2025(令和7)年4月から大阪府受動喫煙防止条例が全面施行されました
更新日:2025年04月01日
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大阪府では、2018(平成30)年7月の「健康増進法」の改正を受け、法を上回る基準の「大阪府受動喫煙防止条例」を2019(平成31)年3月に制定し、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりを進めています。
2025(令和7)年4月からは、現在経過措置となっている飲食店
- 2020年(令和2年)4月1日時点で営業している飲食店
- 個人経営または資本金が5,000万円以下
- 客席面積が100平方メートル以下
上記1から3を満たす飲食店のうち、客席面積が30平方メートルを超える飲食店は「原則屋内禁煙」となります。(罰則あり)
詳細は、大阪府にご確認ください。

表面

裏面
大阪府受動喫煙防止条例チラシ (PDFファイル: 3.4MB)
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茨木市 健康医療部 健康づくり課(保健医療センター)
〒567-0031
大阪府茨木市春日三丁目13番5号
電話:072-625-6685
ファックス:072-625-6979
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