令和5年度(2023年度)成人用肺炎球菌ワクチン(23価)定期接種

更新日:2023年11月01日

肺炎球菌とは

高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種は平成26年10月1日より、予防接種法に基づく定期予防接種となりました。


 

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。

日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉(のど)の奥に菌が常在していると言われています。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を引き起こすことがあります。

肺炎球菌には90種類以上の血清型がありますが、平成26年10月からの定期接種で使用されるワクチンは、成人の重症の肺炎球菌感染症の原因の約7割を占めるという23種類の血清型に効果があります。

なお、肺炎球菌ワクチンの接種後にみられる副反応には、接種部位の症状(痛み、赤み、腫れなど)、筋肉痛、だるさ、発熱、頭痛などがあります。


接種を希望される助成対象者の方は、かかりつけの医療機関・医師に相談したうえで接種を受けてください。

接種後に気になる症状や体調の変化があらわれたら、すぐに医師に相談してください。

令和5年度の定期接種対象者(助成対象者)

一人一回です。(これまでに1回以上接種した者は受けることができません)

平成31年度から令和5年度までの5年間をかけて、年度ごとに65歳から5歳刻みの年齢の人に、成人用肺炎球菌予防接種のご案内をしています。

  • 接種対象の方には、市から「定期接種のお知らせ」ハガキを送付しています。(4月初旬)
  • 対象の方が定期接種をを受けられるのは、該当する年度の1年間のみに限られますので、希望される方は、必ず接種指定期間に接種を受けてください。令和5年度成人用肺炎球菌ワクチンの予防接種通知はがき_1令和5年度成人用肺炎球菌ワクチンの予防接種通知はがき_2

対象者

接種日に茨木市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方

  1. 60歳以上65歳未満の市民であって、心臓、じん臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する人及びヒト免疫不全ウィルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人(接種時に身体障害者手帳のコピーまたは医師の診断書が必要)
  2. 令和5年度(実施期間)中に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人
年齢 生年月日
65歳になる人 昭和33年(1958年)4月2日~昭和34年(1959年)4月1日生まれ
70歳になる人 昭和28年(1953年)4月2日~昭和29年(1954年)4月1日生まれ
75歳になる人 昭和23年(1948年)4月2日~昭和24年(1949年)4月1日生まれ
80歳になる人 昭和18年(1943年)4月2日~昭和19年(1944年)4月1日生まれ
85歳になる人 昭和13年(1938年)4月2日~昭和14年(1939年)4月1日生まれ
90歳になる人 昭和8年(1933年)4月2日~昭和9年(1934年)4月1日生まれ
95歳になる人 昭和3年(1928年)4月2日~昭和4年(1929年)4月1日生まれ
100歳になる人 大正12年(1923年)4月2日~大正13年(1924年)4月1日生まれ

 


対象外

成人用肺炎球菌ワクチンを「過去に自費・公費にかかわらず接種したことがある方」は対象外です。

上記の生年月日に該当している方でも、過去に接種歴があれば対象外となりますので、ご注意ください。

接種指定期間

令和5年(2023年)4月1日(土曜日)から

令和6年(2024年)3月31日(日曜日)まで

対象者がこの期間外に接種すると全額自己負担になります。

接種回数

1回

(対象年齢の接種指定期間内のみ)


 

対象年齢外の人や、過去に接種歴がある人で5年以上の接種間隔が空いている人は、主治医と相談のうえ、任意接種(全額自己負担)として接種することは可能です。

接種費用

2,000円


次に該当する人は無料

  1. 生活保護の受給世帯(医療機関の窓口で生活保護受給者証の提示が必要)
  2. 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けている人(医療機関の窓口で本人確認証の提示が必要)

 

茨木市外で接種を希望される方(接種前に「依頼書」の発行手続が必要)

接種前に依頼書の発行を受けて、ワクチン接種後に申請していただくと、規定の範囲で還付します。接種してから依頼書の申請をしていただいても還付できませんので、くれぐれもご注意ください。

※市が定める払い戻しの上限額があります。

依頼書とは、予防接種法に基づいた定期予防接種を市外で受けた際に、予防接種に起因する健康被害等の問題が生じた場合に健康被害の救済措置を受けるために必要な書類です。

手続きについては下記のページをご確認ください。

接種場所(茨木市内)

茨木市内の成人用肺炎球菌ワクチン(23価)予防接種委託医療機関

医療機関によっては予約が必要な場合がありますので、必ず事前に接種日時等をご確認ください。

申込み方法

65歳になる人

お知らせハガキを持参して、直接、医療機関にて申込み・接種してください。

 70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人

接種歴を確認しますので、茨木市保健医療センターまでお問い合わせ(電話:072--625-6685)、もしくは電子申請にてお申込みください。

接種歴がないことを確認後、予診票を郵送します。予診票に必要事項を記入のうえ、医療機関にて接種してください。

60歳以上65歳未満の人

直接、医療機関にて申込み・接種してください。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 健康づくり課(保健医療センター)
〒567-0031
大阪府茨木市春日三丁目13番5号
電話:072-625-6685
ファックス:072-625-6979
E-mail kenko@city.ibaraki.lg.jp
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