説明を求めることとしています。

・法人の理念や目的など障害者支援の実績の有無の確認
・就労支援の方針
・事業開始の理由
・生産活動に関する具体的な計画内容(ニーズの把握、収益が見込みがあるものか、実現可能性など)

当該書類の様式は問いませんが、上記のそれぞれについて、十分に説明しうる内容・文量の説明資料作成をお願いいたします。
なお、当該書類は、法人の事業運営の全般の知識やノウハウだけでなく、障害者の支援に関する知識などを有していることや障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する知識を有しており、最低限の遵守すべき事柄を把握しているかを確認することを目的に求めていることをご承知おきください。

事前確認において具体的に説明ができない場合には再度説明を求めることがありますので十分に準備をお願いいたします。

書類提出締切

指定日が属する月の4か月前の末日を書類提出の締切とします。

提出方法

書類の提出は下記のURLより提出専用フォームにて提出してください。

https://logoform.jp/form/2Qoq/1575443

 

事前協議必要書類

1 障害福祉サービス事業所・障害者支援施設 事前協議書(Excelファイル:104.5KB)

2 事業の用に供する建物の平面図(各室名と面積を記入のこと。)

3 事業の用に供する建物の付近詳細図

4 事業の用に供する建物の権利関係書類(賃貸借契約書・登記簿謄本)

5 職員の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)

6 組織体制図(記入例1)

7 管理者の経歴書(参考様式2)

8 サービス管理責任者の経歴書(参考様式2)

9 【サービス管理責任者】資格を証明するもの

10 【サービス管理責任者】(相談支援従事者研修)修了書

11 【サービス管理責任者】(サビ管研修等)修了書

12 【サービス管理責任者】実務経験証明書(参考様式3)

13 【就労継続支援A型のみ】事業内容確認書(Wordファイル:22.8KB)

14 説明資料(就労支援の方針や事業開始の理由、生産活動の具体的内容等を示すもの)

※5~12の参考様式及び記入例は本ページ下記にあります、「参考様式・記入例」を参照ください。

事前確認に関する書類を受理した後で不備があれば補正を求めることがあり、必要に応じて追加で書類の提出を求めることがありますのでご留意ください。

ヒアリング

書類提出後、法人の代表者及び事業所の管理者あるいはサービス管理責任者に就任する予定の方により指定を受けたい事業について説明を求めます。

また、書類の補正が完了しない場合には、ヒアリングを行いませんのでご留意ください。

2.事業計画書及び収支計算書等の審査

事業計画書の提出

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第2項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第66条第2項により、事業の開始を希望される方は、事業の開始の届出を行い、事業計画書及び収支計画書を提出することとなっています。市としては、当該書類の内容について、障害者等の利用者に対する適切な支援や継続的な事業運営を求める必要があることから、下記の書類を求めるとともに、法人の代表者、事業所の管理者あるいはサービス管理責任者に就任する予定の方に説明を求めることとしています。

・事業の目的
・事業所に求められる責務の理解
・法人の理念
・当該事業を選択した理由
・利用者の募集方法
・事業所に配置する支援員の人員体制
・サービス管理責任者の有効期間の有無の確認(指定開始時に有効な資格要件を満たしているか)
・事業所に配置する支援員の人員の研修計画
・利用定員の根拠
・地域の関係機関との連携方針(具体的に)
・地域の特定相談支援事業所、就労支援機関、特別支援学校などを通じた地域の支援ニーズの把握や他の就労継続支援事業所の把握状況
・生産活動に関する適切性
・在宅支援の適切性(厚生労働省通知あり(PDFファイル:528.4KB)

当該書類の様式は問いませんが、上記の内容を網羅したものとしてください。

収支計算書の提出

利用者の賃金・工賃を支払うことができる生産活動収入が見込まれるものであるのか、具体的な数値で説明を求めます。

・継続性があり、実効性のある事業の仕組みであるのか、他の地域での実績の有無、当該事業者の実績の有無
・生産活動の具体的な内容及び収入見込みの整合性
・生産活動による収入確保に具体的な見通し
・先行事業所との差別化に向けた計画
・生産活動の継続性の有無
・継続的に収益が得られる根拠を示すもの
・利用者が当該作業に従事できる時間
・複数の生産活動、取引先の確保の有無

