長期にわたり療養を必要とする疾病等で定期予防接種の対象年齢を過ぎてしまったかたへの特例措置について(高齢者定期接種)
更新日:2025年06月19日
成人用肺炎球菌、帯状疱疹の定期接種については、長期にわたり療養を必要とする病気等(以下「特別の事情」といいます。)のため、定期接種の対象年齢であった間に予防接種を受けることができなかった人について、一定の要件のもと、定期接種として接種を受けることができます。
接種前に、健康づくり課(茨木市保健医療センター)への申請が必要です。
接種を希望される場合は、必ず事前にお問い合わせください。
※こどもの定期接種についてはこちら
対象者
以下1から3のいずれかに該当していたため、やむを得ず定期の予防接種が受けられなかった市民
1 次のア、イに掲げる疾病にかかったため
(以下の疾病にかかっていた人が一律に対象者となるのではなく、判断するのは、あくまで医師となります。)
ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ 白血病、再生不良性貧血、重症無筋力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
2 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたため
3 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められるため
接種が受けられる期間
「特別の事情」がなくなった日から起算して1年を経過するまでの間
(「特別の事情」がなくなった日からすでに1年を過ぎている人は、特例措置の対象外です。)
- 成人用肺炎球菌
定期接種となった平成26年10月1日以降に接種対象年齢であった人のみが対象です。
- 帯状疱疹
定期接種となった令和7年4月1日以降に接種対象年齢であった人のみが対象です。
必要書類
申請書、理由書(医師が記入)等
(理由書の作成に料金が発生した場合は自己負担となります。)
必ず、事前に健康づくり課(茨木市保健医療センター)までお問い合わせください。
申請書、理由書の様式については、お問い合わせの際に健康づくり課(茨木市保健医療センター)でお渡しします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 健康医療部 健康づくり課(保健医療センター)
〒567-0031
大阪府茨木市春日三丁目13番5号
電話:072-625-6685
ファックス:072-625-6979
E-mail kenko@city.ibaraki.lg.jp
健康づくり課のメールフォームはこちらから