国保制度・国保に加入しなければならない人
更新日:2024年11月05日
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国民健康保険とは?
わたしたちは、誰もが「健康で明るい幸せな生活」を望んでいますが、長い人生には、思いがけない病気やケガにみまわれ苦しむことがないとはかぎりません。
国民健康保険制度は、同じ地域に住む方たちが、相互扶助の精神に基づき、ケガや病気をしたときに安心して医療機関にかかれるように、保険料を出し合い、みんなで助け合う制度です。
国保にはいる人(被保険者)とは
日本では、すべての方がいずれかの制度に適用する国民皆保険制度となっており、茨木市内に住所のある方(在留資格を有し、3か月を超えて居住する外国人の方も含む)は、次にかかげる人を除き、すべての人が必ず茨木市の国民健康保険に加入しなければなりません。
・職場の医療保険(健康保険、共済組合、船員保険など)または国保組合加入している人
・後期高齢者医療制度に加入している人
・生活保護を受けている人
ただし、修学中の学生については、他市町村に住所があっても、親元の住所地の国民健康保険に加入することができます。
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茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631
ファックス:072-624-2109
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