当該書類の様式は問いませんが、上記の内容を必ず盛り込んだものとしてください。

必要に応じて下記の資料の提出を求めます。

・法人の財務状況を示す資料として、財務諸表や口座残高証明書など
・施設外就労に関する契約書、委託業務を行う場合には、業務委託契約書、確約書、覚書など
生産活動シートの提出

生産活動シートとは、事業所が行う生産活動の主要な会計状況等を把握できるよ
うにすることを目的に厚生労働省が様式作成したものです。
本シートを用いることで、その事業所の生産活動の内容や収入、経費、指定基準
の遵守状況等が簡便に確認できるため、提出を求めます。

様式は指定様式といたします。下記に掲載する様式を用いて作成してください。

既存事業所の実施状況の提出
・既存事業所や関連する事業所の所在地や種類
・事業所に配置されている従事者の状況
・過去の指定基準違反などの状況

当該書類の様式は問いませんが、上記の内容を必ず盛り込んだものとしてください。 

書類提出締切

指定日が属する月の3か月前の15日を書類提出の締切とします。

提出方法

書類の提出は下記のURLより提出専用フォームにて提出してください。

https://logoform.jp/form/2Qoq/1575443

  • なお、相談を希望される場合は、必ず事前に電話で予約してください。予約なく来庁された場合は対応できない場合がございます。
  • 事業計画書を受理した後で不備があれば補正を求めることがあり、必要に応じて追加で書類の提出を求めることがありますのでご留意ください。
  • 事業計画書が指定を受ける日の2か月前の初日までに全て提出されていない場合(補正あるいは追加書類の提出をすべて完了している状態)は、指定が遅れる場合はありますのでご留意ください。また、補正などが完了しない場合には、ヒアリングを行いませんのでご留意ください。

ヒアリング

書類提出後、法人の代表者及び事業所の管理者あるいはサービス管理責任者に就任する予定の方により指定を受けたい事業について説明を求めます。

また、書類の補正が完了しない場合には、ヒアリングを行いませんのでご留意ください。

3.指定申請審査

事業計画書・収支予算書の審査、ヒアリングが完了し、申請内容が基準を遵守するものと確認できましたら、指定申請書を提出してください。

申請に必要な書類は、添付書類一覧表を参照してください。各種申請書、記入例等はダウンロードしてご利用ください。

申請書・付表・各種届出書等の様式

参考様式・記入例

基本報酬届出書(A型)

基本報酬届出書(B型)

工賃引き上げ計画シート

工賃引き上げ計画シートは下記大阪府ホームページから最新の様式を使用してお使いください。

なお、工賃引き上げ計画シートは新規申請時の資料として本市宛てにご提出いただきますが、毎年度の工賃引き上げ計画シートの集約は大阪府が別に行っておりますので、大阪府からの提出依頼がありましたら別途大阪府あてにもご提出をお願いいたします。

訓練等給付費の算定に係る届出等は下記リンク先からダウンロードしてください。

書類提出締切

指定日が属する月の2か月前の15日を書類提出の締切とします。

提出方法

  • 来庁(持参)に限ります。来庁に際しては必ず事前に電話で予約してください。予約なく来庁された場合は対応できない場合がございます。
  • 指定申請書及び添付書類の受付後、不備があれば補正あるいは不足書類の提出を求めることがあり、必要に応じて追加で書類の提出を求めることがありますので速やかに対応をお願いいたします。なお、指定を受けたい日の2か月前の末日までに補正などが完了しない場合は、指定が遅れる場合がありますのでご留意ください。
  • また、指定申請書類に虚偽の内容を記載した場合や留意事項通知に記載されていることが守られていない場合には、障害者総合支援法第36 条第3項に基づき、指定を行いません。これらのことが事後的に判明した場合には障害者総合支援法第50 条に基づき、指定の取消し等を行いますのでご留意ください。

4.指定時研修・現地審査

指定時研修

運営基準・人員基準について説明いたします。遵守できない場合、行政処分を行う事項について説明を行いますので、管理者・サービス管理責任者の出席を必ずお願いいたします。

現地審査

申請書や事業計画書・収支計算書等で見込んだ施設・設備等が整備されており、障害福祉サービスの提供及び生産活動を予定した通りに開始できるかを現地にて確認いたします。確認ができましたら、指定を行います。

実施時期

指定を行う日の直前に行います。なお、現地審査で指定基準を満たさないことが分かった場合、指定を延期、もしくは取りやめますのでご留意ください。

お知らせ等

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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