高齢者福祉タクシー料金助成サービス
更新日:2025年03月10日
新規登録を希望される場合
茨木市重度障害者福祉タクシー・高齢者福祉タクシー料金助成事業の取扱事業者として新規で登録を希望される場合は、以下の書類を提出してください(郵送可)。
1.茨木市重度障害者福祉タクシー・高齢者福祉タクシー料金助成事業取扱事業者登録申請書
2.(団体の場合)法人登記簿謄本の写しまたは、全部事項証明書
(個人の場合)住民票の写し
3.(団体の場合)定款または会則等
4.(共通)近畿運輸局許可書の写し
5.(共通)近畿運輸局認可書の写し
申請から1、2週間程度で覚書および仕様書をお送りしますので、必要事項を記入・押印のうえ返送してください。登録となれば、10日~2週間程度で茨木市公印を押印した覚書および仕様書をお送りします。
なお、提出先は長寿介護課(高齢者福祉タクシー)・障害福祉課(重度障害者福祉タクシー)のどちらでも結構です。それぞれに提出していただく必要はありません。
電話番号等の登録情報に変更があった場合、早めに長寿介護課または障害福祉課にご連絡ください。
茨木市重度障害者福祉タクシー・高齢者福祉タクシー料金助成事業取扱事業者登録申請書 (Excelファイル: 30.5KB)
※茨木市にて口座登録がお済みでない場合は、上記1~5とあわせて茨木市支払金口座振替依頼書も提出してください。
茨木市口座振替依頼書 (Excelファイル: 35.0KB)
茨木市口座振替依頼書見本(Q&A) (PDFファイル: 226.8KB)
※事業概要や重度障害者福祉タクシー料金助成サービス(障害福祉課)についてもあわせて確認してください。
※請求関係の様式はこちら。
利用報告書様式(高齢) (Excelファイル: 27.0KB)
請求書関係記入見本(高齢) (PDFファイル: 207.7KB)
登録内容に変更があった場合
登録内容(団体名・住所・代表者・印鑑等)に変更があった場合は、変更届を提出してください(郵送可)。
また、法人登記簿謄本や住民票、近畿運輸局許可書等、直近で提出された書類に変更があった場合は変更後の書類の写しもあわせて提出してください。
※提出先は長寿介護課(高齢者福祉タクシー)・障害福祉課(重度障害者福祉タクシー)のどちらでも結構です。それぞれに提出していただく必要はありません。
登録を解除される場合
登録を解除される場合は、解除申出書を提出してください(郵送可)。
提出から数週間で解除通知をお送りします。
※提出先は長寿介護課(高齢者福祉タクシー)・障害福祉課(重度障害者福祉タクシー)のどちらでも結構です。それぞれに提出していただく必要はありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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