国保制度と加入・脱退等の手続き
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資格取得・喪失の届出は速やかに
勤務先の健康保険の資格がなくなったときなどは、国民健康保険の資格取得の届出を必ず14日以内にしてください。
資格取得の届出が遅れると遡って適用することになり、最大2年間の保険料を納めていただく必要があります。
また、国民健康保険が適用されている方が、勤務先の健康保険に加入したときなども、国民健康保険の資格喪失の届出を必ず14日以内にしてください。
資格喪失の届出をしないまま医療機関等を受診した場合、国民健康保険が負担した医療費を返還する必要があります。また、納付された国民健康保険料が時効によりお返しできなくなることがあります。
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届け出について
次のようなときは、一家の世帯主は、法律により『14日以内』に届け出なければならないことになっています。遅れないよう、市役所保険年金課で手続きをしてください。
- 国保制度・国保に加入しなければならない人
- 職場の健康保険の任意継続制度
- 日本国籍の方の海外からの転入(再転入)に伴う国保の加入
- 高齢受給者証について